定年退職する際に 厚生年金と失業保険の申請は同時に出来ないのですか?
どちらかしかもらえないのですか?
雇用保険の基本手当(失業手当)と老齢厚生年金はどちらか一つしか受給できません。
なので基本手当と年金、どちらか多い方を選択して受給される場合が多いです。定年退社時、年金請求手続きがまだで、基本手当受給を選ぶと決めたなら、基本手当を申請し、受給資格者証が手元に来てから年金手続きをすれば手続き回数が少なく済みます。
60歳以降雇用保険に加入して働いた場合は、一定の条件を満たせば雇用保険からの給付金が受給できます。この給付金は年金と一緒に受給できます。
5月の31日付で会社と退職しました。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。

そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??

あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?

お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
申請が遅れた分「実際に給付を受ける」日は遅れますが、額そのものに変わりはありません。
従って「損」という考え方は間違っています。

雇用保険はまず「基本日額」というものを算出し、それに日数を掛ける形で計算されます。
この日数(給付日数)は退職理由(会社都合が自己都合か)と年齢で違ってきます。
加入年数が2年半だと、自己都合だと90日、会社都合で45歳未満が90日・45歳以上60歳未満が180日です。

受給までの流れは
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(自己都合退職のみ)
(ここから給付対象期間開始)
・初回認定日
の流れになります。
給付対象の期間が始まってから初回の認定日まで約2~3週間です(目安です。違う場合もあります)
以後、4週間に一回認定日が設けられます。

認定日に「前の認定日~今回の認定日前日」までの求職活動その他を提出し、審査を受けます。通れば認定日から1週間ほどで口座に振り込まれます。
振り込まれる額は「基本日額」×「日数」です。

基本日額ですが、離職前6ヶ月の給与を合計し180で割り、その50~80%になります。
180で割った「一日あたりの賃金」が多いほど、最後に掛けるパーセントは少なくなります。
対比表が手元に無いのでうろ覚えですが、70%か80%ぐらいだと思います。


失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
遅れているといってもまだ三週間、法的にどうこうするほどの遅れではまだない、と思います。
とりあえず明日、会社に催促してみましょう。

年金の手帳ですが、うちの会社はお預かりしています。
退職時は健康保険の保険証と引き換えに、お返ししています。
定年退職と失業保険。
母が1月8日で65歳となり定年退職する予定です。そこで、65歳で辞めた場合は一時金(50日)ですが、
誕生日前に辞めて失業保険をもらった方が得ですよね?(雇用保険は13年掛けてます)失業保険をもらうなら、いつまでに辞めればいいですか?会社の締日が15日ですが12月15日に辞めても失業保険の申請は大丈夫でしょうか?離職票が遅れて申請が誕生日を過ぎてしまったりした時は?
定年してから普通に失業保険をもらえると思ってたので、貰えないと知ってあわてて調べたんですが、分かりにくい事ばかりで…。誰か教えて下さいm(__)m
64歳と11カ月で退職されるのがベストだと思います。そして気にされるべきは実は年金の方。失業給付を受給中は年金は停止となるからです。これは年金と失業給付の併給ができないからなのですが、この年金、65歳以降は併給調整にかからないんです。これを利用しましょう。12/15で退職、64歳と11カ月なので失業保険受給はできますね。会社がすぐ離職票を作ってくれたので12月中にハローワークへ行き申し込みをしました。年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となりますので1月分の年金はありません。そして失業給付も定年退職ではないので3ヵ月の給付制限を受けますからこれもなし。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達(誕生日の前日、つまり1/7)の翌月分から(つまり2月)になりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月である1月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになり、給付制限後は失業給付も受けられることになります。
でも何にももらえない「1月」がモッタイナイ。ですよねー(笑
では12/15退職、年が明けてから1/10に申し込みに行ったとします。前述のように考えると、年金が停止になるのは2月分からとなりますね。けれど2月分は65歳以降の年金となりますから調整にはかかりません。つまり1月の年金も2月の年金ももらえるということです。これで給付制限を受ける間も収入の確保ができました。それならいっそのこと64歳と11カ月ギリギリで退職すれば給料ももらえるし・・・ですね。65歳になったとみなされる日(到達日)は誕生日の前日ですから、誕生日の前々日に退職すれば一番イイというわけです。退職は64歳と11カ月で、申請は65歳以降にすれば年金も失業給付も受けられるってことです。

ただし、あくまで「そうであるはず」なので、自己判断をせずハローワークや年金事務所に確認をしたほうがいいと思います。
失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)

会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。

※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。

尚、失業給付金の計算は下記になります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険について。12月末に会社都合で退職しました。給付の手続きをしている途中ですが、急遽、兄の仕事を手伝う事になりました(そこは雇用保険等は整っていません)。
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
取り消しをする必要もないと思われますが・・・
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
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