失業保険について、詳しい方にお尋ね致します。
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?
また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?
また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
別に、同一の企業での被保険者期間を合計するのでも問題はありません。
最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。
それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。
>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、
とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?
よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。
ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。
それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。
受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。
それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。
>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、
とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?
よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。
ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。
それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。
受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
hakunamatata0509さん
旦那が失業し、来月からの生活が困 難です。 旦那は3年半塗装業をしていました が、社長のモラハラに耐えられず12 月いっぱいで辞めました。 貯金は後4万しかなく、家
にも後2万 しかありません。
私は働いていますが、完全歩合制な ので多くて月10万しかないです。 安定している給料の職場で働きたく 、面接に行くんですが子供が小さい からとなかなか受かりません。 旦那も面接に行ったりしてるんです が、見つかりません。 義家族は敬遠状態、私の実家は母と 知的障害がある弟がおり、母も働い ていますが、生活費が足りない分生 活保護を受けているので頼れません 。 誰にも相談できず、悩んでいます。 子供も可哀想で生きていくのも嫌に なってしまいます...
旦那の元職場が雇用保険などもかけてなかったので、失業保険ももらえません。
ハローワークで相談して、元職場に電話してもらったりしてくれましたが、雇用保険の手続きをしてくれる様子もなく、こちらから電話しても出てくれません。
どうすることもできないのでしょうか?
旦那が失業し、来月からの生活が困 難です。 旦那は3年半塗装業をしていました が、社長のモラハラに耐えられず12 月いっぱいで辞めました。 貯金は後4万しかなく、家
にも後2万 しかありません。
私は働いていますが、完全歩合制な ので多くて月10万しかないです。 安定している給料の職場で働きたく 、面接に行くんですが子供が小さい からとなかなか受かりません。 旦那も面接に行ったりしてるんです が、見つかりません。 義家族は敬遠状態、私の実家は母と 知的障害がある弟がおり、母も働い ていますが、生活費が足りない分生 活保護を受けているので頼れません 。 誰にも相談できず、悩んでいます。 子供も可哀想で生きていくのも嫌に なってしまいます...
旦那の元職場が雇用保険などもかけてなかったので、失業保険ももらえません。
ハローワークで相談して、元職場に電話してもらったりしてくれましたが、雇用保険の手続きをしてくれる様子もなく、こちらから電話しても出てくれません。
どうすることもできないのでしょうか?
1.雇用保険の件は、遡及加入を会社に求めても、ご本人負担分の支払いを求められ、しかも自己都合退職なので6ケ月後の
給付となります。現実的ではありませんが、次の職場での加入との通算を考えるのであれば請求しておくとよいです。
2.生活費に困窮している状態からの脱却ですが、まずは旦那に急ぎ仕事についてもらうことしかありません。
3.塗装業の仲間内に声をかけるとか、いろいろと手を尽くすしかあれません。
4.子供にはつらい思いをさせたくないというのは、当然です。
ただし、つらい思いの意味をはき違えてはいけません。貧乏=つらい思いとはなりません。
子供のつらい思いとは、親のストレスのはけ口になることです。
5.それだけはしてはなりません。
6.仕事は、手に職があるいじょう必ず就きます。
給付となります。現実的ではありませんが、次の職場での加入との通算を考えるのであれば請求しておくとよいです。
2.生活費に困窮している状態からの脱却ですが、まずは旦那に急ぎ仕事についてもらうことしかありません。
3.塗装業の仲間内に声をかけるとか、いろいろと手を尽くすしかあれません。
4.子供にはつらい思いをさせたくないというのは、当然です。
ただし、つらい思いの意味をはき違えてはいけません。貧乏=つらい思いとはなりません。
子供のつらい思いとは、親のストレスのはけ口になることです。
5.それだけはしてはなりません。
6.仕事は、手に職があるいじょう必ず就きます。
22歳になる次男が、21年1月5日から12月25日まで市役所の臨時でした。2回ほどハローワークに失業保険の手続きにいったがもらえないとのことであきらめて、今年の2月に神奈川にのぼったのですが今も仕事に
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
まず、2回ほどハローワークの手続きに行ったということと、雇用期間が12ヶ月に満たないことから想像しますと、おそらく、「離職票では、自己都合退職として扱われたこと」「しかし、臨時職員ということで、契約内容によっては、正当な理由のある自己都合=特定理由離職者かもしれないから確認する」ということだったのだろうと思います。
純粋な自己都合退職であれば、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者と認められるならば、退職前1年のうちに6ヶ月の被保険者期間でも可なので、ハローワークとしては、もしかしたら特定理由離職者かもしれないと思い、雇用契約や退職の経緯を確認して、その結果、やっぱり自己都合退職なので12ヶ月に足りないということになった。
その辺が、2回ハローワークに行ったということの真相でしょうか。
他にも確かめることがありそうですが、
例えば、臨時採用ではあるが、1回の契約の期間と契約更新の有無がどのように記載されているか。契約の仕方によっては、使用者の理由で退職になったと扱われることもあります。更新の予定が記載されているのに、使用者側の都合で更新できないことになった、というような場合です。
また、1/5~12/25という期間も確認の対象だったかもしれません。
市役所の開庁日に合わせているが、実際には1月頭から12月の終りまでという契約ならば、本当の被保険者期間は1/1~12/31で手続きするべきで、職場が休みのために、最初と最後の出勤日に被保険者期間を合わせてしまったのが間違いかもしれません。期間を直すのが適正なら、受給要件を満たすので、これも確認したかもしれません。
そうして、調査の結果、2回目にハローワークに行って確認したら、やっぱり条件を満たしませんといわれたのなら、多分ダメなのでしょう。
純粋な自己都合退職であれば、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者と認められるならば、退職前1年のうちに6ヶ月の被保険者期間でも可なので、ハローワークとしては、もしかしたら特定理由離職者かもしれないと思い、雇用契約や退職の経緯を確認して、その結果、やっぱり自己都合退職なので12ヶ月に足りないということになった。
その辺が、2回ハローワークに行ったということの真相でしょうか。
他にも確かめることがありそうですが、
例えば、臨時採用ではあるが、1回の契約の期間と契約更新の有無がどのように記載されているか。契約の仕方によっては、使用者の理由で退職になったと扱われることもあります。更新の予定が記載されているのに、使用者側の都合で更新できないことになった、というような場合です。
また、1/5~12/25という期間も確認の対象だったかもしれません。
市役所の開庁日に合わせているが、実際には1月頭から12月の終りまでという契約ならば、本当の被保険者期間は1/1~12/31で手続きするべきで、職場が休みのために、最初と最後の出勤日に被保険者期間を合わせてしまったのが間違いかもしれません。期間を直すのが適正なら、受給要件を満たすので、これも確認したかもしれません。
そうして、調査の結果、2回目にハローワークに行って確認したら、やっぱり条件を満たしませんといわれたのなら、多分ダメなのでしょう。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
<補足>
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
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