結婚し、旦那は自営業で私は専業主婦となりました。国民健康保険、国民年金に加入となるのは分かるのですが...。私に収入がないので、保険・年金を2人分と考えると金額が大きくなり心配です。同じ条件(夫・自
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
あなたに昨年の所得があるので、あなたの分の国保料が加算される4月以降の分(正式な保険料が6月以降になるので、4月はそれほどアップしない。自治体によっては納付自体が6月から)はかなりアップします。
国保料の軽減は、雇用保険受給者資格証を提示して軽減の申請をします。
離職理由が会社都合であれば、あなたの分の所得割分が7割軽減されます。自己都合でも軽減の可能性があるので、手続きはしておきましょう。
国保料=所得割(前年所得額に応じて)+均等割(一人当たりの額)+平等割(世帯ごと)+(資産割)
国民年金保険料が免除になっても老齢年金の受給額が減るので、免除になったから得するわけではありません。
ただ納付が厳しいなら、未納にするよりは免除申請をしておいて、10年後まで追納できるので、支払いできる時があれば追納するという方法がベストでしょう。
免除には離職票か、上記資格証を提示して退職特例で申請します。
国保料の軽減は、雇用保険受給者資格証を提示して軽減の申請をします。
離職理由が会社都合であれば、あなたの分の所得割分が7割軽減されます。自己都合でも軽減の可能性があるので、手続きはしておきましょう。
国保料=所得割(前年所得額に応じて)+均等割(一人当たりの額)+平等割(世帯ごと)+(資産割)
国民年金保険料が免除になっても老齢年金の受給額が減るので、免除になったから得するわけではありません。
ただ納付が厳しいなら、未納にするよりは免除申請をしておいて、10年後まで追納できるので、支払いできる時があれば追納するという方法がベストでしょう。
免除には離職票か、上記資格証を提示して退職特例で申請します。
失業保険給付中の確定申告(国民年金、国保の保険料分)について、無知のため教えてください!
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
年金機構からは、昨年11月か今年の2月のどちらかに(納付時期で対象が違います)
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
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