扶養家族になる方法を教えて下さい。
現在妊娠中なのですが、産前パートをすることになりました。
現在は退職後無職だったのですが、それまでの収入が200万以上あり失業保険も受け取っていたので主人の扶養にはなっておらず健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
経済的な理由もありパートをすることになりましたが、臨月からは一旦パートも辞めることになるので育児の間1年くらいは主人の扶養に入りたいと思っています(せめて社会保険に入らずに済ませたい)。その場合、産前の収入をどのくらいに押さえる必要がありますか?また、その際の収入というのは、手取り額のことですか?交通費などの支給も入りますか?失業保険の支給額も入りますか?
更に、扶養の手続きをする場合どこへ手続きをしたらよいのでしょう?教えて下さい。
「扶養家族」という制度はありません。
税金・健保・年金でねそれぞれ別の名前の制度をごっちゃにした俗語です。
基準も趣旨も違います。

〉健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
「健康保険」ではなく「国民健康保険」では?
それから、「“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」なんて制度はありません(世帯主が払う国民健康保険税を除く)。

〉せめて社会保険に入らずに済ませたい
“扶養”って、被扶養者・第3号被保険者という立場で「健康保険」と「国民年金」に加入するんですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)
ご主人が健康保険と厚生年金(又は公務員・私学教職員などの共済)に加入しているという前提ですが。
「その時点での継続的な収入が年収換算で130万円未満」という条件だと思ってください。
月収でいうと10万8333円以下、日額3611円以下です。
その時点で無収入なら資格があります。

ただし、組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)、組合によっては、「1月からの収入で判断する」などというところもあります。確認してください。

「収入」は、手取りではありません。通勤交通費も入ります。失業給付も入ります。

ご主人の勤め先経由で届け出ます。

※あなた自身が健康保険を任意継続しているのなら、健保の“扶養”にはなれません。

・税金の“扶養”
“扶養”になったら税金を払わなくて良い、とか、夫が負担する、という制度ではありません。
ご主人の税額に関係することです。

こちらの意味なら再質問を。
130万円を少し超える場合
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円

60万+92万円=152万円になります

人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
正確でない知識を聞きかじっている状態かな?

年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。

9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。

昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。

9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。

130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。

尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。

税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。

なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。

なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。


結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
自分で色々調べてみましたが、分からない事があります。

私は今年3月に結婚し、旦那さんの扶養に入っています。


年収を100万程度に抑えたいのですが、『年収』とは今年の1~12月の収入という事でしょうか?

2月末まで派遣会社からの給料があり、3月からは失業保険、再就職手当てももらいました。5月からはパートで月8万程度の収入があります。

年収には失業保険、再就職手当ても含まれるのでしょうか?

もし『年収』が今年1月から12月末までの計算で、失業保険等も含まれるとすると、100万に抑えるのは厳しいので、調整しないといけません。

どなたか詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。
>私は今年3月に結婚し、旦那さんの扶養に入っています。

健康保険の「被扶養者」ということでしょうか。
或いは、所得税法上の「控除対象配偶者(扶養)」ということでしょうか。

俗に言われる「扶養」には、前述のとおり言葉の違いはありませんが“意味”がまったく異なるのです。

>年収を100万程度に抑えたいのですが

目的をお示しください。
失業保険受給資格についてです。

平成19年11月30日まで14ヶ月間、雇用保険加入していました。


体調を崩してしまったので療養の為、退職しました。


現在は回復し、職探し中ですが見つかりません。


通常は退職日より1年以内に失業保険受給の手続きをしないと無効になるそうですが、出産や病気等の場合は退職日より2年以内なら失業保険受給資格はあると最近になって知りました。

その場合、診断書があれば証明になるのでしょうか?


※退職後すぐは失業保険のコトなど全く頭にもなく、知識もなく今に至るまで何も手続きはしていません。


お詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いしますm(_ _)m
それは退職日より1年以内に失業給付受給延長手続きをしていた場合のことで、その場合は最大3年間延長できます。
なのであなたの場合全く何もしていないのであれば残念ですが受給資格はありません。
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