国民健康保険料の軽減について
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。
本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。
この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?
ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。
ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。
本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。
この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?
ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。
ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
非自発的失業者の保険料軽減の対象者の場合
軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。
届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。
届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
ごちゃ混ぜにされているようなのですが
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
失業保険について。転職希望のため10月一杯で辞めることになっていたのですが、仕事で上司ともめて9月上旬に突然の解雇になりました。離職票には一身上の都合となってましたが同意した方が後に良いのでしょうか。
追記
食品製造の仕事をしていました。上司に渡された試作品を味見した後そのまま忘れて常温放置して帰宅してしまい、
次の日、もう食べれないかと思い処分してしまったのがもめた原因です。その後胸ぐらを捕まれ何度か平手打ちの暴行を加えられたのですが、元職場とは関わりたくないのでこういうことはハローワークでは言わない方がいいのでしょうか。
詳しい方居られましたらお願いします。
追記
食品製造の仕事をしていました。上司に渡された試作品を味見した後そのまま忘れて常温放置して帰宅してしまい、
次の日、もう食べれないかと思い処分してしまったのがもめた原因です。その後胸ぐらを捕まれ何度か平手打ちの暴行を加えられたのですが、元職場とは関わりたくないのでこういうことはハローワークでは言わない方がいいのでしょうか。
詳しい方居られましたらお願いします。
雇用保険申請時に、ハローワーク職員より解雇理由の確認があります。その際、こういう経緯で解雇になったと伝えて下さい。その際、自己都合か会社都合に変更できるか相談してみるといいと思います。
今回のケースですと、一概にこちらだ、といえない案件になると思います。ただ、暴力に関しては慰謝料などの請求を考えているのであれば、弁護士に相談になります。
今回のケースですと、一概にこちらだ、といえない案件になると思います。ただ、暴力に関しては慰謝料などの請求を考えているのであれば、弁護士に相談になります。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
転職する事になり、転職先へ昨年度の源泉徴収の提出をする事になりました。
昨年度~出張族になり、年収を確認したら出張手当が含まれておりません。
会社に確認したら、税金対策だと言われました。これって脱税?
>
まだ転職先とは労働契約書を交わしておりません。
確認事項が御座います。
①転職先はキャリア採用ですので、現在の年収を考慮しつつ年俸を決定している様です。
私の年収は100万以上違っております。
この事は転職先の人事部へ事実を報告するべきでしょうか?
報告しないと給料が低く設定されると思います。
②知らなかったと言えど、前会社は明らかに脱税をしておりますよね?
「出張に行っている社員は皆そうなっている。」との回答でしたが、
可笑しくないでしょうか?
私は海外へ長期出張でしたので、年末調整は会社事務職員が対応してくれましたが。。。
年収が違っていても大丈夫なのでしょうか?
NGの場合、今後の私の対応は?
③上記が仮にOKなら、社員へのメリットはデメリットは何が有りますか?
・ローンの借入金が少なくなる。
・失業保険が安くなる。
私はデメリットしか思い付きませんでした。
皆様、御教授よろしくお願い致します。
昨年度~出張族になり、年収を確認したら出張手当が含まれておりません。
会社に確認したら、税金対策だと言われました。これって脱税?
>
まだ転職先とは労働契約書を交わしておりません。
確認事項が御座います。
①転職先はキャリア採用ですので、現在の年収を考慮しつつ年俸を決定している様です。
私の年収は100万以上違っております。
この事は転職先の人事部へ事実を報告するべきでしょうか?
報告しないと給料が低く設定されると思います。
②知らなかったと言えど、前会社は明らかに脱税をしておりますよね?
「出張に行っている社員は皆そうなっている。」との回答でしたが、
可笑しくないでしょうか?
私は海外へ長期出張でしたので、年末調整は会社事務職員が対応してくれましたが。。。
年収が違っていても大丈夫なのでしょうか?
NGの場合、今後の私の対応は?
③上記が仮にOKなら、社員へのメリットはデメリットは何が有りますか?
・ローンの借入金が少なくなる。
・失業保険が安くなる。
私はデメリットしか思い付きませんでした。
皆様、御教授よろしくお願い致します。
出張手当は給与に含まれません。
所得税法9-1-4で、旅費、出張費等(出張手当)については、通常必要と認められる範囲のものについては非課税とされていて、会社で決められた旅費規程を大幅に逸脱することがなければ給与課税はしないことになっています。
交通費、宿泊費などと同様、会社側としては人件費ではなく旅費交通費として経費計上しています。
なので源泉徴収票にも含まれません。
もし給与としてもらえば、あなたはその分の社会保険料や源泉も引かれることになります。
会社が税金対策、と言ったのもそのせいだと思います。
給与には消費税をかけることは出来ませんが、旅費ならば消費税を支払ったことになり
会社としても納める消費税が少ないわけですし、あなたの社会保険料を負担しなくてもいいのですから。
でもそれがおかしいか、と言えばまったく問題がないのです。
転職の際は、源泉徴収票のほかに、出張手当としてこれだけもらっていたと
給与明細かなにかで証明すれば良いのでは?
所得税法9-1-4で、旅費、出張費等(出張手当)については、通常必要と認められる範囲のものについては非課税とされていて、会社で決められた旅費規程を大幅に逸脱することがなければ給与課税はしないことになっています。
交通費、宿泊費などと同様、会社側としては人件費ではなく旅費交通費として経費計上しています。
なので源泉徴収票にも含まれません。
もし給与としてもらえば、あなたはその分の社会保険料や源泉も引かれることになります。
会社が税金対策、と言ったのもそのせいだと思います。
給与には消費税をかけることは出来ませんが、旅費ならば消費税を支払ったことになり
会社としても納める消費税が少ないわけですし、あなたの社会保険料を負担しなくてもいいのですから。
でもそれがおかしいか、と言えばまったく問題がないのです。
転職の際は、源泉徴収票のほかに、出張手当としてこれだけもらっていたと
給与明細かなにかで証明すれば良いのでは?
会社を退職することになったんですが、まだ次の仕事は決まってません。こういう状況のとき、失業保険はもらえるのでしょうか?また、そのほかにも必要な手続きなどあれば教えてください。
離職票をもらって、ハローワークで失業保険給付の手続きをしてください(もちろん退職後です)
健康保険の手続き(国民健康保険にするか任意継続にするか)
国民年金の手続きもしてください。
国民年金と健康保険はお住まいの役所です。
任意継続は会社の担当の方に手続きをしてもらってください。
健康保険の手続き(国民健康保険にするか任意継続にするか)
国民年金の手続きもしてください。
国民年金と健康保険はお住まいの役所です。
任意継続は会社の担当の方に手続きをしてもらってください。
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