パワハラにより退職する場合、引継ぎ期間が一ヶ月あり、その間をなにごともなく平穏にすごしたいため、職場の上司からのパワハラを本社の人事に言えないでいます。退職願は自己都合以外で書く方法はありますか?
とにかくその上司は逆鱗に触れると、威圧的に激怒し罵声をあびせます。今の仕事は続けたいのですが、精神的に継続することが難しくなりました。その理由を人事に言えば当然上司にも伝わり、引継ぎ期間の一ヶ月間どのような冷酷な扱いをされるのかが恐怖のあまり、言えないまま退職日をむかえます。失業保険を申請したいと考えています。自己都合にするのはやはり納得できないのですが、退職願を自己都合で出してしまったら、職安で事実を申し出ても遅いのでしょうか?なにか方法があれば教えていただけると助かります。
とにかくその上司は逆鱗に触れると、威圧的に激怒し罵声をあびせます。今の仕事は続けたいのですが、精神的に継続することが難しくなりました。その理由を人事に言えば当然上司にも伝わり、引継ぎ期間の一ヶ月間どのような冷酷な扱いをされるのかが恐怖のあまり、言えないまま退職日をむかえます。失業保険を申請したいと考えています。自己都合にするのはやはり納得できないのですが、退職願を自己都合で出してしまったら、職安で事実を申し出ても遅いのでしょうか?なにか方法があれば教えていただけると助かります。
私も下に書かれてる人達と同じで、文句ではないですけど、質問者さんの言いたいことを言ってみてはどうですか?
それともう1つ、パワハラで退職された方は過去に特定受給資格者として認められた例もあります。
(上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合。ただし排斥、冷遇もしくは嫌がらせに「故意」があると認められる場合であって、職務態度等に対する叱責は含まれない。・・・とのことです)
これに該当するかもしれません。
ただ特定受給資格者に該当するかどうかは、確かハロ-ワ-クが判断するのではないかと思います。
特定受給資格者に該当すれば、確か給付制限がないはずです。
退職願はもう出されたのですか?
出されたのであれば、その件も合わせてハロ-ワ-クに相談し、質問者さんが特定受給資格者に該当するかどうかを確認した方がいいですね。
補足、確認しました。
まだ退職願は出されていないのですね。
じゃあそれでいいと思います。
まずは、ハロ-ワ-クに電話でもかまいません・・・本当は行くのがベストではないかと思いますけど、会社でパワハラを受けている内容を話して、特定受給資格者に該当するかどうかを確認・相談した方がいいですね。
その時に退職願の取扱い等も確認した方がいいですね。
私は、退職願を出しても出さなくても特定受給資格者に該当するとかしないとかの判断材料にはならないと思いますけど。
それともう1つ、パワハラで退職された方は過去に特定受給資格者として認められた例もあります。
(上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合。ただし排斥、冷遇もしくは嫌がらせに「故意」があると認められる場合であって、職務態度等に対する叱責は含まれない。・・・とのことです)
これに該当するかもしれません。
ただ特定受給資格者に該当するかどうかは、確かハロ-ワ-クが判断するのではないかと思います。
特定受給資格者に該当すれば、確か給付制限がないはずです。
退職願はもう出されたのですか?
出されたのであれば、その件も合わせてハロ-ワ-クに相談し、質問者さんが特定受給資格者に該当するかどうかを確認した方がいいですね。
補足、確認しました。
まだ退職願は出されていないのですね。
じゃあそれでいいと思います。
まずは、ハロ-ワ-クに電話でもかまいません・・・本当は行くのがベストではないかと思いますけど、会社でパワハラを受けている内容を話して、特定受給資格者に該当するかどうかを確認・相談した方がいいですね。
その時に退職願の取扱い等も確認した方がいいですね。
私は、退職願を出しても出さなくても特定受給資格者に該当するとかしないとかの判断材料にはならないと思いますけど。
失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
2011年9月ー2013年11月末までの雇用保険と現在の雇用保険は会社名は違うでしょうが、貴方としては合算で2年6ヶ月程度かと思います。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
受給を一旦ストップする期間延長ですか?
それとも個別延長(60日)の事でしょうか?
一旦ストップは出来ますが、離職日から1年以内が受給可能期間なので、それを過ぎると受給出来る手当はなくなりますよ。
個別延長の事であれば、特定受給資格者or特定理由離職者の場合には積極的な求職活動を行うも未だに就職出来ない状態であれば延長される可能性はあります。
自己都合での退職の場合は、お住まいの地域・年齢等により延長が認めれる事もありますが、殆どの方は無理と考えた方がいいでしょう。
個別延長については特に手続きはありません。
それとも個別延長(60日)の事でしょうか?
一旦ストップは出来ますが、離職日から1年以内が受給可能期間なので、それを過ぎると受給出来る手当はなくなりますよ。
個別延長の事であれば、特定受給資格者or特定理由離職者の場合には積極的な求職活動を行うも未だに就職出来ない状態であれば延長される可能性はあります。
自己都合での退職の場合は、お住まいの地域・年齢等により延長が認めれる事もありますが、殆どの方は無理と考えた方がいいでしょう。
個別延長については特に手続きはありません。
個別延長給付について
妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
ちなみに、離職理由は34です。
妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
ちなみに、離職理由は34です。
個別延長給付は、特定理由離職者及び特定受給資格者であって、且つ、一定の要件に該当するものが該当します。
質問者様の場合、退職を理由に「自己都合」により退職されている場合は適用除外になると思われます。
■追記です■
個別延長の前に基本手当の受給延長をする・・・という事ではありませんか?
妊娠を理由に退職とありますが、先ずハローワークに対して「妊娠・出産のため」の受給延長を申し出します。この受給延長措置を取った人は特定理由離職者となります。
後は、個別延長を受けられる要件(例:45最未満であること等)を質問者様がみたしているかどうかの判断になります。
質問者様の場合、退職を理由に「自己都合」により退職されている場合は適用除外になると思われます。
■追記です■
個別延長の前に基本手当の受給延長をする・・・という事ではありませんか?
妊娠を理由に退職とありますが、先ずハローワークに対して「妊娠・出産のため」の受給延長を申し出します。この受給延長措置を取った人は特定理由離職者となります。
後は、個別延長を受けられる要件(例:45最未満であること等)を質問者様がみたしているかどうかの判断になります。
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