内定の断り方。
専業主婦、息子1歳7ヶ月。
主人、建築業手間受け。
先日、経験のある職種で正社員の内定を頂きました。
その時、残業の確認をされ、毎日8時半まで(定時5時半)の残業はできますか?との
ことで子供が小さいため毎日は難しく辞退を申し出ました。
ところが、時間が問題ならばパートでは?とのお誘いがあり、考えさせてもらいたいと言ってしまいました。
主人は手間受けという給料所得と青色申告との微妙なところにいて、一昨年までは私が前職の失業保険を貰っていたので給料所得での確定申告、去年分(今年)は青色で私が専従者となって確定申告しようと思っていましたので、その控除額、保育料等々を計算するとパートではトントンあるいは若干プラスなのでやはり正社員での雇用か父に預けて働ける時間帯でのパートで働きたいと思いました。
もちろん、正社員やパートで働きに出れば主人の専従者になれないことは知っていますので、そこのご指摘は遠慮させてください。
今回はこのような場合の内定の断り方をアドバイスして頂ければと思います。
素直に税金面や保育料を理由にお断りしても大丈夫でしょうか?
例えばですが、『保育料等とパートでの収入を考えますと今回は辞退させていただきたいのですが…』といった断り方で大丈夫でしょうか?
このご時世に勿体ない悩みなのですがよろしくお願いします。
専業主婦、息子1歳7ヶ月。
主人、建築業手間受け。
先日、経験のある職種で正社員の内定を頂きました。
その時、残業の確認をされ、毎日8時半まで(定時5時半)の残業はできますか?との
ことで子供が小さいため毎日は難しく辞退を申し出ました。
ところが、時間が問題ならばパートでは?とのお誘いがあり、考えさせてもらいたいと言ってしまいました。
主人は手間受けという給料所得と青色申告との微妙なところにいて、一昨年までは私が前職の失業保険を貰っていたので給料所得での確定申告、去年分(今年)は青色で私が専従者となって確定申告しようと思っていましたので、その控除額、保育料等々を計算するとパートではトントンあるいは若干プラスなのでやはり正社員での雇用か父に預けて働ける時間帯でのパートで働きたいと思いました。
もちろん、正社員やパートで働きに出れば主人の専従者になれないことは知っていますので、そこのご指摘は遠慮させてください。
今回はこのような場合の内定の断り方をアドバイスして頂ければと思います。
素直に税金面や保育料を理由にお断りしても大丈夫でしょうか?
例えばですが、『保育料等とパートでの収入を考えますと今回は辞退させていただきたいのですが…』といった断り方で大丈夫でしょうか?
このご時世に勿体ない悩みなのですがよろしくお願いします。
>保育料等とパートでの収入を考えますと今回は辞退させていただきたいのですが
というその断り方で問題ないと思います。
生活の為に働くというのは雇用する側も理解していますので、その返答は先方も納得しやすいと思います。
というその断り方で問題ないと思います。
生活の為に働くというのは雇用する側も理解していますので、その返答は先方も納得しやすいと思います。
転職の手続き
恥かしながら1年程前に3年勤めた会社を無断欠勤し、そのままバックれてしまいました。
失業保険も申請はしていません。
現在はまだ次の就職はしていないのですが次の就職先で離職証明、源泉徴収、
年金手帳などが必要になると思います。ですが今更、前の会社には連絡を取る
事など出来ません。どなたか良い解決策をお願いします。
恥かしながら1年程前に3年勤めた会社を無断欠勤し、そのままバックれてしまいました。
失業保険も申請はしていません。
現在はまだ次の就職はしていないのですが次の就職先で離職証明、源泉徴収、
年金手帳などが必要になると思います。ですが今更、前の会社には連絡を取る
事など出来ません。どなたか良い解決策をお願いします。
退職が1年も前なら再就職に関して源泉徴収票や離職証明書は必要ありません。
年金手帳や雇用保険被保険者証があればよいと思います。
年金手帳がないなら社会保険事務所で再交付してもらえるし、雇用保険被保険者証も
紛失したと言う事で再交付してもらえます。本人を確認するものや前の勤務先がわかればOK。
年金手帳や雇用保険被保険者証があればよいと思います。
年金手帳がないなら社会保険事務所で再交付してもらえるし、雇用保険被保険者証も
紛失したと言う事で再交付してもらえます。本人を確認するものや前の勤務先がわかればOK。
会社都合で退職した場合、次の仕事を早く探さなきゃと、焦ってしまい失敗することが良くあります、、、、、、
今の勤め先でも、そういうことを実感しました。
(もう辞める意思のほうが強いです、、、)
ほかの人は、どうですか?
失敗したと思った会社でガマンして働きますか?
以前失敗シタと思ったときは、すぐ再就職先を見つけた状態であったので、すんなり退職することができましたが、今回は就職先のあても、失業保険の宛てもありません、、、、、、
勤めて7ヶ月弱と言った感じの就業状態です、、、、、。
体調を崩して休業中でもあります、、、
この先どうしたらよいのでしょうか?
今の勤め先でも、そういうことを実感しました。
(もう辞める意思のほうが強いです、、、)
ほかの人は、どうですか?
失敗したと思った会社でガマンして働きますか?
以前失敗シタと思ったときは、すぐ再就職先を見つけた状態であったので、すんなり退職することができましたが、今回は就職先のあても、失業保険の宛てもありません、、、、、、
勤めて7ヶ月弱と言った感じの就業状態です、、、、、。
体調を崩して休業中でもあります、、、
この先どうしたらよいのでしょうか?
先を考える能力が欠落してますね…
次の職が見つかっても数ヶ月後には、同じ状況になってますよ。
普通、自己都合で辞める時はコネクションを通じて内定状態になってるものです。
次の職が見つかっても数ヶ月後には、同じ状況になってますよ。
普通、自己都合で辞める時はコネクションを通じて内定状態になってるものです。
失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
失業保険について。
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
派遣社員の失業保険について
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣会社の担当者によるんだなあと思いました。
私も昨年まで同じように派遣社員で働いていて契約更新せず期間満了で退職し、紹介も数件ありましたが条件と合わずお断りし、退職後1ヶ月半ぐらい経って離職票いただきたいと派遣会社に連絡しました。
私の場合紹介あって断ったことも伝えた上で会社都合で離職票いただけました。
自己都合で異議があるなら離職票に印鑑押さないで返送したほうがいいと思います。
私も昨年まで同じように派遣社員で働いていて契約更新せず期間満了で退職し、紹介も数件ありましたが条件と合わずお断りし、退職後1ヶ月半ぐらい経って離職票いただきたいと派遣会社に連絡しました。
私の場合紹介あって断ったことも伝えた上で会社都合で離職票いただけました。
自己都合で異議があるなら離職票に印鑑押さないで返送したほうがいいと思います。
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