失業保険を受給しながら仕事決まるまで旦那の扶養に入るつもりですができるのでしょうか?
旦那の会社の人ができると思うと言ってたのですが本当は、どうでしょうか?
旦那の会社の人ができると思うと言ってたのですが本当は、どうでしょうか?
健康保険の被扶養者の条件については、その健康保険組合の規定によります。
おそらく失業給付の日額によって決定しますから、まずは雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをご主人から会社の担当部署に渡して、判断してもらってください。
おそらく失業給付の日額によって決定しますから、まずは雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをご主人から会社の担当部署に渡して、判断してもらってください。
再就職手当支給申請書の採用内定日年月日についての質問です。
以前にも質問させていただきました。
私は今年2月28日で会社都合により解雇となりました。
就職が決まっていない状態で職安に行き、失業保険の手続きをしました。
その間に職安の紹介書の元で就職活動を行い、初面接が3月6日で、内定を3月9日にいただき、職安に3月8日に行き、再就職手当支給申請書をいただき、会社に提出し、返ってきた、申請書の採用内定書の日にちが2月27日と記載されていました。
2月27日はまだ、面接もしておらず、私は電話で会社の詳細などを個人的に聞いていただけで、内定なども決まっていない状態の日だったので、会社に連絡して聞いてみたところ、会社の勝手な判断で面接する前から内定しようと思っていた日を間違えて書いたとの事でした。当然、面接もしもしていないので、私も内定の事は知りませんでした。
なので、23月27日は面接もしていないし、職安の紹介書も提出していない状態です。
職安の紹介書の雇用年月日は3月9日でFAXにて会社から職安に提出してもらいました。
再就職手当支給申請書の雇入れ年月日は3月9日なのですが、採用内定日が2月27日とされています。
これは、再就職手当支給申請書が受理されない対象となるのでしょうか?
再就職手当支給申請書は4月9日までに提出しなければならなく、会社に書き直ししてもらう場合、少し時間がかかり、4月9日に間に合うか間に合わないかぎりぎりです。
このような場合はもう一度会社に書き直ししてもらった方が良いのでしょうか?
それとも、このまま理由を説明し職安に提出しても良いのでしょうか?
分かる方回答宜しくお願い致します。
以前にも質問させていただきました。
私は今年2月28日で会社都合により解雇となりました。
就職が決まっていない状態で職安に行き、失業保険の手続きをしました。
その間に職安の紹介書の元で就職活動を行い、初面接が3月6日で、内定を3月9日にいただき、職安に3月8日に行き、再就職手当支給申請書をいただき、会社に提出し、返ってきた、申請書の採用内定書の日にちが2月27日と記載されていました。
2月27日はまだ、面接もしておらず、私は電話で会社の詳細などを個人的に聞いていただけで、内定なども決まっていない状態の日だったので、会社に連絡して聞いてみたところ、会社の勝手な判断で面接する前から内定しようと思っていた日を間違えて書いたとの事でした。当然、面接もしもしていないので、私も内定の事は知りませんでした。
なので、23月27日は面接もしていないし、職安の紹介書も提出していない状態です。
職安の紹介書の雇用年月日は3月9日でFAXにて会社から職安に提出してもらいました。
再就職手当支給申請書の雇入れ年月日は3月9日なのですが、採用内定日が2月27日とされています。
これは、再就職手当支給申請書が受理されない対象となるのでしょうか?
再就職手当支給申請書は4月9日までに提出しなければならなく、会社に書き直ししてもらう場合、少し時間がかかり、4月9日に間に合うか間に合わないかぎりぎりです。
このような場合はもう一度会社に書き直ししてもらった方が良いのでしょうか?
それとも、このまま理由を説明し職安に提出しても良いのでしょうか?
