今年4月15日で定年退職します。63歳です。年金を基礎部分も含めて(減額して)申請するつもりです。年金はすぐ5月よりもらえますか?
前に相談に行った時、実際に年金が払われるのは、事務手続きの関係上2~3か月遅れて払われといわれました。仮に8月なったとした時、その間は失業保険をもらうことができますか?それとも8月に5月分からもらうことができますか。
前に相談に行った時、実際に年金が払われるのは、事務手続きの関係上2~3か月遅れて払われといわれました。仮に8月なったとした時、その間は失業保険をもらうことができますか?それとも8月に5月分からもらうことができますか。
年金の請求
記載内容に問題が無ければ、約2ヶ月程度後
年金証書が郵送されてきます。その後50日程度
以内に年金の支給通知が郵送されてきますので
早くても3~4ヶ月後ですね。
受給資格が4月にできていれば、5月分から
支給されます。
それまでの間は退職後、勤務先から「離職票」を交付して
もらって職業安定所で雇用保険の基本手当の申請をします。
年金を受け取るからなんて言ってはダメですよ。
働く意思が無ければ、受給できません。
定年退職ですから、待機期間も短いことでしょう。
重要なことです。
基本手当の申請をすると、年金は支給停止になります。
記載内容に問題が無ければ、約2ヶ月程度後
年金証書が郵送されてきます。その後50日程度
以内に年金の支給通知が郵送されてきますので
早くても3~4ヶ月後ですね。
受給資格が4月にできていれば、5月分から
支給されます。
それまでの間は退職後、勤務先から「離職票」を交付して
もらって職業安定所で雇用保険の基本手当の申請をします。
年金を受け取るからなんて言ってはダメですよ。
働く意思が無ければ、受給できません。
定年退職ですから、待機期間も短いことでしょう。
重要なことです。
基本手当の申請をすると、年金は支給停止になります。
高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
細かく言いますと65歳までの雇用が義務というわけではなく
雇用の機会を与えるというものです。
希望しない人は定年退職の扱いにしないと、自己都合での退職ということになってしまい、退職を希望する人にとって不利な扱いになってしまうのです。
定年退職は自己都合でも会社都合でもない自然退職です。
あくまで希望者には65歳まで雇用の機会を与えるという制度です。
ここで不合格なら再雇用しなくてもいいという制度であることは間違いありませんが
その判断基準が客観的に見て明らかにしておかないと、65歳未満の人にとって不利益であると判断され、雇用機会を与えていないと判断されることもあり得ますから、明確な基準を作っておくことです。
次の質問についてはすでに書いた通り、すぐに受給可能になりますが、会社都合ではありません。自然退職です。
本件は労働基準監督署でも十分に理解されていないことも考えられますので、基準を作成したら労働基準監督署に相談するべきです。
労働基準監督署のだれだれに確認したという事実があれば問題はありません。
先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人は再雇用制度を全く理解していない知ったか回答ですね。
質問者さんに迷惑な回答です。
雇用の機会を与えるというものです。
希望しない人は定年退職の扱いにしないと、自己都合での退職ということになってしまい、退職を希望する人にとって不利な扱いになってしまうのです。
定年退職は自己都合でも会社都合でもない自然退職です。
あくまで希望者には65歳まで雇用の機会を与えるという制度です。
ここで不合格なら再雇用しなくてもいいという制度であることは間違いありませんが
その判断基準が客観的に見て明らかにしておかないと、65歳未満の人にとって不利益であると判断され、雇用機会を与えていないと判断されることもあり得ますから、明確な基準を作っておくことです。
次の質問についてはすでに書いた通り、すぐに受給可能になりますが、会社都合ではありません。自然退職です。
本件は労働基準監督署でも十分に理解されていないことも考えられますので、基準を作成したら労働基準監督署に相談するべきです。
労働基準監督署のだれだれに確認したという事実があれば問題はありません。
先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人は再雇用制度を全く理解していない知ったか回答ですね。
質問者さんに迷惑な回答です。
商工会の雇用保険について教えて下さい。
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
まず、雇用保険は国の制度です。
さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。
毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。
手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい
それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、
『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』
状態で一定期間がたった後支給されます。
とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて
ハローワークにお出かけ下さい。
さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。
毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。
手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい
それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、
『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』
状態で一定期間がたった後支給されます。
とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて
ハローワークにお出かけ下さい。
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