前職で雇用保険を1年以上加入しておりましたが、その後ハローワークに行かず、すぐにそのまま短期の二ヶ月間のバイトをしています。
前職で雇用保険を1年以上加入しておりましたが、その後ハローワークに行かず、すぐにそのまま短期の二ヶ月間のバイトをしています。
その短期バイトでも雇用保険に入っており、この二ヶ月の期間が終了すると失業保険の手続きをしようと思うのですが、、
調べていると過去半年間の平均のパーセントで支払われるとありますが、これは短期の仕事の場合のものが適用されるのでしょうか?
できれば前職のもので平均されるほうが割合が良いのですが。。
無知ですみません、回答お願い致します。
前職で雇用保険を1年以上加入しておりましたが、その後ハローワークに行かず、すぐにそのまま短期の二ヶ月間のバイトをしています。
その短期バイトでも雇用保険に入っており、この二ヶ月の期間が終了すると失業保険の手続きをしようと思うのですが、、
調べていると過去半年間の平均のパーセントで支払われるとありますが、これは短期の仕事の場合のものが適用されるのでしょうか?
できれば前職のもので平均されるほうが割合が良いのですが。。
無知ですみません、回答お願い致します。
アルバイトで雇用保険に加入していたとすればその2ヶ月のアルバイト期間も算入されます。
雇用保険の基本手当日額は過去6ヶ月の賃金平均を合計いて180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内で計算されます。この場合はアルバイトでも雇用保険に加入していればその期間も通算されますから平均賃金が低くなることもあります。しかし、それは逆の場合だってありえますから仕方が無いことだと思ってください。
また、もしあなたが10ヶ月しか加入期間がなかったとすればたとえアルバイトで賃金が低かったとしても2ヶ月の期間が加算されるならば貴重な期間でしょう。そう考えれば腹もたたないでしょう。
雇用保険の基本手当日額は過去6ヶ月の賃金平均を合計いて180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内で計算されます。この場合はアルバイトでも雇用保険に加入していればその期間も通算されますから平均賃金が低くなることもあります。しかし、それは逆の場合だってありえますから仕方が無いことだと思ってください。
また、もしあなたが10ヶ月しか加入期間がなかったとすればたとえアルバイトで賃金が低かったとしても2ヶ月の期間が加算されるならば貴重な期間でしょう。そう考えれば腹もたたないでしょう。
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
失業保険を申請して三ヶ月後に保険金が下りたとします。その後再就職して2,3年したらまた退職したとしたら、失業保険は申請できるのでしょうか?
失業手当を受給出来るのは
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
(会社都合などでやむなくやめる場合
→特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は6か月以上)
この要件を満たせば
何度でも失業の認定を経て失業手当を受給できます。
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
(会社都合などでやむなくやめる場合
→特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は6か月以上)
この要件を満たせば
何度でも失業の認定を経て失業手当を受給できます。
派遣契約終了後の離職理由についてお尋ねします。
2007年より1年間派遣社員として就業していましたが昨年、契約更新時に更新をしませんでした。
理由は転職希望はもちろんのこと、何度も派遣会社に相談していた派遣先企業の男性社員によるいやがらせと、契約書に明記されない拘束型の残業を命令されたからです。
拘束というのは、繁忙時に仕事が片付くまで協力するということではなく、平常時においても契約就業時間後、一定時間拘束されるということです。
また仕事量が増えてきていたので時給交渉をお願いしてもその場でムリですの一言。取り合ってもらえませんでした。
結果、更新をせず契約満了となりました。
退職前から次の仕事の紹介を派遣会社に依頼していましたが、紹介は一切ないまま1ヶ月が過ぎ、離職票を請求。
手元に届くまでにさらに1ヶ月かかりましたがその間も紹介は一切なし。
この場合、離職票に記載されてきた通り、離職理由は自己都合となるのでしょうか。
それとも契約内容と相違する業務を言いつけられたことやいやがらせ、次の仕事を紹介いただけなかったことで会社都合にすることは可能なのでしょうか。
