失業手当についてお尋ねします。
私はパートとして約2年3ヶ月ほど働いていたのですが、去年12月31日付けで退職致しました。
退職理由は病気療養です。
そして先月、会社から離職票と失業保険の申請の仕方の案内が色々と届いたのですが、書いてあることがよく理解できません。

失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
あと4週間に1回面接に出向かなくちゃいけないらしいですが、その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?

わかならいことだらけで、大昔に失業手当を受けた母親に相談してもお手上げでした。
文章を理解する能力が欠けているんでしょうか…。

猿でもわかるくらい簡単に説明して頂ければ幸いです。
お願い致します。


※23歳の女です。いずれは働きたいのですが、今しばらくは体調の関係で無理です。
※扶養家族に入ってました。
申請手続きについては、早いほうがよいです
失業保険の給付は、離職後一年までなので
例えば、貴方の場合、去年の12月末で退職なので
今年の12月までに給付を終える必要があると思われます
申請後給付までに3ヶ月、支給に3ヶ月かかるので、申請が遅くなると、給付されない事もあります

申請手続きのあと、指定された日に2日程、職安に出向き
一回目の支給日までに、日を分けて2日程(自由日)職安に出向く必要があります
この手続きをふまなければ、権利が発生しません

私の場合、母の介護で忙しく、なんの知識もなかった為、離職後9ヶ月程たって職安にいきました
その結果、支給開始日が離職した日より、一年以上経過するため
支給できないという結果でした

ただ、職安の担当の方がとてもやさしく親切で、母の介護で、外出できない事が
医者の診断書で提出できれば、介護の期間については、猶予しますという事でした
結果一ヶ月分の支給を得る権利が発生しました

病気がちということで、大変でしょうが、指定日には必ず出向く必要があるようです

一度職安の方に相談されてみてはいかがかとおもわれます
雇用保険について

雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
主人の扶養から外れるタイミングについて
妊娠を期に職場を退職し、失業保険延長の手続きをしています
子供が1歳になるのでそろそろ仕事を探そうと失業保険の手続きを来月あたりしたいと思っています
現在主人の扶養にはいっているのですが 年末近くに扶養から外れることでなにか問題はありますか?
無知で申し訳有りませんがご存知の方お教えください
「扶養」というものには「社会保険の扶養」と「税法上の扶養」というものがあります。
質問の内容から見て、税法上の扶養のことを聞かれたいのだと思いますが。。。

☆社会保険・・・

ご自身で就職されて新しい会社で保険証をもらうことで扶養からは外れます。
ご主人には何も問題はありません。 ご自身の給料から保険料等が控除されます。


☆税法上・・・

簡単に言ってしまえば、扶養から外れることで、年末に返ってくる税金が少なくなるということです。

旦那様が会社にお勤めの場合、年末の給与で「年末調整」といわれるものが行われます。
これは、月々の給与でだいたいで納めてきた税金をきちんと清算して、

多かったら返す(還付)
少なかったらもらう(徴収) というものです。

今、旦那さまの扶養(税法上の扶養)に入っていらっしゃるのであれば、扶養控除の対象(控除特別配偶者)になります。
扶養控除は、一年のうちにいつ扶養から抜けてもその一年間は扶養に入っていなかったものとしてみなされます。

※12月に就職されたとしたら、その一年間はまるまる扶養に入っていなかったとみなされます。

なので、今、就職されて扶養を抜けられると、
今まで扶養が2人として納めてきた税金を扶養1人(お子様のみ)として計算し直すことになります。

そのほかの控除(住宅控除等)によって、左右されてはきますが、
扶養が多い方が税金の控除が多くなるので今年中に扶養を抜けて税金を払うより
年が明けてからの方が、旦那様にとってもいいと思いますよ^^
パートされるのもいい方法だと思いますよ★(年度中に収入が103万以下であれば控除が受けられます)

ご自分で社会保険に加入されると、自動的に税法上の扶養からも抜けなければいけなくなりますのでご注意ください。
(新しい会社で主さんの年末調整がされるため)

どちらの方を気にされているのかは分かりませんが、参考になれば幸いですm(__)m
障害年金について、詳しい方教えてください。

私はてんかんにより勤務が困難な為、会社を退職後は傷病手当金を給付しています。6月いっぱいで満期の1年半になります。(延長給付の申請済み)
病状も落ち着かず、外出先、駅、道端で3ヶ月に1度意識が無くなり救急搬送。それ以外は軽い失神や、記憶が飛んだりします。
外に出るのが怖くなり最低限以外は外出しません。

現状も、発作で意識消失の恐れがあるとの事で自宅療養が望ましいと診断されています。

社会労務士さんより、障害年金の申請を進められました。
傷病手当金は毎月16万円でした。

私のようなケースの場合は、障害年金対象になりますか?
また、障害年金になった場合は毎月いくら給付されるのでしょうか?
申請から給付まで4.5ヶ月かかるとありますが、その間に傷病手当金の支払い後に支給される失業保険は支給されませんか?

申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか?
私事ですが
先日、傷病手当て期間が終了と同時に退職しました。その際、失業保険は働ける状態ではないと給付されなく回復するまで期間を延長する手続きをすすめられました。
自分も障害年金の手続きをしましたが主治医の記載内容で簡単に変わってしまうみたいで不安です。副作用が酷く3週間の内、1週間前後、生活に支障があり食事も満足に取れません。この状態でも審査が通らないことはよくあるそうです。

ちなみに障害年金と失業手当ては併給されます。

仕事が出来ない気持ちは痛いほど良く分かります。頑張りましょう!
失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。

受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること

「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが

これには該当しないのでしょうか?

私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが

雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)

最初の契約が

・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる

だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。

でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?

その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)

ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」

加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。

5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。

※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。

加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。


なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
関連する情報

一覧

ホーム