契約社員の失業保険について
東京都で働いています、33歳契約社員です。

会社Aに正社員として10年間勤務しました。
会社を退職し、また同じ会社Aに契約社員として働いています(1年目)。無職の期間はありません。
契約期間は2010/3/31までです。

以下の場合、失業保険の給付日数と、3ヶ月の給付制限があるか教えて頂けますか。

1.契約満了による退職(2010/3/31で退職)
2.1年間の再契約をし、契約途中で会社都合による退職(リストラ)
3.1年間の再契約をし、契約途中で自己都合による退職
4.1年間の再契約をし、契約満了による退職(2011/3/31で退職)

よろしくお願いいたします。
1.貴方に更新の意思があるにも拘らず会社が契約更新をしない場合は会社都合となり給付制限は付きません、所定給付日数は210日、逆で会社は更新の意思があるが貴方が更新をしない場合は自己都合になり、3ヶ月の給付制限が付きます、所定給付日数は120日。

2.会社都合なので給付制限ナシで210日の給付日数です。

3.自己都合なので3ヶ月の給付制限、給付日数は120日

4.1と同じです。
職業訓練による失業保険の受給期間延長について

本当に困っています。

私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。

現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。

これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。

そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
私は、膝を職場で病気や、ケガで退職した後、上記の理由で働けなくなり、申請したところ、一年間、雇用保険の給付を一時停止され、再び、働ける様になった時に所定の主治医の証明書を提出する事により、3ヶ月の失業給付をもらい、その最後の1日前に職業訓練に行く事が出来ました。
失業保険について
今年3月末体調不良の為、自己退職をしました。
いまは傷病手当を貰っています。
来月辺りに傷病手当が切れると思います仕事出来る程回復しておらず
傷病手当を切れた場合は失業手当申請は可能ですか?
失業保険は一年以内であれば、申請可能と聞いたので
教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険受給はすぐに働ける状態で就職する意思がなければ受給することは出来ません。
1年間は受給期間があるのですが、もし今申請されても自己都合退職は3ヶ月の給付制限期間が付くので、殆ど受給出来ずんに期間が終了してしまうでしょう。

今からでも、受給期間延長の手続きをお薦めします、延長の手続きをすれば3年間の延長が可能になり、働ける状態になった時に再度申請すれば、給付制限もなしに、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。

詳しくは離職票等の必要書類を揃えてハローワークへ相談に行ってください。
(12月29日~1月3日は休みです)
失業保険について
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。

休職:2回。

休職期間:約2年程

傷病手当金:1年6カ月受給済み

雇用保険:約4年弱支払っている

休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。

現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
個人的な考えで法的根拠はわかりませんが回答いたします。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
関連する情報

一覧

ホーム