失業保険に付いて☆◇~今年の7月31日付で
退職しました
ですが 病気が原因で
2年6ケ月程 出勤して居ない状況です 通院は半年位で その後は自宅療養でした
聞く所によると
離職までの 半年間の収入から 受給額を算出するとの事で 実際には働いていない期間が長かった為 果たして受給できるのか疑問です
ご存じの方いらっしゃいましたら ご教授願います
退職しました
ですが 病気が原因で
2年6ケ月程 出勤して居ない状況です 通院は半年位で その後は自宅療養でした
聞く所によると
離職までの 半年間の収入から 受給額を算出するとの事で 実際には働いていない期間が長かった為 果たして受給できるのか疑問です
ご存じの方いらっしゃいましたら ご教授願います
自己都合退職の場合、離職前2年間に賃金の支払の基礎となる日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること、
会社都合の場合、離職前1年間に賃金の支払の基礎となる日数が11日以上の月が6ヶ月以上あることが、
失業保険(基本手当)の受給要件となります。
この2年半は、休職扱いで賃金の支払はなかったのでしょうか。
そうであれば、上記の要件を満たしていませんので、失業保険は受給できません。
また、現在も療養が続いていて就業できる状態でない場合は、離職前の賃金の要件をクリアしていたとしても失業保険は受給できません。
(ただし、期間の延長申請ができる)
会社都合の場合、離職前1年間に賃金の支払の基礎となる日数が11日以上の月が6ヶ月以上あることが、
失業保険(基本手当)の受給要件となります。
この2年半は、休職扱いで賃金の支払はなかったのでしょうか。
そうであれば、上記の要件を満たしていませんので、失業保険は受給できません。
また、現在も療養が続いていて就業できる状態でない場合は、離職前の賃金の要件をクリアしていたとしても失業保険は受給できません。
(ただし、期間の延長申請ができる)
下記のニュースがあります。
この男性は今後どうなるのでしょうか。
同じ職場で継続して勤務になるのか、もしくは依願退職をして失業保険をもらって、その後、東京時別地区のタクシー乗務員になるのか・・・。
みなさまが、当該男性だったら、今後はどのようになされますか。
>法務省幹部の50歳の男が、法務省内の女子トイレにカメラを設置し盗撮していたとして、警視庁から事情聴取を受けていたことがわかりました。警視庁は容疑が固まり次第、この幹部の男を書類送検する方針です。
東京都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれているのは、法務省幹部の50歳の男です。警視庁によりますと、男は今年3月、法務省の女子トイレに侵入したうえでカメラを設置し、盗撮していた疑いがもたれています。
女性職員がカメラの存在に気づいたことから発覚したということで、男は、その後、警視庁の任意の事情聴取に対し、自らカメラを設置し、盗撮していたことを認める供述をしているということです。
警視庁は、容疑が固まり次第、この幹部の男を書類送検する方針です。
この男性は今後どうなるのでしょうか。
同じ職場で継続して勤務になるのか、もしくは依願退職をして失業保険をもらって、その後、東京時別地区のタクシー乗務員になるのか・・・。
みなさまが、当該男性だったら、今後はどのようになされますか。
>法務省幹部の50歳の男が、法務省内の女子トイレにカメラを設置し盗撮していたとして、警視庁から事情聴取を受けていたことがわかりました。警視庁は容疑が固まり次第、この幹部の男を書類送検する方針です。
東京都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれているのは、法務省幹部の50歳の男です。警視庁によりますと、男は今年3月、法務省の女子トイレに侵入したうえでカメラを設置し、盗撮していた疑いがもたれています。
女性職員がカメラの存在に気づいたことから発覚したということで、男は、その後、警視庁の任意の事情聴取に対し、自らカメラを設置し、盗撮していたことを認める供述をしているということです。
警視庁は、容疑が固まり次第、この幹部の男を書類送検する方針です。
この人は司法試験に合格しているので、弁護士資格があります。
法務省を辞めても、弁護士としてやっていけます。
なお、公務員は失業保険の対象外です。
公務員には原理的に失業がないので、雇用保険が適用されません。
法務省を辞めても、弁護士としてやっていけます。
なお、公務員は失業保険の対象外です。
公務員には原理的に失業がないので、雇用保険が適用されません。
現在、失業保険を受給している者ですが、最近個別延長給付金という制度がある事を知りました。ですが、一度認定日を間違え不認定のインを押されてしまいました。なので、個別延長給付金は貰えないのか。
いろいろ調べると不認定があっても就職活動(面接やエントリーし書類を送る)など2回以上行えばよいと記されたものを(千葉県)拝見したのですが。それで、不認定の事はクリアでき個別延長給付金をもらえるものでしょうか?
教えてください。絶対に何がなんでも不認定日のインがある場合はもう無理なのでしょうか。
いろいろ調べると不認定があっても就職活動(面接やエントリーし書類を送る)など2回以上行えばよいと記されたものを(千葉県)拝見したのですが。それで、不認定の事はクリアでき個別延長給付金をもらえるものでしょうか?
教えてください。絶対に何がなんでも不認定日のインがある場合はもう無理なのでしょうか。
基本的には積極的に求職活動をしているとHWが判断した場合に認定されます。
その要件は90日~120日の方は規定の求職回数を満たした上で1回以上「応募」をしているかどうかが判断の基準になります。面接まで行かなくてもいいです。
認定日が不認定となったことはハンディーですが、それでも延長認定をもらった人はたくさんいます。
ハローワークの判断によるところが大きいですがとにかく応募を間違いなくやれば可能性は高いです。
その要件は90日~120日の方は規定の求職回数を満たした上で1回以上「応募」をしているかどうかが判断の基準になります。面接まで行かなくてもいいです。
認定日が不認定となったことはハンディーですが、それでも延長認定をもらった人はたくさんいます。
ハローワークの判断によるところが大きいですがとにかく応募を間違いなくやれば可能性は高いです。
失業保険の給付制限期間中と、受給期間延長中の意味(違い)について教えてください。
素朴な疑問ですみません・・・
標記の件ですが、似たような二つの言葉ですが、意味合いは同じなのでしょうか??
受給期間延長中は、失業給付の支給はないとのこと。
給付制限期間中は、アルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと。
これだけはわかったのですが、いまいちこの二つの言葉の違いが分かりません。
どなたか教えていただけないでしょうか?
素朴な疑問ですみません・・・
標記の件ですが、似たような二つの言葉ですが、意味合いは同じなのでしょうか??
受給期間延長中は、失業給付の支給はないとのこと。
給付制限期間中は、アルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと。
これだけはわかったのですが、いまいちこの二つの言葉の違いが分かりません。
どなたか教えていただけないでしょうか?
受給期間延長中は基本手当てを受けられる期間を延長、
すなわち伸ばしているんですから基本手当ての支給がないのは当然ですよ、
「給付制限中はアルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと」
は貴方の認識が間違ってます、
給付制限中もアルバイトをした場合はハローワークへの
申告義務はあります
給付制限中も失業認定日がありますから、
そこで正しく申告をしなければなりません
すなわち伸ばしているんですから基本手当ての支給がないのは当然ですよ、
「給付制限中はアルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと」
は貴方の認識が間違ってます、
給付制限中もアルバイトをした場合はハローワークへの
申告義務はあります
給付制限中も失業認定日がありますから、
そこで正しく申告をしなければなりません
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
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