出産の手当について質問させてください。

本日、産婦人科にて妊娠がわかりました。
現在2人子供がいますが、私の連れ子なので、今の主人との間に初めてできた赤ちゃんです。

とてもお恥ずかしい話しなのですが、お互い
再婚のため、家計に余裕がありません。
主人は前妻との間の子どもたちの養育費とマンションのローンを支払っているため、
家計は私の収入でのやりくりです。

なので、会社がOKしてくれる限りギリギリまで働き、産後はできるだけ早く(半年くらいで)仕事をする予定でいます。

しかし、今の会社(正社員で2年働いています。社会保険加入しています。)は小さいので、産休はありません。
一度、退職という形になると思います。

*そういう場合、出産手当は支給されないのでしょうか?

一番上の子のとき(もう10年前になりますが)
確か、出産手当、出産一時金、失業保険(ハローワークに通いました)をもらいました。

*産後半年ほどで働きたいので、ハローワークで仕事を探すと失業保険はもらえますか?

2人目とも7歳差があるため、以前と変わっている部分もあり、出産に関する手当を調べても、よくわからず・・・
もう、子供は諦めていたので、最近の出産状況のニュースなど気にもしておらず・・・

病院の張り紙で出産一時金は出産・入院費として直接国から病院へ支払ってもらえることを知りました。

よろしくお願いします。
「退職日をいつにするか?」がカギですね。
一番得な方法としては、出産手当金がもらえるように退職する形だと思います。

出産手当金は、「本人が出産で仕事を休み、給料が受けられないときに、出産(予定)日以前42日から出産日後56日までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる」という制度です。
資格喪失後の継続給付として受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の時点で、出産手当金を受給できる状態である必要があります。
資格期間は満たしているので、「受給できる状態」で退職すればOKです。
出産予定日が分かれば、いつからか提示できるのですが、具体的には、出産予定日の42日前が在職中であれば良いということです。


出産育児一時金を資格喪失後に受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の翌日から起算して6ケ月以内の出産であれば支給されます。出産手当金の要件を満たせば、この要件も大丈夫です。

平成21年10日1日より出産育児一時金の直接支払制度が導入されました。これについては、出産される病院で申し込めばOKです。


失業保険も出産後に受給可能と思います。
国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。

昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。

失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。

今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。

社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)

社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?

社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?

会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...

みなさんご教授よろしくお願いします。
両方ともありうる話です。

とくに健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、書類の提出先が違いますからねえ。
また、社保庁も、年金記録の確認と社保庁分割の準備に人手を取られて日常業務に支障をきたしている状態です。


念のため。
第3号被保険者は保険料を払いません。
夫の厚生年金保険料に上積みされているという誤解が多いので。
失業保険は、頂けるでしょうか?
近々第二子出産の為、10年以上勤務した会社を退職します。
失業保険の延長の手続きをする予定です。
現在、第一子が保育園に通っているのですが、無職になったら保育園を辞めなければです。
あと1年程なので、このまま通って同じ保育園から卒園させたいと考えています。
一つの案として、主人が自営業なので『事務(手伝い)』として『勤務証明書』は、
市に提出することが出来るのでこのまま同保育園に通うことは、可能なのです。
ですがこうした場合、手伝い(給料¥0)としていても『勤務証明書』を出している以上働いているということになり、
数年後、職探しの為失業手当の申請をした時、頂くことは出来ないのでしょうか?
産前産後4ケ月は保育園にそのまま通えるので、その後『休職中』として
すぐ、職探し(失業手当の申請をする)にした方がいいのか・・・
せこい話かもしれませんが、これから今以上にお金が必要となってくるので
少しでも損をしない方法を考えています。お知恵を拝借願います。
途中、ちょっと説明が分からない部分があるので、
わかるところだけお話しますが、
保育所は無職になっても辞めなくて大丈夫ですよ。
保育所は出産の為とすればそのまま通園できます。
ただ、出産する為、その間は無職でも、妊娠をしていると
失業手当はでません。
社会保険はどうされるのでしょか。
社会保険なしの出産だと、かなり大変だと思いますが・・・


