契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。

昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。

離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。

法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?

分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・

会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。

離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。

その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)


因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。


補足の補足

今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。

3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。

ご参考になさってください。
雇用保険・失業保険について質問です。

支給される手当は、離職前6ヶ月分の給料から算出されるようですが、
給料どこまでが対象なのかわかりません。

総支給額なのか
手取りなのか
手当(残業手当・資格手当・交通費・皆勤手当・住宅手当など)は含めるのか含めないのか……

何方かご存知でしたら教えてください。
雇用保険の基本手当は1日単位で計算します。
この1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、基本手当日額は、賃金日額に一定の率を乗じて得た額となります。

賃金日額=被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額÷180日

「臨時に支払われる賃金」及び「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」(≒ボーナス)は、賃金の総額に含めません。
・含めるもの:残業手当、通勤手当、営業手当など
・含めないもの:賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など

※臨時に支払われる賃金とは、「臨時的突発的事由に基づいて支払われるもの、及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているものが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するもの」をいい、就業規則の定めによって支給される私傷病手当、病気欠勤又は病気休職中の月給者に支給される加療見舞金、退職金等がこれに該当します。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。

また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
1ヶ月程度のアルバイトで申請時に辞めていれば、問題なしです。

すぐに貰いたいなら、会社に残業が45時間3ヶ月連続したことを理由に辞めることです。

それを言わず、ハローワークの申請時にタイムカードを持参しても、ハローワークは会社に確認します。

45時間3ヶ月連続は、該当する方はたくさんいます、これを理由にして、会社をやめ、この理由で離職票ー2の離職理由を書いて貰わないと、自己都合退職の離職理由の離職票でハローワークに申請時に、実は、残業のため辞めと言っても、会社が聞いていないといえば、自己都合で、給付制限は避けれません。

はっきりと45時間以上の残業が3ヶ月連続したため、辞めさせて頂く、離職票はそのように書いて下さいと、言って下さい。

タイムカードや給与明細等、離職者側からの証拠だけで、決める訳でもありません、会社がハローワークに離職票を提出する際は、賃金台帳を持参します。
内定出てるのに失業保険は貰えますか?
3月いっぱいで退職予定です。
しかし、内定が出た次の仕事の開始が6月からになってしまいました。

今の会社の退職から次の仕事の開始まで時間が空いた時、失業保険は貰えるんですか?
ちなみに、今の仕事は会社都合で辞めることができそうです。
内定がでると、失業保険はもらえません。どうしてもお金に困る場合は、新しい職場に頼んで、もしOKならですが、採用通知の日を繰り下げてもらうしかないと思います。ただそのことで、新しい職場にどんな印象を与えるかは考えたほうがいいかもしれませんね。
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