雇用保険受給についてなのですが、
給付制限期間 190904 - 191203 離職理由40で、12月18日が認定日だったのですが、ハローワークの紹介での仕事が、
12月3日から採用となったので、本日就業手当支給申請書をもらってきたのですが…。
就職先の雇用条件が、加入保険等は何も無いです。一日2、3時間、週に四日程度で一月三十一日までの仕事です。うまくいけば、三月までに延長もあるようですが、
ハローワークの方には、雇用条件など聞かれずに、就業手当支給申請書を渡されたのですが…。
この雇用期間が終わってから、また失業保険手続きしたら、また三ヶ月先になるようで、働かないでは生活も厳しいので、就業手当支給申請書をいただいてきましたが。何件か面接したのですが、中々採用されず、結局三ヶ月働けずにいたのに、失業保険が今月、少しもらえたら、助かると思っていたのに…。
と、考えると雇用条件など考えたら、就業手当支給申請して、正しかったのか、違う方法があったのか、よくわからなくて悩んで、月曜日までハローワークもお休みなので、こちらの千恵袋で、教えていただけたらと思い投稿しました。
解答どなたか、よろしくお願いします。
一時的な就業として、就業した日だけ基本手当ではなくて就業手当になる、あるいはその日数が支給対象から外されて後回しになる、という扱いではないかな?

再就職手当は、再就職したから基本手当は終了です。でも、残日数のうち一定額を一時金として給付しましょう、という制度。

就業手当は、一時的に働いて基本手当の対象にならない日について、基本手当の何分の一かの手当を出しましょう、という制度。
失業保険と再就職手当の質問です。

以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産

B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定

C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!

D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される

E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社

F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。

これってどういうことなのでしょか?

また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?

それはちょっとキツイなぁ…

Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?

前回の再開と言うのはどういう意味なのか?

詳しい方、ご教示お願い致します。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」

つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。

通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。

特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。

もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。

再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。

以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。

特定理由離職者として認められなければ、

受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当

ということになります。
失業保険の給付についてお分かりの方よろしくお願いします

自己都合退職なので給付制限の三ヶ月が過ぎた日から認定日までの金額の日割の金額か頂けるのかそれとも一ヶ月
分頂けるのでしょうか?

あと
離職時賃金日額の何%頂けるのでしょうかよろしくお願いします
雇用保険は1ヶ月単位ではなく、基本手当日額と言うものを認定日前日までの日数分が一括支給になります。
給付制限後は28日分はありませんが、その次の認定日からは28日×基本手当日額になります。

基本手当日額は賃金額により、45%~80%です。
計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600、w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
上記式で計算されるといいでしょう。
有期社員ですが。「転勤するか?辞めるか?」と言われました。
有期社員4年目になります。(6ヶ月x8回・製造業)
先日「県外の工場に転勤するか、今月いっぱいで辞めるか?」と2択を迫られました。
辞めるを選んだ場合、会社は仕事を提供しているのだから。自己都合退社になり、失業保険はすぐにはおりない」
と言われたのです。

自分が結んでいる契約内容は、自社工場内労働・県内勤務・転勤不可で契約。
会社の言い分は「今の会社に在中のまま、県外の他の会社工場で働いて欲しい」とのコト。

来月の頭に契約が切れるのですが。
県外への転勤が無理な為、契約期間満了で辞めようと思っています。
この場合、会社都合・自己都合のどちらになるのでしょうか?

失業保険がすぐに降りないと、生活できなくなるので困っています。
たぶん、質問者様は、状況を勘違いしていると思います。

状況からして、会社が「転勤か退職の、どちらかを選べ」という指示だとみなされるような要求ではないでしょう。

こういうものは、会社は「転勤(あるいは、事業所が異動)になります」ということだけを指示すればよいことのはずです。

異動か退職化の二択は、会社の指示ではなく、「貴方の選択」です。


そこで、退職を選択した時に、特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当するか、その判断材料になるのは、『雇用契約で、転勤不可となっているのに、転勤するように指示を受けたことが、重大な契約の相違になるかどうか』です。

