離職理由コード22
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
とにかく働きましょう。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
失業保険
結婚の為、通勤が出来ない地域へ引越しをします。
このため、退職するのですが、失業保険はやはり3ヶ月後からの給付になるのですか?
結婚の為、通勤が出来ない地域へ引越しをします。
このため、退職するのですが、失業保険はやはり3ヶ月後からの給付になるのですか?
退職と引っ越しとの間隔によります。
「結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」は、「正当な理由による自己都合」として給付制限がありません。
離職票の退職理由の記載に注意してください。
「結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」は、「正当な理由による自己都合」として給付制限がありません。
離職票の退職理由の記載に注意してください。
失業保険について教えて下さい。
2013年10月に出産のため退職(自己都合)しました。2014年の5月には、仕事につける予定です。(元の職場から口頭で内々定をもらっているため)
この場合、1月
にハローワークに申請しても、失業保険を貰うのは、期間的に厳しいのでしょうか?もっと早く動くべきだったのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。宜しくお願いします。
2013年10月に出産のため退職(自己都合)しました。2014年の5月には、仕事につける予定です。(元の職場から口頭で内々定をもらっているため)
この場合、1月
にハローワークに申請しても、失業保険を貰うのは、期間的に厳しいのでしょうか?もっと早く動くべきだったのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。宜しくお願いします。
受給期間延長手続きをしているなら事情が違います。すぐにハローワークに行ってください。ただし前の職場に復帰なので再就職手当は対象外になるのではと思います。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
失業保険の給付について教えてください。
ここで何度か質問したのですがみなさん回答がちがうのでお願いします。
失業保険の給付の延長手続きですが
これは退職した次の日の一ヶ月後から一ヶ月間ですよね。
そうだというひとと、いや、退職した日の一ヶ月間だというひともいます。
信用していないわけでは決してないのですが
あまりにもみなさんそれぞれの回答が違うので・・・
よろしくお願いいたします。
ここで何度か質問したのですがみなさん回答がちがうのでお願いします。
失業保険の給付の延長手続きですが
これは退職した次の日の一ヶ月後から一ヶ月間ですよね。
そうだというひとと、いや、退職した日の一ヶ月間だというひともいます。
信用していないわけでは決してないのですが
あまりにもみなさんそれぞれの回答が違うので・・・
よろしくお願いいたします。
延長の手続は、職業に就けない状態が継続30日を超えた日から1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書を公共職業安定所(通称ハローワーク)に提出します。これにより本来の受給期間に働くことのできない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となります。
失業給付金(失業保険?)について教えてください。
今月で今のアルバイトを辞めます。1年6ヵ月しか勤務していません。雇用保険には1年加入してました。
退職理由はノルマが厳しくついていけなくなった為です。
できれば次の職場が決まるまで受給できるならもらいたいです。ネットで調べたんですがよく理解できなくて。。。
離職票というものを会社からもらえるんですか?
離職票と離職証明書とは別ですか?なにをどこからもらって、なにを持って職業安定所にいけばいいか教えてください。
今月で今のアルバイトを辞めます。1年6ヵ月しか勤務していません。雇用保険には1年加入してました。
退職理由はノルマが厳しくついていけなくなった為です。
できれば次の職場が決まるまで受給できるならもらいたいです。ネットで調べたんですがよく理解できなくて。。。
離職票というものを会社からもらえるんですか?
離職票と離職証明書とは別ですか?なにをどこからもらって、なにを持って職業安定所にいけばいいか教えてください。
離職票を勤めていた会社から、退職後にもらいます。数日で出してもらえるかは、会社によって違います。
その離職票をもとに失業保険が支給されますが、会社都合(倒産、リストラ等)での退職であれば、手続き後にすぐ支給されますが…私的理由で自ら退職した場合は、退職後から3ヶ月以降でなければ、支給されません。
解釈としては、退職後3ヶ月間で新しい職が見つけられなかった場合。という事です。
なので、会社から離職表をもらって職安に提出して下さい。ただし、支給されるのは3ヶ月後からです。
更に、質問者様が30歳未満であれば、雇用保険加入日から計算して、支給されるのは3ヶ月分です。額に関しては、会社でもらってた給料によって違うのでわかりませんが…
その離職票をもとに失業保険が支給されますが、会社都合(倒産、リストラ等)での退職であれば、手続き後にすぐ支給されますが…私的理由で自ら退職した場合は、退職後から3ヶ月以降でなければ、支給されません。
解釈としては、退職後3ヶ月間で新しい職が見つけられなかった場合。という事です。
なので、会社から離職表をもらって職安に提出して下さい。ただし、支給されるのは3ヶ月後からです。
更に、質問者様が30歳未満であれば、雇用保険加入日から計算して、支給されるのは3ヶ月分です。額に関しては、会社でもらってた給料によって違うのでわかりませんが…
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