この条件は失業保険もらえますか?
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。


半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。


以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。


同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)


もらえないって事ですよね???


なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。


オツムの悪い私に教えて下さい。
※補足について
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など




あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。

自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。

なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。

でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。

あと4カ月以上頑張りましょう。
産後の失業保険の受給について教えて下さい。
子どもが産まれ少し落ち着いたので働こうと思い、そこで失業保険を受給したいと考えています。
ここでの就職活動先なのですが、正社員の職でない
といけないのでしょうか?
契約社員、パート、アルバイトの希望では受給出来ないのですか?
また、アルバイトしながらの就職活動でも受給出来るのですか?
教えて下さい。
産後の雇用保険受給ですが・・・

◇ 雇用保険受給期間の延長の申請はお済みですか?

★雇用保険の受給期間は「離職日より1年間」です。

つまり・・・

現在、退職後1年以上経っているにもかかわらず、まだ申請をされていないのであれば、「受給資格喪失」ですので雇用保険を受給することが出来ません。

再就職先は、正社員・契約社員・パート・アルバイトを問わず、雇用保険は支給されます。

(但し、雇用保険の「再就職手当」に関しては、諸条件を満たした「就職」でなければ支給されません。)

アルバイトをしながらの就職活動は可能です。

<条件があります>

「週20時間未満の、短期契約のもの」等、許される範囲が決まっています。

★ 雇用保険の支給は、あくまでも「求職~再就職 する間の生活を補助する為」の制度です。

詳しくは、最寄りのハローワークでご相談下さい。

ご参考に m(__)m
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?

退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。

医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。

>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?

離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
失業保険の受給資格について質問です
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給資格は、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
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