派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも。
退職から2ヶ月以上が過ぎており、生活費も苦しくなってきているので出来れば早く失業給付を受け取りながら仕事を探したいです。
(地方在住なので現在の状況だと先の生活や支払いを考えて面接の交通費すら捻出するのがつらいところです)
同じ状況を経験された方、また詳しくご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
2007年より1年間派遣社員として就業していましたが昨年、契約更新時に更新をしませんでした。
理由は転職希望はもちろんのこと、何度も派遣会社に相談していた派遣先企業の男性社員によるいやがらせと、契約書に明記されない拘束型の残業を命令されたからです。
拘束というのは、繁忙時に仕事が片付くまで協力するということではなく、平常時においても契約就業時間後、一定時間拘束されるということです。
また仕事量が増えてきていたので時給交渉をお願いしてもその場でムリですの一言。取り合ってもらえませんでした。
結果、更新をせず契約満了となりました。
退職前から次の仕事の紹介を派遣会社に依頼していましたが、紹介は一切ないまま1ヶ月が過ぎ、離職票を請求。
手元に届くまでにさらに1ヶ月かかりましたがその間も紹介は一切なし。
この場合、離職票に記載されてきた通り、離職理由は自己都合となるのでしょうか。
それとも契約内容と相違する業務を言いつけられたことやいやがらせ、次の仕事を紹介いただけなかったことで会社都合にすることは可能なのでしょうか。
派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも。
退職から2ヶ月以上が過ぎており、生活費も苦しくなってきているので出来れば早く失業給付を受け取りながら仕事を探したいです。
(地方在住なので現在の状況だと先の生活や支払いを考えて面接の交通費すら捻出するのがつらいところです)
同じ状況を経験された方、また詳しくご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
まず、なりませんね「自己都合」です。
理由は、期間満了ですからね。。
それとおかしくないですか?
前文では、転職希望等の更新をしていないのに、いざ契約満了となると、紹介がない、なんて。。
貴方も社会人であれば、契約満了前に「今回、更新はいたしませんので離職票の発行をお願いしますと」
事前にいえないのですか?
文章からすれば、契約を更新、しないのか、離職票がないから新たな派遣をなんて、あまりにも都合がよすぎると
思いますよ。
それと、なぜ、そのように拘束をされる時点で、その問題点をちゃんと派遣会社に言わないですか?
理由は、期間満了ですからね。。
それとおかしくないですか?
前文では、転職希望等の更新をしていないのに、いざ契約満了となると、紹介がない、なんて。。
貴方も社会人であれば、契約満了前に「今回、更新はいたしませんので離職票の発行をお願いしますと」
事前にいえないのですか?
文章からすれば、契約を更新、しないのか、離職票がないから新たな派遣をなんて、あまりにも都合がよすぎると
思いますよ。
それと、なぜ、そのように拘束をされる時点で、その問題点をちゃんと派遣会社に言わないですか?
雇用保険の事で教えて頂きたいのですが。
平成19年12月~平成21年1月まで派遣会社にて雇用保険に加入。
平成21年2月~平成22年8月まで雇用保険に加入。
これらを合算して失業保険を申請することは出きるのでしょうか?
また9月から新たに仕事を始めるのですが今申請しないでおくべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
平成19年12月~平成21年1月まで派遣会社にて雇用保険に加入。
平成21年2月~平成22年8月まで雇用保険に加入。
これらを合算して失業保険を申請することは出きるのでしょうか?
また9月から新たに仕事を始めるのですが今申請しないでおくべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
過去2年(平成20年9月~平成22年8月)に雇用保険加入期間が合せて12ヶ月以上あるので、失業保険の受給資格はあります。ただ、9月に再就職の予定があるなら、待機期間と離職理由の給付制限などで失業手当は一度ももらえない可能性が高く、(失業認定申請時に行う)ハローワークへの求職申込以前に、再就職が決まっていた場合は再就職手当支給の対象にもなりません。今申請するメリットは小さいと考えられます。
> もし9月に再就職するのを3ヶ月程度で辞めた場合どうなりますか?