出産後、すぐに職が見つかると一番いい方法だと思います。
結婚したので、主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらっているようなのですが、保険証が届きません。
主人によると、扶養に入れるための書類は提出し、会社からは手続きを終えているので
そのうちに郵送で届くだろうと返答があったとのことです。その後、1カ月以上過ぎますがまだ保険証が届きません。
①これほど時間がかかるものなのでしょうか?

また、主人の会社によると、扶養に入っても妻の年金は会社では処理しないということです。
健康保険の扶養に入る手続きがされれば、国民年金の第三号被保険者となり年金を支払わなくても良いと聞いたことがあるのですが。
②このような場合、年金の手続きは妻本人が行わなければいけないのでしょうか?


ちなみに扶養に入るにあたり、私が夫に何か必要な書類を渡したり、年金番号を伝えたりしたことはありません。
私は現在妊娠中のため、失業保険はもらっておらず働いてもいないので収入はありません。

③このようなことについて電話で問い合わせをしようと思うのですが、どこへ問い合わせをすれば良いのでしょうか?
主人の会社の担当者には、主人から何度か聞いてもらっていますが、いまいち返答がはっきりせず、自分自身できちんと返答がもらえるところへ聞いてみたいと思っています。


質問がややこしいですが、不明なことが多く困っています。教えてください。よろしくお願いします。
健康保険組合に勤務の者です。

①通常はそんなには時間はかからないはずです。

②社会保険の被扶養者となった配偶者は年金の第3号被保険者となって年金の納付義務はありません。これは会社側が通常手続きをしてくれます。

③電話で問い合わせをする場合には全国健康保険協会の場合には最寄りの年金事務所へ、健康保険組合や共済組合の場合には直接組合へお問い合わせすることになるかと思います。

第3号被保険者の資格を取得する際には基礎年金番号が必要となります。

ご参考までに。
失業保険について教えてください。
今、妊娠中で予定日が3月の末なので、会社は2月の末位まで働こうと思っていますが、残念ながら産休はもらえないので、退職という形になります。
失業保険には妊娠を理由に退職した場合受給期間の延長がありますよね?
その場合、会社を退職したらすぐにハローワークにいって受給期間の延長を申し出ないとならないですよね?

そうなると、出産後2ヶ月くらいから職を探し始めるとすると、いつから失業保険はもらえますか?
普通だと求職活動をして3ヶ月たたないともらえないですよね?
1ヶ月くらいでもらえるようになったりはないのですか?
(1ヶ月くらいでもらえるよと知人に言われたもので・・・)

妊娠のために会社をやめたとなると自己都合の退職の中でも介護とかと同じように特別な理由というふうにはならないのでしょうか?

ちょっと文章がぐちゃぐちゃで申し訳ないですが教えていただけるとうれしいです。
まず「残念ながら産休はもらえないので」と書いていますが、質問者さんが会社に対して産休を請求した場合は、確か貰えると思います。
労働基準法第65条に
1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
とあります。
この件についてまずハロ-ワ-クや労基署に相談されてはいかがですか?
あたしはまだ扶養に入っていません。今から入るか、来年から入るか迷ってます。今年の年末調整は夫の扶養に入ったときと、来年から入ったとき、どちらがお得ですか?
なんか一人より扶養者がいると税金戻りが少なくなるんですか?だとしたら来年からの方がいいですかね?ちなみにあたしは今年三月に退職し、計60万の収入と失業保険38万貰い、年金、国民健康保険、住民税はまだ一切払えてません。
税金だけでいえば
今年すぐに入るほうが断然お徳です。
扶養がいると税金(夫のね。)の戻りが少なくなるのではなく、多くなるのです。
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