産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
どうかお知恵をお貸し下さい。
お恥ずかしいのですが、
夫の給料手取り→13万5千
私は派遣で→15万
程で細々と生活してましたが、先月末、契約期間満了で私は退職しました。現在は夫の収入と
私の失業保険で生活し、
私は、新しい仕事を探しています。
30代半ば にもなって、本当に情けないのですが、現在ギリギリの生活状況の中でも、一人だけは、子供が欲しいと考えています。
もし、私の失業中に妊娠したら、
失業保険も貰えなくなりますし、
運良く、就職できても、正社員でない限りは、出産後、働くのも困難かと思われます。
実際、先月末まで務めていた職場も表向きは、産休は取れると謳っていても、実質は『産休取得の前例がない』と言われ、妊娠した同僚は、退職を余儀なくされました。
この様な環境の人間が子供を望む事は、やはり、愚かな事でしょうか?
でも愛する夫の子供がほしいです。
なにか、夫の転職以外で解決策は
ないでしょうか?夫は今の仕事が大好きなので、現在の仕事を続けさせてあげたいです。
お恥ずかしいのですが、
夫の給料手取り→13万5千
私は派遣で→15万
程で細々と生活してましたが、先月末、契約期間満了で私は退職しました。現在は夫の収入と
私の失業保険で生活し、
私は、新しい仕事を探しています。
30代半ば にもなって、本当に情けないのですが、現在ギリギリの生活状況の中でも、一人だけは、子供が欲しいと考えています。
もし、私の失業中に妊娠したら、
失業保険も貰えなくなりますし、
運良く、就職できても、正社員でない限りは、出産後、働くのも困難かと思われます。
実際、先月末まで務めていた職場も表向きは、産休は取れると謳っていても、実質は『産休取得の前例がない』と言われ、妊娠した同僚は、退職を余儀なくされました。
この様な環境の人間が子供を望む事は、やはり、愚かな事でしょうか?
でも愛する夫の子供がほしいです。
なにか、夫の転職以外で解決策は
ないでしょうか?夫は今の仕事が大好きなので、現在の仕事を続けさせてあげたいです。
今は、出産一時金42万貰えるし、検診も無料券あるし産むまではお金はさほどかかりません。
産んでから、子供手当もあるし贅沢しなければ子供1人は育てられる環境です。
産んでから、又派遣の仕事すれば良いし考え用でどのようにもなります。
愛する旦那の子ども産んで下さい!
産んでから、子供手当もあるし贅沢しなければ子供1人は育てられる環境です。
産んでから、又派遣の仕事すれば良いし考え用でどのようにもなります。
愛する旦那の子ども産んで下さい!
ハローワーク採用証明書の提出
再就職ハローワーク手続きについて
会社都合で退職後、失業保険を頂いて先日支給期間が満了しました。
最後の認定日は来週なんですが来年からの開始で内定がでました。
会社都合の場合まだ内定が出ていない場合2ヶ月の延長があると伺いましたが
(次の認定日までに内定がでたら延長はないと伺いました)
内定の採用証明は必ず出さないといけないのでしょうか?
内定がでた事はお話するので支給はストップされる(延長はない)と思います。
提出しないと何か問題はありますか?
再就職ハローワーク手続きについて
会社都合で退職後、失業保険を頂いて先日支給期間が満了しました。
最後の認定日は来週なんですが来年からの開始で内定がでました。
会社都合の場合まだ内定が出ていない場合2ヶ月の延長があると伺いましたが
(次の認定日までに内定がでたら延長はないと伺いました)
内定の採用証明は必ず出さないといけないのでしょうか?
内定がでた事はお話するので支給はストップされる(延長はない)と思います。
提出しないと何か問題はありますか?
最終的に突き詰めて言えば、内定状態であることを秘匿し延長給付を受給した(受給しようとした)との見解が出され、不正受給処分でしょうね。不正受給処分の悪質性の度合いは職安サイドの問題ですが、それが高ければこれまでに受けた失業給付全額返納もあり得る法解釈です。内定を受けたのであれば、きちんと申告するのが賢明でしょうね。それともビクビクしながら過ごします??
