失業保険で親と祖母の介護の場合の離職理由は自己都合扱いになるのでしょうか?3ヶ月の待期期間を待たないといけないのでしょうか?
私は派遣会社で19年2月~21年8月末までの契約期間で退職し、8月1日から新しい職場で就業を始めました。派遣会社で実質働いたのは7月末までで8月1日~末までは有給消化のための契約期間でした。(書類の手続きや引継ぎの為1日だけ出勤)新しい職場で働き始めましたが急遽父の介護と祖母の介護にあたることとなり、続けていくことが困難になったため辞める事を決めました。職場の上司にはその旨を伝え10月末まで働かせていただくことで了承を得れました。そうなると派遣会社の離職票が必要になってくると思い問い合わせをしたところ、『8月末までの離職日でハローワークに手続きをしたが8月1日付で重複して保険をかけていることのなるため離職日もしくは新しい職場の方で被保険者になった日をずらしてもらわないと離職票が出せない。当然こちらは8月末で手続きする旨を伝え、ハローワークからの返事待ちをしている。新しい就業先を辞める旨を伝えていただいた方が手続きも早く出来るのでそうして下さい。』との回答でした。重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?その旨も派遣会社に確認してみましたが分からないとの回答でした。今離職票が手元にないのと新しい職場からの雇用保険被保険者証ももらえてないので一体どうなるか不安です。失業給付の手続きの際、直前6ヶ月を計算されるとのことなので8月重複している分がどのように計算されるかも不安です。誰かお解かりになる方宜しくお願いします。
>重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?

おそらくは単純ミスでしょう。
質問者さんの8月いっぱいは、有給消化中であくまで前職に籍が残っていたわけですから、新しい職場では雇用保険の加入手続きに行ってもそのことを理由に拒否されたわけです。そこのところの事情を給与計算の時には忘れ、しっかり天引きしてきたんでしょうね。

雇用保険料の天引きは、保険料の徴収先の請求に応じて行うのではなくて、職場が自発的に労使折半上の計算をして従業員から天引き徴収し、なおかつ自己申告の形で納付する仕組みになっています。なので、こういううっかりミスが起こっても不思議ではないんですね。

問題は、8月1日からの新しい職場が、質問者さんが実質前職を退職された9月1日以降に雇用保険加入の手続きをきちんと行ったかどうかですが、このことは質問者さんがしかるべき部署に対して、9月1日から正式に雇用保険加入できる旨の連絡をなされていなかった場合は放置状態かもしれません。

その場合であれば、本来なら入っておくべき雇用保険ではあったものの、質問者さんの失業給付の手続きには前職の離職票のみ提出することが最も手っ取り早くなります。

※ハローワーク側からすれば重複加入手続きはありえないですから、今度の職場での8月の明細の天引き分は精算していただくのが筋になります・・・
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
失業保険に詳しい方お願いします。2009年3月6日から勤め始めて、社会保険は翌月のお給料から引かれ始めました。そして、今月12月1日に会社を退職するための準備に入っています。
続き。。。うちの会社は毎月15日締めの当月25日給料日です。
この状況下で失業保険は下りるのでしょうか?会社都合、自己都合とあると思いますが、どちらのパターンも教えてください。
実質、10か月勤務、うち9か月社会保険の支払い。平均給料額面28万円。手取り24~26万円となります。下りるとしたら何パーセントくらい下りますか?
あまり詳しくないので、わかりやすく教えていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。
今の会社に勤務する前に、使用していない離職票はありますか?
ないのであれば、10が月の被保険者期間で自己都合退職では、
失業給付は受けられません。

また、給付については、月の総支給の6割程度です。
年齢も関係あるので、詳しく計算はできません。
扶養と失業保険の事で質問です。

現在派遣で事務の仕事をしています。3月に更新があるのですが、派遣先より経費削減の為、更新はしないと言われたので、来年の3月で辞める事になります。3年働きました。
月の収入は手取り13、5万程で夫の扶養から外れています。
来年3月の離職後、夫の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
3月まで働いて、4月給与分までの収入が、63万程になります。その上、失業保険を受けて103万を超えると扶養から外れてしまいますか?
扶養に入る事が目的なら、どう動けばよいでしょうか?失業保険を受けずにバイトを探して、103万超えずに働こうかとも考えています。
無知で申し訳ありません、詳しい方よろしくお願いします。ちなみに生活は楽ではないので、扶養内で稼げる金額ぎりぎり働きたいです。
税金の扶養の際の計算には失業保険の受給額は含まれません。
3月までの給与とその後のバイト料の合計を計算します。

健康保険と国民年金の扶養は失業保険を貰い終わった後に扶養申請することになります。
扶養認定条件は健康保険組合によっては基準が厳しい場合があるので、ご主人の会社にお尋ねください。
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