傷病手当金を受給していますが、打ち切られた場合に失業保険への切り替えは?
昨年07年の3月、すい臓を患い死に掛けました。それ以降傷病手当金をいただき生活しています。最近やっと調子もよくなって来たのですが、あと一月分の手当金を残し、しっかと体を直してから、復帰しようと思っていました。実は、二年前の06年6月にも心臓を患い傷病手当金を受給させていただきましたが、中小企業に勤めていたのでなかなか休んでもいられず、8月には復職したのですが、無理がたたったのか1年たたずに、すい臓をやられたので、今回は慎重にとの思いでした。(心臓もすい臓も特定疾患でした)
そんな矢先でした。
そろそろ7月分の支給が来るころだな。と、思っていた8月の終わりでした。社会保険事務所から電話があり、「申請書の照会を病院に送っていたのですが、返事が来ないので電話したとこと『診察をしてから書きます』と言われたので、診察を受けに行ってください」とのこと。
もちろん診察を受けに行きましたが、先生が最初に言われたのは「これは公文書だから、うそは書けません」。それから「はっきりと言って、職務不能とは書けません。デスクワークとか簡単なアルバイトもありますから」 「あとは社会保険事務所と話してみてください」とのこと。もちろん、こちらの話も聞いてくれ、「心臓を患ってすぐだったので、体力の回復を待っている」などとは記入して返送してくださいましたが、どうも打ち切られそうな予感がします。
もし、打ち切られるとなると一大事では済まされません。そうなればすぐにでも働きにいかなくては食べていけませんし。
そこで失業保険なのですが、
★もし7月分からの傷病手当金を支給されないとなると、受給資格決定日は7月にまでさかのぼる事が出来るのでしょうか。
もちろん傷病手当金は働けない人、失業保険は働ける人ということはわかっていますが、この場合、働けると決める人はお役人さんなので。
20年勤めた前の会社はしばらくは待っていてくれたのですが、07年の12月、解雇という形で退職しています。国民健康保険に切り替え、受給期間の延長もすませています。
くどい文章を長々とすみませんでした。どなたか、教えてください。
昨年07年の3月、すい臓を患い死に掛けました。それ以降傷病手当金をいただき生活しています。最近やっと調子もよくなって来たのですが、あと一月分の手当金を残し、しっかと体を直してから、復帰しようと思っていました。実は、二年前の06年6月にも心臓を患い傷病手当金を受給させていただきましたが、中小企業に勤めていたのでなかなか休んでもいられず、8月には復職したのですが、無理がたたったのか1年たたずに、すい臓をやられたので、今回は慎重にとの思いでした。(心臓もすい臓も特定疾患でした)
そんな矢先でした。
そろそろ7月分の支給が来るころだな。と、思っていた8月の終わりでした。社会保険事務所から電話があり、「申請書の照会を病院に送っていたのですが、返事が来ないので電話したとこと『診察をしてから書きます』と言われたので、診察を受けに行ってください」とのこと。
もちろん診察を受けに行きましたが、先生が最初に言われたのは「これは公文書だから、うそは書けません」。それから「はっきりと言って、職務不能とは書けません。デスクワークとか簡単なアルバイトもありますから」 「あとは社会保険事務所と話してみてください」とのこと。もちろん、こちらの話も聞いてくれ、「心臓を患ってすぐだったので、体力の回復を待っている」などとは記入して返送してくださいましたが、どうも打ち切られそうな予感がします。
もし、打ち切られるとなると一大事では済まされません。そうなればすぐにでも働きにいかなくては食べていけませんし。
そこで失業保険なのですが、
★もし7月分からの傷病手当金を支給されないとなると、受給資格決定日は7月にまでさかのぼる事が出来るのでしょうか。
もちろん傷病手当金は働けない人、失業保険は働ける人ということはわかっていますが、この場合、働けると決める人はお役人さんなので。
20年勤めた前の会社はしばらくは待っていてくれたのですが、07年の12月、解雇という形で退職しています。国民健康保険に切り替え、受給期間の延長もすませています。
くどい文章を長々とすみませんでした。どなたか、教えてください。
受給資格決定日とか決めるのはお役人とかわけのわからいところがありますが、
それはさておいて、ご指摘の通り働けない人には失業給付は支給されません
従って、受給期間延長を解除する必要があります、受給期間は延長が解除されてから1年間です
延長解除には医師の就労許可証明書が必要です、
これはあくまで、雇用保険のことです
それはさておいて、ご指摘の通り働けない人には失業給付は支給されません
従って、受給期間延長を解除する必要があります、受給期間は延長が解除されてから1年間です
延長解除には医師の就労許可証明書が必要です、
これはあくまで、雇用保険のことです
2月の半ばから、鬱状態との診断で仕事を休業し、傷病手当を申請してますが、会社の労務士が言うには、有給を全て消費したのち、自己都合の退社をし、退社後、傷病申請の継続手続きは自己で行い
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。
最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?
とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。
最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?
とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ダメです。そのままそれをやったら傷病手当金も雇用保険も不正受給になりかねません。何を考えてるんですかね、その労務士とかって人は。
在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。
有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。
その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。
病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。
そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。
鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。
初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。
使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。
できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。
有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。
その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。
病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。
そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。
鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。
初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。
使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。
できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
傷病手当受給期間終了後と失業保険受給期間終了後について
先月うつ病で退職し、現在務めていた会社の保険組合に傷病手当を申請して収入源にしております。
しかし、退職者への傷病手当金は支給開始日から1年6カ月後までということで、計算してみるとあと数カ月で切れてしまいます。
まだうつ病が治っておらず、傷病手当の受給期間が終わったら働きだせるかと言われると難しいのですが、この場合収入なしで生活しなければならないのでしょうか?
※失業手当をもらおうにもお医者さんがOKを出したという証明書がないともらえないようなので、やはり収入なしになってしまうのでしょうか。
また、病気が完治し失業保険をもらいながら再就職先を探すとして、この失業保険の受給期間が終了してしまってもまだ就職できなかった場合も収入なしでの就職活動ということになるのでしょうか・・・。
このような知識に乏しく数カ月に収入なしの生活が待ってるのかと思うとさらに気が滅入ってしまいます。
ご存じの方やアドバイスなどありましたら回答よろしくお願いします。
先月うつ病で退職し、現在務めていた会社の保険組合に傷病手当を申請して収入源にしております。
しかし、退職者への傷病手当金は支給開始日から1年6カ月後までということで、計算してみるとあと数カ月で切れてしまいます。
まだうつ病が治っておらず、傷病手当の受給期間が終わったら働きだせるかと言われると難しいのですが、この場合収入なしで生活しなければならないのでしょうか?
※失業手当をもらおうにもお医者さんがOKを出したという証明書がないともらえないようなので、やはり収入なしになってしまうのでしょうか。
また、病気が完治し失業保険をもらいながら再就職先を探すとして、この失業保険の受給期間が終了してしまってもまだ就職できなかった場合も収入なしでの就職活動ということになるのでしょうか・・・。
このような知識に乏しく数カ月に収入なしの生活が待ってるのかと思うとさらに気が滅入ってしまいます。
ご存じの方やアドバイスなどありましたら回答よろしくお願いします。
すべての受給が終了したらもう、貯蓄で賄うか親に援助してもらうしかないです、
障害者認定となると障害者年金受給対象となる時もあるけどうつ程度だと不可能ですから。
障害者認定となると障害者年金受給対象となる時もあるけどうつ程度だと不可能ですから。
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
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