派遣社員の失業保険の受給について質問します。
3ヶ月の派遣契約の更新を繰り返し、トータル7年6ヶ月の間、同じ派遣先で働きました。派遣先の業績悪化により、9月末で契約終了となりました。
この間派遣元の会社が2度変更になりました。詳細は以下の通り。
2004年4月~2008年6月 A社
2008年7月~2010年3月 B社
2010年4月~2011年9月 C社
変更の理由は、A、B両社共に人材派遣業から撤退するということで(会社自体は両社共存続しているようです)、
C社に引き継がれるまで、派遣先での待遇や契約内容、有給休暇に至るまで、すべて同じ契約内容で引き継がれました。

今回C社から届いた離職票には、通算契約期間18箇月、離職区分2Cとありました。
この離職票だと、特定受給資格者にはならないようですが、特定理由離職者に該当し、特定受給資格者と同じく3ヶ月の給付制限なしで、失業給付を受けられると解釈しています。
問題は給付日数です。所定給付日数が被保険者だった年数が5年以上かそれ未満かで変わるようなのですが、私は41歳なので、90日か180日かの判断になるようです。
過去の書類で調べると、派遣元がB社からC社になった時の雇用保険の被保険者番号は同じだったので、通算されるはずですが、A社からB社になった時の番号を調べることができなかったので、不安が残ります。
7年半途切れることなく被保険者だった事は間違いないのですが、雇入通知書か何か証明できる書類を用意した方がよいでしょうか?
週末明けにハローワークに給付手続きに行くつもりなのですが、損しないようにあらかじめ色々情報収集しておきたいです。
私の認識で間違っている事があればご教示お願いします。
どなたかお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
全然違う会社での勤務期間も合算できますので、問題ないかと思います。被保険者期間もハローワークですぐに確認できます。
ただ、A社とB社からの離職票が必要になるかもしれません。
だとするとすぐには揃わないでしょうから、とりあえず手元にあるC社の離職票で手続きをして、A社とB社の離職票が届いたら追加で手続きする、という手順がよさそうです。
当時の給与明細も多少の説明資料になるかもしれません。
なんにしてもハローワークでご相談された方がよいと思います。
会社都合で退職した場合の失業保険についてです。
例えば…

★7/10にハローワークに申込に行く

↓7日後の…

★7/17に初回講習

↓21日後の…

★8/7が初回認定日

↓28日後の…

★9/4が次の認定日

↓28日後の…

★10/2が次の認定日。。。。

という数え方で合ってますでしょうか?
どうしてもハローワークに行けない期間(9月の2週間)が前もってわかっているので、認定日がその期間にかぶらないように、最初の申込に行きたいんです。
違います。


「初回講習」というのは「説明会」?

「7日後」というのは、「待期」のつもりでしょうが、待期は求職登録の日を第1日として数えます。
また、待期と説明会の日程は関係なし。
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。

3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間

↑この期間は夫の扶養に入っていました。

7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日

↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)

現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?

給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。

あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?

また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。

11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。

さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。

夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。

補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。

でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
今、育休中ですが二人目を妊娠しました。
職場に報告したら産休、育休後に続けてもオッケーだったのに、先日、職場でもう一人産休を取りたい人がいるし、
続けても二人も子供がいたらしんどいなど言いくるめられて退職して欲しそうに言われました。
自己退職をするのは失業保険などで不利になるし、出来たら会社都合でやめたいのですが、どのように交渉していいかわかりません。何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。
失業保険の事を心配ならその件でお答えします。
妊娠、出産、育児で離職する場合は「特定理由離職」に該当します。ハローワークが認めると、会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月がつかずに早く受けとれます。ただし、それには条件があって「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
通常の受給可能期間は1年ですが、プラス最大3年間延長が出来て子育てが一段落すれば支給開始が出来るのです。
申請に必要なものは①支給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
「補足」
雇用保険に関してはこれで損はありません。
失業保険って今まで、トータル6ヶ月間以上払ってたら支払いされるものだと思ってたんですが、最近同じ企業に6ヶ月働き続けて支払いをしないといけないと聞きました。
これ本当ですか??
1ヶ月の出勤日数が14日以上ある月を1ヶ月分として計算し、それがトータルで6ヶ月分あれば支給の対象となります。
失業保険について
1年以上雇用保険を掛けてA社に勤務してました。
ここを営業所閉鎖の為、会社都合で退職し、A社の委託先に(B社)勤務してましたが、
個人的な事情で無断退職(いわゆるバックれ)しました。
ここは雇用保険などは何も掛けてませんでした。
その後に、ハロワ経由で1週間だけ勤めましたが合わずに辞めました(C社)

ハロワで失業保険の申請(A社のものが有効なので)をしたら、C社の退職証明書が必要と言われて、C社に連絡すると
試用期間中であり雇用したわけではない、と言われ貰えませんでした。
その際にB社は自己就職なので手続き(B社に連絡をとり証明書を貰う等)は必要ないと言われました。

再度、ハロワに行き話してる最中にB社にどのぐらい勤めてたかと聞かれ約3ヵ月と答えました。
どうやら相手は1週間ぐらいだと勘違いしてたようで、それなら退職証明書が必要と言われたのですが、
無断退職なので連絡を取ることを避けたいのですが、他に方法は無いのでしょうか?

ややこしいですがよろしくお願いします。
無断でも、行くよりは、いいですよ。
関係ない事務員が出ることを祈ります。
手紙じゃ無理だと思いますし。
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