会社を自己都合退職して失業保険をもらう際に、会社を辞めて離職票が送られてからハローワークに申請するまでの期間に制限ってありますか?
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
前のかたの回答の通り、退職後一年以内に失業給付の日数を終える必要があります。
失業給付期間中(給付制限期間中をも含む)求人検索やハローワーク主催のセミナーの受講は、日本全国どこのハローワークでも構いませんが、それ以外は全て管轄のハローワークになります。公共職業訓練・失業給付等全て管轄のハローワークになります。
失業認定日など、出頭しなければならない日に、重ならないようにしましょう。あくまでもハローワーク優先です。でないと、失業給付が貰えません。
扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。

届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。

被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。



失業保険の待機期間→基本手当の給付制限

〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
まず、国保に「扶養」という概念は有りません。
なので①は無理。(あなたとお母さん、お姉さん3人が加入なら可能)

②は退職時の状態のまま継続するので、
後からの扶養家族の変更はできません。
なので②も無理です。

③一番面倒がなく、現実的ではありますが、
ご主人からお母さんたちに毎月の仕送りの実績が必要です。
別居とのことですので手渡しでなく口座振り込みで。

多分大丈夫だと思いますが
扶養にできるかどうかはご主人の会社健保に問い合わせてください。

補足ですが、あなたもご主人の扶養に入る際には要件がありますので
(失業給付受給中は入れないことが多い)
簡単に入れる、と思いこまずにご主人の会社に問い合わせることをお勧めします。
今日国民年金に入るため市役所に行ってきたのですが失業保険の給付制限期間の期間も国民年金入れと言われました!
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
まず、あなた自身の厚生年金資格は、退職の翌日で喪失しています。従って、国民年金第1号、第3号いずれかへの資格異動となります。

あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。

上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。

手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
関連する情報

一覧

ホーム