失業保険についてなんですが、先月会社を辞めました、会社都合と言う事での条件で、プラス3ヶ月間(2.3.4月分)の基本給(約25万位)を毎月口座に振り込むとの事です。この場合失業保険の手続きをしても
失業手当は貰えないんですか?ちなみにそのお金は会社側〔社長)が悪い(申し訳ない)という気持ち的なもので出すとの事で、自分自身働いて貰うお金ではないのですがどうなんでしょう?
失業手当は貰えないんですか?ちなみにそのお金は会社側〔社長)が悪い(申し訳ない)という気持ち的なもので出すとの事で、自分自身働いて貰うお金ではないのですがどうなんでしょう?
離職票がちゃんと発行されているのであれば、失業保険の手続き上何ら問題はありません。従って、失業保険も受給できます。
要は、退職一時金や慰謝料といった類のものが分割して支払われるだけの話です。退職金だって退職後に支払われますよね。
要は、退職一時金や慰謝料といった類のものが分割して支払われるだけの話です。退職金だって退職後に支払われますよね。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
失業保険について教えて下さい。去年の三月からアルバイトをしています。週5日、一日平均8時間です。給料から雇用保険代は毎月引かれてます。
そろそろ就職活動を優先したくてアルバイトを辞めたいと考えてます。その際にアルバイトを辞めた場合失業保険は適用されるのでしょうか?適用される場合ハローワークに何を持って行けばいいのでしょうか?詳しい方からの回答宜しくお願いします。
そろそろ就職活動を優先したくてアルバイトを辞めたいと考えてます。その際にアルバイトを辞めた場合失業保険は適用されるのでしょうか?適用される場合ハローワークに何を持って行けばいいのでしょうか?詳しい方からの回答宜しくお願いします。
あなたの場合の離職理由は『自己都合』になります。
離職前2年間に、雇用保険被保険者で賃金支払が11日以上あった月が12ヶ月以上必要です。
1年の間に、11日未満の月が1月でもあったら、まず受給資格はありません。
その点を今一度ご確認ください。
また、受給資格があるときは、アルバイトを辞めたときに『離職票』を発行してもらいます。
2種類の離職票(離職票1・OCR用紙のもの、離職票2・白地に緑文字のもの)がありますが、両方もらってください。
これと、もらうときにリーフレットも渡されるかとおもいますが、そちらにその他必要なものが書かれています。
(雇用保険被保険者証、身分証明書、写真、印鑑、銀行口座がわかるものなど)
これらをあなたの住所を管轄するハローワークへ持って行きます。
ただし、自己都合退職なので、3ヶ月の給付制限がつきます。
すぐにはもらえません。
離職前2年間に、雇用保険被保険者で賃金支払が11日以上あった月が12ヶ月以上必要です。
1年の間に、11日未満の月が1月でもあったら、まず受給資格はありません。
その点を今一度ご確認ください。
また、受給資格があるときは、アルバイトを辞めたときに『離職票』を発行してもらいます。
2種類の離職票(離職票1・OCR用紙のもの、離職票2・白地に緑文字のもの)がありますが、両方もらってください。
これと、もらうときにリーフレットも渡されるかとおもいますが、そちらにその他必要なものが書かれています。
(雇用保険被保険者証、身分証明書、写真、印鑑、銀行口座がわかるものなど)
これらをあなたの住所を管轄するハローワークへ持って行きます。
ただし、自己都合退職なので、3ヶ月の給付制限がつきます。
すぐにはもらえません。
国民年金と国民健康保険について教えてください。
派遣で、11月30日に契約満了後に紹介いただいたりしたのですが、
条件に合わず就労に続かず退職となりました。
主人の扶養にいれてもら
いたかったのですが、
紹介等で退職手続きが12月末に届き年末年始の休みに入ってしまい、
手続きしていません。
※現状は、年金も健保もはいってません。
昨日、失業保険の説明会にいってきました。
待機なしで90日給付となり1月28日から支給状態となっています。
日額5000くらいです。
この場合、今月から90日間は主人の扶養にはいらずに、国民健康保険と国民年金になるとおもうのですが、
12月は病院に通わなかったので、
国民年金だけ支払うことは出来ませんか?
主人に手続きしてもらっても、
12月分だけで、また給付が終わったら手続きしてもらわないといけないので、
12月だけなら市役所でまとめて手続きしようかな?と思ってます。
質問はここです。
2月からは健保と年金支払いますが、
12と1月は年金のみってできますか?
派遣で、11月30日に契約満了後に紹介いただいたりしたのですが、
条件に合わず就労に続かず退職となりました。
主人の扶養にいれてもら
いたかったのですが、
紹介等で退職手続きが12月末に届き年末年始の休みに入ってしまい、
手続きしていません。
※現状は、年金も健保もはいってません。
昨日、失業保険の説明会にいってきました。
待機なしで90日給付となり1月28日から支給状態となっています。
日額5000くらいです。
この場合、今月から90日間は主人の扶養にはいらずに、国民健康保険と国民年金になるとおもうのですが、
12月は病院に通わなかったので、
国民年金だけ支払うことは出来ませんか?
主人に手続きしてもらっても、
12月分だけで、また給付が終わったら手続きしてもらわないといけないので、
12月だけなら市役所でまとめて手続きしようかな?と思ってます。
質問はここです。
2月からは健保と年金支払いますが、
12と1月は年金のみってできますか?
できないです。
国保の加入手続きには、社会保険の脱退証明書が必要です。
あなたの場合は11/30?12月?に社会保険脱退になっていますよね。
その証明書を出すことになるので、社会保険脱退後の国保保険料は払わなければなりません。
国保の加入手続きには、社会保険の脱退証明書が必要です。
あなたの場合は11/30?12月?に社会保険脱退になっていますよね。
その証明書を出すことになるので、社会保険脱退後の国保保険料は払わなければなりません。
失業保険は退職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険を支払っていればもらえるよですが退職前の2年間とは2年間勤務しないとダメですか?1年で12ヶ月雇用保険を払えるので1年で退職してももらえますか?
ご指摘のとおり「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上」であることが、失業給付金受給資格要件の一つです。そのまま理解します。2年間の間に12ヶ月以上の被保険者期間ですから、ご質問にある1年間で12ヶ月以上であれば受給資格者となります。
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