パートタイマーの雇用保険と健康保険についての質問です。
不景気のあおりで、9年程勤めていたパート先から、今月末での解雇を言い渡されました。
私は夫の扶養家族の範囲内で(101万以下)で働いていたので、
健康保険と国民年金は夫の扶養ということで
変わりはないのですが、短時間のパートタイマーの雇用保険に加入していました。
会社都合なので失業保険を受給しながら次の仕事を探そうと思ったのですが、
夫の会社の健康保険組合の規則を見ると、雇用保険の受給期間は
金額にかかわらず扶養家族になれないという項目がありました。
ということは、雇用保険をもらうと私は国民健康保険に加入しなければ
ならないのですよね?
私は収入が雇用保険だけになるのに、世帯主ということになるのでしょうか?
(国民健康保険の観点で)
毎月85000円ぐらいの給与収入でしたが、失業保険を申請しても
国民健康保険料を払うくらいなら、申請しないほうがいいのでしょうか?
何のために加入していたのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。
あなたが国民健康保険に替わっても変更届を出さない限り

世帯主が変わることはありません、従ってあなたが国民健康保険に替われば世帯主に納付義務が発生し世帯主に納付書が送られてきます、あなたにも納付義務の連帯責任はありますが、
基本手当の額は確かに低いですが、
国民健康保険の保険料より少ないようなことはありませんよ
恐ろしい状態に気づいてしまいました・・・
失業保険についてなんですが、6月15日付けで退職してそこから披露宴やら何やらでバタバタしていました。。もともと退職する時妊娠していました。
実は、今現在ハローワークに申請手続きに行っていなくて、体調が激しく悪かったのもあるのですが、無知すぎたことも
事実です。退職してから申請手続きまでに期限があるなんて知らず、、自分が情けないです。。
もう申請も何もかも無理なんでしょうか(泣)
年数が短いと1年以内にもらいきらないといけないので、
通常の退職で、今から受給するのであれば時期がずれるだけなんですが、
妊娠・出産で働けないから受給できる期間を延ばしてもらうということだと、
退職して1ヶ月経ってから1ヶ月以内に手続ですよね?たしか。
なので、退職から2ヶ月以内に手続です。
6/15退職であれば、もう過ぎてます・・・

私も出産ぎりぎりに退職して、バタバタしていたので手続忘れて40万ほど、
パアにしました(T_T)
まじめな話です。会社を退社して、健康保険を任意継続で手続きしました。

有効期限は2年までです。会社にいる頃は9020円でした。

会社負担が無くなり今は18040円の倍です。

次の仕事もめども立たず収入も無く失業保険も3ヵ月後です。

正直に貯金も現金もありません。どうしたら良いでしょうか!

よろしくお願いします。
失業保険をもらっているので、誰かの扶養には入れません。
仕事がすぐすぐ見つからないようでしたら、国保の方が良いかもしれません。
国保は、前々年度の所得にかかりますから、来年は楽になります。

今は、「免除」や「減額」の制度があります。
役所へ行って、相談してみてください。
離職票の請求について質問します。4月19日付で引っ越しを理由に派遣で働いていた会社を辞めて、現在引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしようと思っています。
そこで、離職票を派遣元に請求したところ
保険証を返却するよう言われたのですが、ここで言う保険証は、社会保険証のことでしょうか。
もしそうなら、引っ越し先で国民健康保険への切り替えを行ったのですが、無効になった社会保険証を住所もそのままで返却しても問題なく手続きは可能でしょうか。

よろしくお願いします。
退職したのであれば速やかに社保の保険証は返却してください。
住所云々は関係ありません。退職して引越ししたのに持っていること自体間違いです。
会社は保険組合に返却の義務があります。
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。

☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。

延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。

追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
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