失業保険について。

前職を9月末で
自己都合により退社
しました。

当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。


そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。

来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。

この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?

またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
失業給付の受給期間は退職日の翌日から1年ですので来年の8月末以降は給付日数が残っていても受給できなくなります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。

短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
失業保険について
先日、勤め先が閉鎖され解雇されました。
本業の他にも以前から趣味で作ったものをネット販売や、近くのお店へ納品して委託販売していただき、利益を得ています。
失業保険をもらおうと思っているのですが、申請時に副業のことは言っておかなくてはいけませんよね?
副業の方は大した利益もないのですが、きちんと毎年、確定申告は行っています。
ただ、副業をしている場合、失業保険からその分の金額が差し引かれるようなこと聞きました。
本業+副業 で今まで生活していたのが、失業保険-副業 となってしまうと、ただでさえ失業保険が少ないのに生活に困ってしまいます。
申請時に副業のことは話すつもりですが、やはり副業分は差し引かれるのでしょうか?
売上のあったときのみの収入で、バイトのように時給とかではないので、金額は不定ですし、この場合はどのような計算をされるのでしょう?
ご存知の方がありましたが教えてください。
あなたの場合は、不正受給になりますよ

不正受給の典型的な例としてこれが挙げられてます

就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合

これに該当すると思われますので受給手続きは出来ないはずです

まお、失業保険は生活を援助するためのものではありません

失業保険の本来の趣旨をお汲み取りください
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークにて失業保険の手続きが済み、再就職をして、再就職手当の手続きを済んだ者です。
就職して1ヶ月、また、自己都合退職するとなると、手当ては支給されなくなりますか?
会社を辞めた時に、再就職手当貰っていないならば、ハロワで失業の手続きすればまた、失業保険が再開されます。
再就職手当を貰っても、残日数が残っていれば、その分が対象になります。
国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。

年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。

主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。

ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。

まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・


私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。


〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?

〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。

1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?

「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?

ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。

現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。

給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。


あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。

今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。



2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。

国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。


あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。

細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
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