失業保険認定日に行くのを忘れていて、失業保険をもらえません。
再就職できそうなのですが、再就職手当てはどのようになるのでしょうか?
現在3分の1は給付金をもらっておりますが、再就職手当ては3分の2で
計算されますか、
3月の11で3分の2と記載されていますが・・・
再就職できそうなのですが、再就職手当てはどのようになるのでしょうか?
現在3分の1は給付金をもらっておりますが、再就職手当ては3分の2で
計算されますか、
3月の11で3分の2と記載されていますが・・・
掛率についてご心配なさっているのだと思いますが・・・
認定日に行き忘れた場合、所定給付日数まで減らせる訳ではないです。
前回認定日から今回認定日(出頭忘れ)までの28日間は支給されない(給付残日数も減りません)だけです。
給付期間が延びるだけです。(ただし、離職後原則1年以内)
ただ、気になるのが3分の1の給付金は受給されているとのことですが、通常、再就職が決まった場合、入社日の前日までの失業認定を受けることになります。
つまり、今回認定日から次回認定日の間に再就職したのであれば、今回認定日から入社日の前日までの認定を受けたとしても3分の2以上の残日数が残っているのであれば、3分の2以上での計算となります。
認定日に行き忘れた場合、所定給付日数まで減らせる訳ではないです。
前回認定日から今回認定日(出頭忘れ)までの28日間は支給されない(給付残日数も減りません)だけです。
給付期間が延びるだけです。(ただし、離職後原則1年以内)
ただ、気になるのが3分の1の給付金は受給されているとのことですが、通常、再就職が決まった場合、入社日の前日までの失業認定を受けることになります。
つまり、今回認定日から次回認定日の間に再就職したのであれば、今回認定日から入社日の前日までの認定を受けたとしても3分の2以上の残日数が残っているのであれば、3分の2以上での計算となります。
会社では、アルバイトとして仕事をしていて、雇用保険というのを給料で引かれていますが、雇用保険だけ加入していても、失業保険はもらえるのですか?
はい。もらえます。
ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
失業保険は辞める直勤半年間の収入で決まりますが、収入が良くても上下が決まってますよね?それを見ると40代の人でももらえる額は月に18万ぐらいなのでしょうか?
もうひとつ、給付期間が2ヶ月ぐらい延びる対象の条件はなんですか?(訓練校ではありません)残業時間?
もうひとつ、給付期間が2ヶ月ぐらい延びる対象の条件はなんですか?(訓練校ではありません)残業時間?
年齢による違いですが、基本手当日額の上限額は年齢が30歳~44歳では7155円、45歳~59歳では7870円になっています。
ですから単純計算では28日(一回の受給日数)☓どちらかの金額になりますから20万円前後になりますね。
それと、60日の個別延長給付については、特定受給資格者(会社都合)と特定理由離職者範囲1の人だけに限られます。
ただし、認定されたあとの実際の受給のためには90日~120日の受給日数の人は求職活動の中で応募が2回以上あることが条件になっています。
ですから単純計算では28日(一回の受給日数)☓どちらかの金額になりますから20万円前後になりますね。
それと、60日の個別延長給付については、特定受給資格者(会社都合)と特定理由離職者範囲1の人だけに限られます。
ただし、認定されたあとの実際の受給のためには90日~120日の受給日数の人は求職活動の中で応募が2回以上あることが条件になっています。
失業保険ってどのくらい働いたらもらえるんですか?
まだ3ヶ月ちょっとしか働いてませんが、失業保険でるんでしょうか?
まだ3ヶ月ちょっとしか働いてませんが、失業保険でるんでしょうか?
雇用保険の受給要件は、退職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある)が通算して”12ヶ月以上”あることです。
3ヶ月では、雇用保険は受給する事は出来ません。
vavico_ocamotoさん
6カ月以上で給付されるのは、特定受給資格者の場合ですよ…
3ヶ月では、雇用保険は受給する事は出来ません。
vavico_ocamotoさん
6カ月以上で給付されるのは、特定受給資格者の場合ですよ…
ハローワークの失業保険について
受給を60日以上残して就職が決まりました
508950×60%=
いくらになるのでしょうか?
回答お願い致します。
受給を60日以上残して就職が決まりました
508950×60%=
いくらになるのでしょうか?
回答お願い致します。
いくらとは?
再就職手当でしょうか?
再就職手当であれば、所定給付日数の2/3以上を残しての就職であれば、支給残日数×基本日額×0.6になります。
508950は何の数字でしょうか?
但し、支給残日数は就職決定日での計算ではないのでご注意を、就職日前日での支給残日数です。
認定日が就職日よりあとの場合、就職日前日までの基本手当日額は別途支給されます。
【補足】
所定給付日数が120日であれば、508950円×0.6=305370円
もし、所定給付日数が150日だと60%が50%の計算になります。
再就職手当でしょうか?
再就職手当であれば、所定給付日数の2/3以上を残しての就職であれば、支給残日数×基本日額×0.6になります。
508950は何の数字でしょうか?
但し、支給残日数は就職決定日での計算ではないのでご注意を、就職日前日での支給残日数です。
認定日が就職日よりあとの場合、就職日前日までの基本手当日額は別途支給されます。
【補足】
所定給付日数が120日であれば、508950円×0.6=305370円
もし、所定給付日数が150日だと60%が50%の計算になります。
有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
ご質問の意味が、いまひとつ不明確です。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
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