厚生年金と失業保険の併給について
失業保険給付の手続きは済ませました。会社都合による退職であり180日受給期間あり。第二の職場であり報酬は大幅にダウン。9月2日誕生日につき手続きをすれば比例報酬年金の方が若干上回る予定。7日間の待機期間は終了。6月25日第1回の認定日。以後7月23日。8月20日。9月17日。10月15日・・・となります。再就職の意欲はありますがいずれにしても高齢であり困難と思われます。そこでお尋ねしたいのは厚生年金支給開始は誕生日の翌月からとありますが、失業保険と厚生年金の双方スムーズな受給にするには9月17日または8月20日の失業認定日どの日を以て出頭停止すればよいのでしょうか。受給期間が終了するまで年金支給が停止されることは以前の質問で理解しています。
スムーズな支給、ということの意味がわかりません。

あなたは、失業給付、年金のいずれか金額の高い方を選択すればよろしいのでは?
ちなみに、8月20日の認定日は、8月20日までの失業に関しての手続きなので、おそらくあなたのおっしゃりたいことの回答は8月20日、ということになるでしょう。
失業保険延長中の二人目の妊娠
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。

もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。

よろしくお願いします。
 雇用保険における「失業」とは、「働く意思・能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状況であること」です。

 そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。

 雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。

 受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
 ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。

 妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
 ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。

 ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)

 なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
 ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
 待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠中でもあなたのように元気で働けるので、就職活動も続けるということでしたら、そのまま手続きを続けることはできます。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。

延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。

もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。

寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
こんな時期に会社の上司ともめて、会社をやめてしまいました。年齢も49
才ですので再就職もままなりません。取り合えず、失業保険で食いつなぐしかないのです。同じ様な立場の人の意見や考えを、お聞きしたいのです。
何かに特化していれば、それを活かせるのではないでしょうか。

無いようでしたら、
コネが一番手っ取り早いと思います(実は後々一番面倒だったりもしますが)。

それでも無ければ、身ひとつで出来る警備員や工場、ドライバーあたりが
相場ではないかと考えております。私見で恐縮ですが・・・。

ご健闘お祈り致します。
失業保険についてですが・・・
10月に仕事を辞めたのですが、次の仕事を探す前に長期で旅行したいのですが、
その場合、例えば3ヶ月旅行した場合、ハローワークに申請してから行ったほうが
いいのか、それとも、帰ってきてから申請したほうがいいのか、どちらがいいのでしょうか??

あと、もし6ヶ月旅行した場合は、来年の5月にハローワークに行って申請ってできるんですか?

ちなみに、帰ってきてから申請した場合、3ヶ月の措置期間はやはり、申請してからあるんですよね?

このまま出発するべきか1度でもハローワークに行くべきか悩んでいます。

内容が内容だけにハローワークの人にはさすがに相談できなくて・・・
3ヶ月の処置期間と書いてありますが3ヶ月の給付制限期間のことですね。と言うことは自己都合退職されたんですね。
それによって受給条件が変わってきますから。
ハローワークに申請して3ヶ月の旅行をした場合、3ヶ月の間に3回以上の求職活動をしてその内容を最初の認定日に申告しなければなりません。従って求職活動は無理かと思いますのでそれは出来ませんね。
次に6ヶ月旅行した場合ですが、あなたの場合は90日の支給日数があると思うのですが、申請して実際に受け取れるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります(給付制限期間3ヶ月があるため)そうすると、全部もらい終わるのには7ヶ月程かかってしまいます。
と言うことは旅行の6ヶ月をプラスすると、13ヶ月かかることになります。
失業給付は1年以内に受給が終わらなければ残った分は無効になってしまいますから1ヶ月分は消滅してしまいます。それでもよければ行っても大丈夫です。
結論として、3ヶ月の旅行として、帰ってから申請して受給した方が賢明です。
病気療養の為に一年余り会社を休職していました。
すでに会社規定の休職期間は過ぎてしまっているのですが、
今も会社の厚意でずっと休ませてもらっています。
治療は順調に進んでいるのですが、完治するにはまだもう少し
時間がかかりそうです。長期間の病気療養で精神的な負担も増え、
いろいろ考えた結果、退職した方がいいのではないかという
気持ちが強くなり、そのことを上司に伝えました。
上司には了承してもらえたのですが、退職願を提出するように
言われました。私のような形で退職する場合も、やはり退職願には
“一身上の都合”と書いた方が良いのでしょうか。

現在傷病手当を受給しているので、退職後も受給する予定です。
退職後にすぐに求職活動はできないので、もう少し具体的に“健康上
の理由”や“病気療養のため”と書いても特に問題はありません。
会社側は辞める理由を把握していても、退職願に“一身上の都合”と
書いてしまうと、退職後会社から送られてくる離職票に退職理由を
“一身上の都合”とそのまま書かれ、失業保険の受給延長申請をする
際に面倒なことになるのではないか、と心配しています。
こんなこと心配するくらいなら手っ取り早く、具体的に退職願に
退職理由を書いてしまった方がいいんでしょうか。

グダグタと考えてこんでしまい、退職願を書けずにいます。
答えは出ている気もしますが、回答の方宜しくお願いします。
一般的に退職届には詳しい事情や理由は書かないで「一身上の都合により」と書きます。

詳しい事情や理由は口頭で伝えます。

なやんでしまう気持ちはわかりますけどね(*^_^*)

お大事になさってくださいね。
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