今回申請しなければ、新たな再就職先を3ヶ月でやめた場合も今回の加入者期間を合算できますので、受給資格を得ることができます(過去2年間で通算12ヶ月以上の需給要件を満たす)。
> もし9月に再就職するのを3ヶ月程度で辞めた場合どうなりますか?
今回申請しなければ、新たな再就職先を3ヶ月でやめた場合も今回の加入者期間を合算できますので、受給資格を得ることができます(過去2年間で通算12ヶ月以上の需給要件を満たす)。
失業保険について教えてください。
数年、フルタイムにて働いていた職場を3月に契約満了により退社します。自己都合退職ではないので、3ヶ月を待たずに受給できますよね。そのため、失業保険を受給しながら仕事を探そうと考えておりましたが、今月ハローワークにてパートタイムの仕事を見つけ、採用になりました。4月からの勤務です。
仕事が決まり嬉しいところなのですが、この新しい仕事をもし数ヶ月で辞めた場合、現在働いている職場(フルタイム)の失業保険で対応することは出来るのでしょうか?パート勤務の場合は、1年以上が雇用保険の受給対象ですよね。
新しい職場が経験を活かせる場なのですが、少し宗教が関連した職場なので、もしかすると合わずに退職する可能性もあり、もし退職した場合全くの収入なしになりそうで不安です。ちなみに離職票を受け取るのは来月始めの予定です。
数年、フルタイムにて働いていた職場を3月に契約満了により退社します。自己都合退職ではないので、3ヶ月を待たずに受給できますよね。そのため、失業保険を受給しながら仕事を探そうと考えておりましたが、今月ハローワークにてパートタイムの仕事を見つけ、採用になりました。4月からの勤務です。
仕事が決まり嬉しいところなのですが、この新しい仕事をもし数ヶ月で辞めた場合、現在働いている職場(フルタイム)の失業保険で対応することは出来るのでしょうか?パート勤務の場合は、1年以上が雇用保険の受給対象ですよね。
新しい職場が経験を活かせる場なのですが、少し宗教が関連した職場なので、もしかすると合わずに退職する可能性もあり、もし退職した場合全くの収入なしになりそうで不安です。ちなみに離職票を受け取るのは来月始めの予定です。
失業保険を受けると、まず「雇用保険受給資格者証」というものをらって、「失業認定申告書」というのを貰います。それで3ヶ月の給付制限があっても就職活動が要求され、履歴を書きます。退職後アルバイト、自営業の手伝いなどで、お給料を頂いたら記入しなくてはなりません。
90日の失業手当が頂ける場合でも減額されます。
「離職票」を提出してないのでしょうか?まだ雇用保険受給証を貰っていない、ということになりますから、そうなると、失業保険を受ける前に仕事をするということで、辞めたら「失業認定申告書」にその仕事内容を書かないといけなくなります。よって受給金額が減額されることになります。(新しい仕事はアルバイト?)
失業保険は、受給できる期間に失業していないといただけないと思います。
でも、失業保険を混雑して受けられるかは分からないので、なんとも言えないです。
90日の失業手当が頂ける場合でも減額されます。
「離職票」を提出してないのでしょうか?まだ雇用保険受給証を貰っていない、ということになりますから、そうなると、失業保険を受ける前に仕事をするということで、辞めたら「失業認定申告書」にその仕事内容を書かないといけなくなります。よって受給金額が減額されることになります。(新しい仕事はアルバイト?)
失業保険は、受給できる期間に失業していないといただけないと思います。
でも、失業保険を混雑して受けられるかは分からないので、なんとも言えないです。
関連する情報