失業保険について。
私は病気・ケガのため退職し、失業保険の受給延長申請をしています。病気・ケガが治ったら失業保険の受給申請をし、就職活動をしようと思っています。
そこで質問なのです
が、もしこの就職活動中に病気やケガをしてしまったら傷病手当は受給できるのでしょうか。
また、傷病手当が受給できるとしたらどのぐらいの期間、どのぐらいの金額が受給できるのでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は「求職の申し込みをした後に傷病を発症した場合において、15日以上30日未満の期間で労務不能と認定された日数について支給される」手当金です。

期間は上記のとおり「15日以上30日未満」、受給額は「失業給付の日額と同じ」です。

つまり、傷病手当は呼び方が違うだけで「失業給付の代わり」として受け取れるものということです。

「労務不能」が31日以上に及ぶ際は失業給付の受給延長手続きをしなければなりませんから、「傷病手当」を受給できるのは「15日以上30日未満」というごく僅かの期間になります。
失業保険の最初の手続きの際、「アルバイト等は何もしてないですね?」という質問に はい と答えたのですが…本当は派遣にだいぶ前から登録していました。
この場合は、やはり不正受給になって
しまいますか?

また、派遣に入ってお金を稼いだ事をちゃんと失業認定日に申告すれば不正受給にはなりませんか?

どうしてもお金が足りなくて…
出来心で嘘をついてしまった事をすごく後悔しています。

回答よろしくお願いします。
どうなるか状況次第。

そもそも、派遣ということは、そこそこ働いたのですよね?

そうなると「就職完了」と言う扱いになり、そのあと無職になった場合、その派遣の給料の基準で失業保険が受給されます。

もしかして「受給中のアルバイト」とかと勘違いしてない?

この場合、派遣の前の仕事の基準で受給する事自体が不正受給だよ。


ま、稼いだ量が低く働く量と期間が短ければ、その稼いだ分が消費するまでの期間分、失業保険受給が延びるだけですがね、、。



つまり、貴方は最悪でも「お金が足りない」と先に失業保険を使ってしまった体になってるのですよ、派遣で稼いだ分はね、、。

だから、その分は受給が遅くなり、稼いだ分と本来の受給分が差し引きされて発生する金額から保険がもらえます。

分岐点は「就職と認められたかどうか?」です。

細かい計算もありますが、ガッツリ働いていたら、アウトかもね、、。
失業保険をもらう際、夫の社会保険(扶養)に入っていたら、抜けないともらえないのですか? 日割りで3611円で、年収130万円未満であれば扶養のままでもいいと書いてあるのをみました。私の失業保険は日割り4600円、合計で42万(給付日数が90日)先日給付が始まりました。ハローワークでは特に指示はありませんでした。
たまたま友達と話していて慌てて質問させていただきました。知らなかったらそのままになっていましたが、知らないままでも問題はないのですか?
上の方もおっしゃっているように、日額3612円以上(3,611円の場合年収130万未満になり扶養でいられます)の給付を受ける予定でしたら
「抜けなければもらえない」のではなくて「もらうなら扶養から抜く」
こういった考えになります。

ですから、どうしても「扶養でいたい」というのであれば
「失業給付を諦める」という選択もでてくるでしょう。

あくまでも、失業給付は働く意欲のある人が仕事につけない場合に
支給する制度ですので
そもそも、専業主婦志望の方にはもらえる権利はないのです。

年間130万未満でなければならない社会保険の扶養でいるためには
月収を108,333円以下にする必要があります。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。

この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。

私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。


変更点
【期間の定め無し→1年契約】

Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?

Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?

Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?

Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?

Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)

Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?

Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)


以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。

労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。

3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。

4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。

5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。

6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。

7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。

補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
家族の扶養について教えてください。

今年、親が定年を迎えます。
まだ60才未満です。

後々は再就職を考えているそうですが、とりあえずは一旦会社を定年し、5ヶ月間は失業保険で繋いでいくことを考えているそうです。

ただ、60才未満なので、失業保険をもらっていても、国民健康保険などは払わなくてはいけませんよね?
ざっと計算してみると、家賃やらなにやらで、とても失業保険のみで5か月暮らせるとは思えません。
親が再び働き始めるまで、私かもしくは兄弟の扶養に入れることは可能でしょうか?

失業保険をもらっている間は駄目などというルールはありますか?

また、扶養に入るには年間130万円の年収の方に限られるそうですが、親が退職する時点で、130万を越えている可能性があります。その場合はどうなるのでしょう?

扶養についてもあまり詳しくなく、例えば私の扶養にいれた場合、私が負担する金額は変わらず、親が健康保険を払わなくて良いという風になるのでしょうか?
そして、その手続きは会社に申請するのか、役所に申請するのか…

ちなみに私は派遣で、兄弟は正社員として働いています。
ただ、近くにいるのは私で、兄弟は離れて暮らしています。

アドバイスいただけますか?
よろしくお願いします。
年収が130万を超えている場合は、扶養家族にはなれません。親御さんが単独で国民健康保険第1号となります。失業保険は関係ありません。

年収がそれだけあって、失業保険もあれば通常はそれで1年ほどは生活していけるという計算のもとに保険料などは決められております。個々の生活レベルはそれぞれですが、最低限と考えての数値です。

再就職を希望されるのでしたら、早期再就職手当という物があります。半年以内の再就職決定で、再就職を決めた時期によって残りの失業手当の何割かがまとめて支給されるという物です。お困りでしたら、なおさらこの早期再就職を目指されるべきかと。

一応、今回は関係ありませんが、保険の仕組みについても話しておきます。質問主さんが社会保険の第1号で、もしご両親を扶養(3号)に入れた場合、保険料は第1号・第3号の控除まとめて質問主さんのお給料から天引きされます。負担金額は一時的に増えますが、控除の手続きで年末調整である程度は戻って来ます。これらの手続きは、会社の経理などで行ってもらえます。
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