その件になると、「重大な契約の相違」と見られるかどうかは、ハローワークの判断しだいです。
第三者が、なるならないを言っても意味がありません。

雇用契約の内容と、転勤の指示、それを受けられずに退職することになった場合、について、ハローワークに相談されてみるべきだと思います。
失業保険のパーセンテージについての質問です。
年齢45歳。勤務年数6年。
会社都合による解雇で月収は20万円。
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%というのは調べてわかりました。
ただ自分が何パーセントになるのかどこを調べてもわかりません。
またその金額×何日分毎月もらえますか?
離職票が届くまでまだ数日かかりそうなので不安で。
20万円×6ヶ月÷180日≒6,667円(賃金日額)

{(-3×6,667×6,667)+(70,910×6,667)}÷71,200≒4,767円(基本日額)

4,767÷6,667≒0.715

よって、失業給付の日額は4,767円、賃金日額の71.5%となります。
上記は決まった計算式です。70,910とか71,200という数字も決まった計算数字です。

45歳・勤続6年・事業主都合で貰える所定給付日数は240日です。
失業手続きの日を含めて7日間の待期期間があり、その翌日から給付が始まります。

初回認定日は端数となりますが、その後は28日周期で失業の認定があり、認定日に28日分をデータ作成し送信します。
あとは指定した金融機関により数日の誤差がありますが、遅くとも1週間以内に振り込まれます。
失業保険について
雇用主が雇用保険をかけていませんでした 5年勤務して解雇されましたがその後、遡って2年までかけて

失業保険をもらえることがわかりました

未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると5年が経過し 思いがけなく解雇となりました

この場合ですが 職安に手続きの際に 税金の事については何か聞かれたり 不利になることはあるのでしょうか?
確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです
雇用保険の保険料は、貴方の月額給与に対して1000分の5を掛けっる(貴方の負担分)だけです。
所得税や確定申告などは関係ありません。
証明するものとして・・・給与明細を持っていく必要があります。これは、その会社に勤めていた(賃金を受けていた)事の証明でもあり、過去2年間が全て揃っていれば完璧です。もし、揃っていない場合・・・ハローワークの適用課へ行って『手元にある範囲で持ってきました。実は平成○年○月から××社で働いていました。その際、雇用保険に未加入だったようです。職権での確認をお願いします』と・・・申し出てください。
ハローワークから会社へ『賃金台帳を持って、説明に来てください』との指示が出て会社での就労の事実と雇用保険の計算の基になる賃金をチェックします。

ただし、この方法は問題点があり
会社もその未払い期間の雇用保険の未払い分を支払う必要がある・・・会社にとって大きな金額になるので何か問題が起こらないか・・・という心配です。

法律上の問題として・・・雇用保険の適用除外の就労者には『雇用保険は付けられない』のですが・・適用除外の対象でない方は前任について雇用保険の加入手続きを取らなければならない。

そこで・・雇用保険を何故付けていなかったのか・・・という理由(誰が言い出したのか、それを承認したのか承認せざるを得なかったのか)によっては問題が生じる場合があり得ます。ご注意ください。
つまり、間違っても『雇用保険は要らないと言いました(承認しました)』となると雇用保険上の手続きとは別に、会社が民事訴訟(損害賠償)を言い立てる可能性があります。会社が裁判で勝つ状況かどうかは情報不足でわかりません。

どうも記載内容の範囲で判断すると、雇用保険の加入手続きを実行しない会社である・・・という情報は、法律上の不利な事実は無視してでも、余分な負担は回収するぞ・・・と考える可能性があります。

結論
職業安定所では、税金の話は出ないので心配いりません。
過去2年と云わず、証明出来るならば(会社側の不正)全期間についての話に切り替える手もあります。』そこまでする意味があるかどうかについては考える必要がありますが。
あなたの負担する保険料は1000分の5を掛けてください。
つまり、月額10万円の給与を貰っていたなら
100,000÷1000×5=500円 各月について計算してください。
関連する情報

一覧

ホーム