内定は口頭だけでなく、いつから採用になるのかの記載欄もある採用証明書も提出してください、問題あるかないかではありません。
国の相互扶助の精神の保険制度なのですから、示されものにはきちんと返した方が賢明です。********補足があったので回答しますね。私の記載した事はあなたが延長給付を受けたいがために口頭でなく証拠的になる書面提出(採用証明書)を嫌がっているように感じたので、極論的に記したまでです。ですが、どうやら解釈が違ったようですね、ごめんなさい。もちろん不正はしていませんし、個別延長給付の決定は最後の認定日現在での状況での判断となりますから、その内定時期が来年の概ね1月中の就職なのであれば延長処理は行われないかと思います。でも、しおりに巻末についてる証明書の提出は、職安側が話してる事でしょうし拒否する何ものでもなく、口頭よりのちのち何かあっても(あまり考えられませんが・・)書面提出の方が手続き的に確実でしょうから。。************
内定は口頭だけでなく、いつから採用になるのかの記載欄もある採用証明書も提出してください、問題あるかないかではありません。
国の相互扶助の精神の保険制度なのですから、示されものにはきちんと返した方が賢明です。********補足があったので回答しますね。私の記載した事はあなたが延長給付を受けたいがために口頭でなく証拠的になる書面提出(採用証明書)を嫌がっているように感じたので、極論的に記したまでです。ですが、どうやら解釈が違ったようですね、ごめんなさい。もちろん不正はしていませんし、個別延長給付の決定は最後の認定日現在での状況での判断となりますから、その内定時期が来年の概ね1月中の就職なのであれば延長処理は行われないかと思います。でも、しおりに巻末についてる証明書の提出は、職安側が話してる事でしょうし拒否する何ものでもなく、口頭よりのちのち何かあっても(あまり考えられませんが・・)書面提出の方が手続き的に確実でしょうから。。************
失業保険のことで質問です。
2007.4から派遣会社でA社を紹介され働き始めました。
A社は、1年就業するとA社の派遣会社に転籍することになっており2008.4より派遣元 A社の派遣会社に変わりました。
もとの派遣会社から離職票がきて
現在はA社で雇用保険に入ってます。
で、今回 出産のため 2009.1月末で退職します。
出産後 また働きたいと思ってますが、いったん退社せざる負えないので
できれば失業保険を延長する手続きをとりたいですが、
A社での雇用保険の加入期間が1年未満なので
失業保険の期間延長は無理なのでしょうか?
同じ会社で1年以上働いていても、雇用先が違う場合は無理ですか?
わかるかたがいらっしゃったら教えてください。
2007.4から派遣会社でA社を紹介され働き始めました。
A社は、1年就業するとA社の派遣会社に転籍することになっており2008.4より派遣元 A社の派遣会社に変わりました。
もとの派遣会社から離職票がきて
現在はA社で雇用保険に入ってます。
で、今回 出産のため 2009.1月末で退職します。
出産後 また働きたいと思ってますが、いったん退社せざる負えないので
できれば失業保険を延長する手続きをとりたいですが、
A社での雇用保険の加入期間が1年未満なので
失業保険の期間延長は無理なのでしょうか?
同じ会社で1年以上働いていても、雇用先が違う場合は無理ですか?
わかるかたがいらっしゃったら教えてください。
質問者さんは、受給条件を全くお調べになっていないのでしょうか?
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
「雇用保険に加入してから1年間」とは説明されてません。
離職の日からさかのぼって2年間にある月数が問題なのです。
雇用保険では、使用者の違いは問題になりません。
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
「雇用保険に加入してから1年間」とは説明されてません。
離職の日からさかのぼって2年間にある月数が問題なのです。
雇用保険では、使用者の違いは問題になりません。
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