妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
ominous_curveは相変わらず意味不明な回答してるな。
質問者さん、納得できなければハロワの上部機関の「都道府県労働局」にでも相談した方がいい。
まともな回答が得られるよ。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?

自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

※正当な理由のある自己都合により離職した者

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)

となっています。
失業保険について相談です!!

会社都合で90日受給日数あるんですが、ちゃんと活動し認定日にいけば個別延長になりますか?


また個別延長もらってから基金訓練に通い、公共訓練に通う場合公共訓練時の給付金はでませんか?

宜しくお願いします。
ココで質問するよりもハロワで職員に確認した方が正確な情報が得られます。

会社都合で失業して真面目に就職活動を続けていれば、
多少は個別延長になったと思います。
延長の期間は各自の在職期間(失業保険の加入年数)によって違っていると思います。

また、去年の時点では基金訓練に通ってる期間も月に10万くらいの給付金がもらえました。

まずハロワの許可の下に本人が申請(訓練内容を選び学校などに申し込む+給付金の申請)します。
次に申し込んだ学校の面接みたいのがあり、応募者数が多ければ選別されます。

基金訓練に通えれば、通ってる学校から毎月授業の出席状態などの報告書が役所に送られて、
それからやっと本人に支給されていました。

「基金訓練」も「給付金」も、あくまで「就職させるため」に雇用対策として行われている事なので、
「就職活動してない」とか「訓練を真面目に受講しない」は対象外として切り捨てられます。
※私が通ってた基金訓練も、途中で挫折して(授業内容に着いて行けず)止めてった人が数人いました。

ただし、私が書いたのは「去年の場合は」になります。

ご存知のように、先月の地震とか原発事故の影響で日本政府も景気対策よりも、
「震災復興」とか「原発事故処理」に追われてると思います。(政府の対応が後手後手で情けないがw)

去年の雇用対策がそのまま今年(4月以降)も継続かは解りません。

ご自身の通ってるハロワの職員に質問すれば、
基金訓練担当の職員が現在の制度について詳しく教えてくれると思います。
失業保険について質問です。契約社員で契約期間満了で退職をした場合について教えてください
3年2か月働いた会社を辞めて失業保険の手続きに行き契約社員の期間満了時待機期間がないと聞きましたので当てはまるかどうか教えてください

はじめは正社員として入社しましたが2年過ぎ昨年から1年契約の契約社員となりました
1回目は更新し、2回目の更新がありましたが更新せず12月末日契約期間終了、今年1月末日で退職しました
会社からハローワークへの書類は自己都合の退職として処理されていて待機期間3か月の処理をされております

私のような場合は「離職理由」の欄「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」にならないのでしょうか?
現在は雇用保険説明会に出たところですが変更できるのでしょうか?

会社には3年働きましたが雇用保険は1年6か月前からの加入です

変更できるのでしたら変更したいと思いますので教えて下さい
よろしくお願いいたします
結論からいいますと
すでに、離職票が発行されて、あなた自身署名してるのですよね?

であれば、その変更についてはハローワークの裁量になりますので、ハローワークに相談して判断してもらうしかありません
失業保険と扶養について教えて下さい。
今は旦那保険の扶養に入れてもらっているのですが失業保険の給付を受けるので一度扶養から外れなければいけないのですが…

7月2日にハローワークに受給の手続きに行き、
7日間の待機があり給付となり、
初回認定日は7月30日です。
この場合いつから扶養を外れて自分で国保に入らなければいけないのでしょうか?
もうすでに手続きしに行かないといけない期間ですよね…
何日以内に手続きしないといけないとかありますでしょうか?
無知ですみません。
親切な方教えて下さい。
待機→待期

手当の支給対象の初日です。
給付制限がないのなら、7日の待期終了の翌日(8日目)です。
※手続きした日が第1日ですよ?

手続きは5日以内ですが、国保の加入は14日以内なら期限内だから。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
>>前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは
>>最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?

その通りです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%となります。

雇用保険法 第17条
「賃金日額は、算定対象期間において第十四条の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする」

>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。

たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。

「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
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