出産一時金、手当、失業保険について質問です。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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出産手当金は育休を取得される方が貰えますから、その前に退職されたら出ません。

一時金は退職後に旦那の扶養になれば、そちらから出ます。

雇用保険は、退職された日から一か月経過してから、職安で、期間延長の手続きをされた方がいいかと思います。

辞めたから貰えるのではなく、新しい仕事を探すために、その間の無収入になるから頂けるお金です。働く意思が無ければ貰えません。妊娠中は働けないとみなされるので、皆さん出産されてから再就職できるように期間を延長するんですよ。
ご自身で調べてみてください。
社会保険と国民保険(こくほ)。社会保険が断然得だと聞きますが、どんな点がどのように得なのでしょうか?逆に国民保険の方が得なことはありますか?
主人が転職し、会社が「こくほ」だというのです。厚生年金から国民年金になることはわかりました。失業保険とかも今後もらえなくなるのでしょうか?


詳しい方、教えてください。お願いします。
社会保険は会社が折半してますので、保険料が安くすみます。あと国保にはない「傷病手当金」(簡単に説明すると病気で仕事を休むと、保険者が給料を保証してくれる手当)や「出産手当金」(出産する被保険者の、産前産後の給料を保証してくれる手当)というものがあります。年金も、将来もらえる金額は多いです。
国保は、会社で健康保険に加入できない人や自営業の人が入る健康保険です。前年の所得で保険料も決まるので社会保険に比べて割高に感じます。
やっぱり会社で社会保険に加入できるのが理想です。
失業給付は雇用保険です
失業保険について
癌で余命2~5ヶ月と宣告されております。
色々と体に管を入れたり人工門をつけたりで、
現在市役所で身体障害者の手続きと
社会保険庁で障害年金の申請をしている途中です。

会社はまだ休職中で
傷病手当をもらうか、退職をして失業保険をもらうか
迷っています。

このような病気の場合でも失業保険が給付されるのは
退職してから3ヶ月後になるのでしょうか?

退職して失業保険をもらうか
退職せずに傷病手当をもらうかで迷っています。(余命が短いため)

色々と治療費がかかり困っております。

どなたかアドバイスをいただけたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
待って!
結論から言うと「雇用保険は受けられない」です。
雇用保険(失業保険)は「働ける状態にあり、なおかつ求職活動ができること」が必要です。
給付中に癌が判明した場合は給付をほかの手当てに切り替えられますが、申請時に病気が判明している場合「申請できる期間を延長する」になります。つまりもらえないんですね。

身内に相談者さんと同じく、癌で退職した者がいました。
失業した時に必ず助けてくれるんじゃないんだ……とがっかりしたのを覚えています。
他から傷病手当てを受けられているのなら、可能な限りそちらを受給した方がいいでしょう。

病院の入院費ですが、「限度額認定」の利用をお勧めします(ご存知だったらすみません(^^;)
病院の支払いで一定額以上の高額療養費は後に申請すれば返ってきますが、この認定証があると病院での支払いが「一定額+保険適応外のベッド差額代や食事代」だけですみます。残りは健康保険側と病院とでやり取りしてくれます。
社会保険でも国民健康保険でも同じ内容のサービスがあります。
病院に認定証を提示してから適応なので、申請はお早めに。

どうかお大事に。
失業保険について質問です。
まずは私の状況ですが、正社員で約11年半勤務(月末退社)→翌月の最終週より派遣社員で勤務し転居のため10ヵ月後月末退社→新たな派遣会社で翌月1日から現在(約1年9ヶ月)に至ります。
この間、一度も失業保険を受け取っていませんし、雇用保険入っています。

次回の更新が6月21日からになりますが、その更新がなかった場合の失業保険について質問です。

①派遣会社から更新打切りの場合、1ヶ月の待機の間に派遣会社から次の案件紹介がなかった場合は、一般的に会社都合となるのか。
この場合、紹介された案件がこちらが希望しない案件(仕事内容や勤務地が希望しない勤務地)で断った場合は、自己都合となってしまうのか。

②別の派遣会社で仕事が決まり、勤務したが短期間で自己都合で辞めてしまった場合、失業手当は支給されず、これまでの雇用保険支払い分も消滅してしまうのか。
それとも、これまでの雇用保険支払い期間は通年とみなされ、それに相応する分だけ支給されるのか。

③実際は妊娠による退職でも、そうでなく転職したいという理由なら個人都合でも失業手当は支給されるのか。

④実際私は何ヶ月間失業手当がいただけるのか。個人都合・会社都合とも。

色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
現在進行形の制度でのご回答お願いいたします。
受け取ったのは10年前ですが・・・とか、おそらく・・とか、思い付きでの回答はお断りいたします。
〉色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
まず、ちゃんと、公式のホームページの説明をお読みください。


1.
〉1ヶ月の待機の間に
「1ヶ月の待機」云々は、昨年の法改正前の話です。

契約期間満了時点で離職票が発行されることになります。
会社側から「次の派遣先の紹介はしない」と言われたとき、あなたが更新を希望したのに更新されなかったときは、特定理由離職者になります。

2.
積み立て制ではないので、そもそも「それに相応する分だけ支給される」という制度ではないのですが。

・受給資格の有無……原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上かどうか。
※勤め先がどこであるかは関係ない。

・所定給付日数……離職理由と、いままでの加入していた期間と年齢による。

・前に失業給付を受けていたときは、給付を受ける前に加入していた分
・脱退から再加入まで1年以上空いた場合の、以前の加入分
を除きます。

3.
妊娠が理由でも受給資格そのものはあります。
離職理由にかかわらず、妊娠・出産・育児のために再就職できない状態にある間は、支給されないだけです。

4.
基本手当は「何日分」です。失業していた日1日ごとの支給です。
120日でしょう。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、



アルバイトはしても大丈夫です。



ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』



と聞かされます。



隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。



これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。



アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。





ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。



そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。



アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。





ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。



このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。



消滅はしていないので、損はしません。





例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。



90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)





ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。



ただし、働ける日数については以下のようになっています。



ハローワークで認めているアルバイトの日数は、



『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。





ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。



ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。



『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
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