分かる方回答宜しくお願い致します。
会社に訂正のお願いをすると時間がかかり提出期限に間に合わないのであれば、とりあえずそのまま安定所に提出してください。
その際に安定所に事情を説明してください。
書類は安定所へ持参できそうですか?郵送でも申請書の提出はできますが、あなたの場合はご自分で窓口まで持っていき説明をした方がよいようにも思います)
安定所側から会社に確認の連絡が行き、間違っていたということが分かれば安定所側から会社に書類を郵送して訂正してもらえるはずですよ。
内定日が手続きより間違いなく後であれば該当者のままでしょうが、内定日が2月27日のままだと再就職手当は当然該当しません。(というか、手続き自体ができなかったことになりますし、かなりおかしなことになってしまいます。)
最終的な判断は安定所の担当職員の方になるでしょうが、あなたはあなたの伝えるべきことをしっかり伝えてください。
その際に安定所に事情を説明してください。
書類は安定所へ持参できそうですか?郵送でも申請書の提出はできますが、あなたの場合はご自分で窓口まで持っていき説明をした方がよいようにも思います)
安定所側から会社に確認の連絡が行き、間違っていたということが分かれば安定所側から会社に書類を郵送して訂正してもらえるはずですよ。
内定日が手続きより間違いなく後であれば該当者のままでしょうが、内定日が2月27日のままだと再就職手当は当然該当しません。(というか、手続き自体ができなかったことになりますし、かなりおかしなことになってしまいます。)
最終的な判断は安定所の担当職員の方になるでしょうが、あなたはあなたの伝えるべきことをしっかり伝えてください。
退職後の失業保険の受給延長について。
先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?
また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)
もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?
失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?
また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)
もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?
失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。
旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。
ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。
ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて
今年2月に自己都合で退社し、現在、転職活動を行っておりますが
今のご時世、すぐに就職が決まらないのが現状です。
退社理由が、自己都合ですので、3か月の給付制限があり
GWも絡むことで、企業も休みに入ることから
生活も余裕があるわけではないので、一旦、GW中は就職活動を休止して
リゾート施設で1カ月弱住み込みのバイトをしようと考えています。
※期間は4月下旬~給付開始となる5月中旬くらいまでを考えています。
そこで質問なのですが
①給付制限中でも1カ月近くもアルバイトをして大丈夫でしょうか?
②可能な場合、ハローワークには報告義務はありますか?
③その他に、就労時間等の規制はありますでしょうか?
色々、ネット上で調べましたが
支給自体がないので無制限とか、週20時間以内、2週間以内など
回答がまちまちですので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
今年2月に自己都合で退社し、現在、転職活動を行っておりますが
今のご時世、すぐに就職が決まらないのが現状です。
退社理由が、自己都合ですので、3か月の給付制限があり
GWも絡むことで、企業も休みに入ることから
生活も余裕があるわけではないので、一旦、GW中は就職活動を休止して
リゾート施設で1カ月弱住み込みのバイトをしようと考えています。
※期間は4月下旬~給付開始となる5月中旬くらいまでを考えています。
そこで質問なのですが
①給付制限中でも1カ月近くもアルバイトをして大丈夫でしょうか?
②可能な場合、ハローワークには報告義務はありますか?
③その他に、就労時間等の規制はありますでしょうか?
色々、ネット上で調べましたが
支給自体がないので無制限とか、週20時間以内、2週間以内など
回答がまちまちですので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間。ということは、この期間中にアルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配は一切ないわけです。ただし、アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。退職後に改めてハローワークで手続きをやり直さないといけません。
ところが、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあります。
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えています。
ご質問のように回答が区々な理由は、個々のハローワークに判断基準が全て委ねられているからです。
ですので、これが「正解」というのがないのです。
「地域によっても対応は異なり、所轄のハローワークに確認が必要です。」としか回答ができないのです。
ところが、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあります。
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えています。
ご質問のように回答が区々な理由は、個々のハローワークに判断基準が全て委ねられているからです。
ですので、これが「正解」というのがないのです。
「地域によっても対応は異なり、所轄のハローワークに確認が必要です。」としか回答ができないのです。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
給付制限中に再就職したけれど、結局短期で退職したためそのまま前職での給付を受けるということでしょうか。だとしたらやはり退職証明書が必要になります。まずは、会社に督促の連絡をしそれでもはっきり返事をもらえないならハローワークに相談に行きましょう。その場でハローワークから会社に督促の連絡をしてもらって下さい。それでも出してくれない場合という事が担当者に伝われば職責で処理してもらえるかもしれません
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