事業主です。スタッフ2名採用したのですが、
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
今は「週20時間以上で1か月以上連続雇用予定」だと雇用保険に加入させねばならず、そうなると失業保険は切れます。
切れるのは内定の日からではなく、実際に雇用開始の日からです。それでハローワークは知らせてと言ってるのでしょう。
うそは絶対にだめです。あなたや会社が罰せられますので。
採用予定者の希望をきいてあげるのなら、場合によっては採用見送りも覚悟しなければなりません。
20時間未満のバイトであれば、切れはしませんが、受給額が減ったり、場合によってはゼロになるおそれもあります。
この(受給額減額の)計算は、時間数でなく、今は金額で行います。
したがって、短時間のバイトでも時給が高いと減額が大きくなります。
昔は、バイトした日だけ不支給で、バイトのない日は決まった額をもらえてました。
私はもらいながら非常勤講師をしてて、ちゃんとハローワークに報告してましたが、そうでした。週1日・4時間だけですが、1日15000円ぐらいもらっても、その日の失業保険をもらわないだけで、他の日の支給(5000円ぐらい)はもらえてましたが、今このケースだと、講師料(15000×4)と失業保険(5000×7×4)を比較して全体で減額すると思います。
切れるのは内定の日からではなく、実際に雇用開始の日からです。それでハローワークは知らせてと言ってるのでしょう。
うそは絶対にだめです。あなたや会社が罰せられますので。
採用予定者の希望をきいてあげるのなら、場合によっては採用見送りも覚悟しなければなりません。
20時間未満のバイトであれば、切れはしませんが、受給額が減ったり、場合によってはゼロになるおそれもあります。
この(受給額減額の)計算は、時間数でなく、今は金額で行います。
したがって、短時間のバイトでも時給が高いと減額が大きくなります。
昔は、バイトした日だけ不支給で、バイトのない日は決まった額をもらえてました。
私はもらいながら非常勤講師をしてて、ちゃんとハローワークに報告してましたが、そうでした。週1日・4時間だけですが、1日15000円ぐらいもらっても、その日の失業保険をもらわないだけで、他の日の支給(5000円ぐらい)はもらえてましたが、今このケースだと、講師料(15000×4)と失業保険(5000×7×4)を比較して全体で減額すると思います。
雇用保険について質問です。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
まず、パートの場合の雇用保険の被保険者資格は、①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上、②6ヶ月以上の雇用見込みがあること。です
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
会社を自己都合で退職しました。前会社では10ケ月の在籍、前々会社では1年位在籍していた為受給資格は満たしていると思い失業保険の手続きに行きましたが、前々会社で雇用保険料が天引きになっているのに雇用保険が
未加入になっている期間がある事が判明しました。前々会社での雇用保険の日付の訂正と離職票の発行が完了するまで失業保険の手続きができない状態であります。(前々会社は手続きを渋っている状態なので日数がかかりそうです)それまでの間、アルバイトをしてしまうと受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
未加入になっている期間がある事が判明しました。前々会社での雇用保険の日付の訂正と離職票の発行が完了するまで失業保険の手続きができない状態であります。(前々会社は手続きを渋っている状態なので日数がかかりそうです)それまでの間、アルバイトをしてしまうと受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
まだ雇用保険の手続きはしていませんから、アルバイトはできますよ。資格はなくなりません。
ただし、申請が出来た場合は待期期間7日間はやらないでください。
また、雇用保険に加入するようなバイトなら失業状態ではないと判断されますから注意してください。(週20時間未満ならOKと思います。)
それと前々会社にはハローワークからきつく指導してもらうように言ってください。
ハローワークからきつく言われると会社も動かざるを得なくなりますから。
ただし、申請が出来た場合は待期期間7日間はやらないでください。
また、雇用保険に加入するようなバイトなら失業状態ではないと判断されますから注意してください。(週20時間未満ならOKと思います。)
それと前々会社にはハローワークからきつく指導してもらうように言ってください。
ハローワークからきつく言われると会社も動かざるを得なくなりますから。
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
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