サラリーマンに国保の請求書
うちの旦那はサラリーマンで、会社の健保に加入していますが、今日ポストを見たら、市から国保の請求書が届いていました。
今まで一度もこんなことはなかったので驚いています。私はいま失業保険の受給中で、旦那の扶養から外れて国保に加入していますが、それと何か関係があるのでしょうか?支払う必要はありますか?
うちの旦那はサラリーマンで、会社の健保に加入していますが、今日ポストを見たら、市から国保の請求書が届いていました。
今まで一度もこんなことはなかったので驚いています。私はいま失業保険の受給中で、旦那の扶養から外れて国保に加入していますが、それと何か関係があるのでしょうか?支払う必要はありますか?
貴女の国民健康保険の請求書です。
国民健康保険は世帯主が届け出し貴女は被保険者です。支払義務者は世帯主です。
国民健康保険は世帯主が届け出し貴女は被保険者です。支払義務者は世帯主です。
失業保険受給中の国民健康保険加入について教えてください。5月27日失業保険の待機期間が終了するのですが今は親の扶養に入っているのですが5月28日から扶養を抜けないといけないのでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
待機期間が終了し、実際受給が開始される日から被扶養者から外れます。
雇用保険受給資格者証のコピー(一時的に原本を提出してもよければ原本でも)を親御さんにお渡し下さい。
6月5日以降の手続きでも、資格喪失に値する場合はさかのぼって資格喪失日が決定されますので、遅くありません。
ただし、その場合さかのぼって国民健康保険に加入する事になりますが、国民健康保険の加入が他の健康保険の資格を喪失してから14日以内と定められているため、14日を超えて医療機関にかかった部分の還付手続きはできないことが多いのでご注意下さい。
雇用保険受給資格者証のコピー(一時的に原本を提出してもよければ原本でも)を親御さんにお渡し下さい。
6月5日以降の手続きでも、資格喪失に値する場合はさかのぼって資格喪失日が決定されますので、遅くありません。
ただし、その場合さかのぼって国民健康保険に加入する事になりますが、国民健康保険の加入が他の健康保険の資格を喪失してから14日以内と定められているため、14日を超えて医療機関にかかった部分の還付手続きはできないことが多いのでご注意下さい。
【扶養扱い】失業保険と健康保険について詳しい方教えてください。
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
>夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
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