失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。

退職後の手続きについて質問したいのですが

国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?


それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?

どうしたらいいのでしょう…

それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?

次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
国民年金、健康保険、雇用保険の3つとも会社を退職して資格消失後に手続きをすることになります。
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。

youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。

>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険は離職して1年以内に再就職して再加入すれば前職との期間が通算可能です。
ですから質問者さんの場合は可能です。
今回雇用保険の手続きをするためには両社の「離職票」が必要になります。
離職理由については他の方もおっしゃるようにハローワークに異議申し立てをすれば必要資料の説明や、会社への事情聴取をしてあなたの言うことが認められれば、会社都合となります。
そうなれば給付制限3ヶ月はなくて、支給日数も年零等の条件次第ではよくなります。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
社長のセクハラで会社都合退職になりました。間に労働局をいれ社長と直接やりとりしてもらい、先月14日に社長が認め、退職となりました。ですがまだ離職表が届きません。

ハローワークに失業保険の申請に行きたいのですが。今までの会社は、素早く対応してくれていたのに、ワザとでしょうか?
普通は2週間程度で届きますのでもう少し越し待ってみてください。まだそんなに極端に遅いわけではありません。
先に回答があったように賃金の締めを待っている可能性もありますね。先にハローワークに行って理由を話すと離職票が届くまで仮受付をしてもらえるはずです。
届いた時点で正式に最初の手続き日に遡って受理されると思います。
※年金受給者の確定申告※

昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。

「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。

年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?

確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。



※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。

皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
正しくは「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません」です。つまり20万は収入ではなく所得です。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。

ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
無知なので相談させて下さい…
4月に出産を控えている9ヶ月の妊婦です。
2月21日で会社を退職して、2月22日に旦那の扶養になり、入籍もしました。

離職票をもらい、失業保険を受けたいのと思っています。
質問① 姓が変わっていますが、旧姓のままの離職票で失業保険の手続きはできますか?
質問② 失業保険の手続きは、いつどこに行けば良いですか?
質問③ 離職票の有効期限はありますか?
何もわからず困っています。
ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
①出来ます、雇用保険被保険者証は持ってますよね、これと、住民票があれば良いです。

②③妊娠の場合、少し違います、一般的には受給期間1年の間で手続きですが、妊娠の場合、受給期間を延長します、基本1年+3年で計4年の受給期間となります、延長の手続きは2/21より1ケ月以内で行ってください、その時母子手帳も持って行き、「特定理由離職者」になりますよねと言って下さい、国民健康保険が安くなる可能性があります(給付中)、手続きする所はお住まい管轄のハローワークです。

出産後8週間は求職活動が出来ない期間とされてます、その後、求職活動が可能になった際に、延長解除、求職活動、給付金支給となります、支給中は御主人の扶養から外れ、国民健康保険、国民年金に加入します。

ちょっと難しいですか?PCからなら参考サイトのURLを貼れるのですが、PCからyahooで「特定理由離職者」と「会社都合退職国人健康保険」で検索すれば、一番上に参考サイトが出てきます。
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