退職後の確定申告について
今の私の状態で、確定申告したらメリットはありますでしょうか?
・今年22年の5月15日付けで自己都合退職
・給料は15日締めの25日払い
・今年度の給与支払い報告書を貰い、
給与額は772500円
源泉徴収税額12080円
社会保険料101347円
・退職後は失業保険申請し、3ヶ月待機後9月から受給予定
・失業保険もらうまでと受給中はアルバイトなど一切無し
・失業保険受給が11月で終わるが、今年中は労働しない
・国民保険に加入し
今年5月~来年5月まで
9分割で来月より支払開始計178900円
・住民税
今月6月~3月まで
9分割で今月より支払い中計63800円
・国民年金は現在減免及び免除申請中で支払いは申請期間約3ヶ月中は払わなくて良いと言われた
・在職中より加入していたJAの養老保険は変わらず支払い中
月額9800円
です。
無知でして、税金が返ってくるのであれば確定申告したほうが良いのか教えて頂きたいです。
お願いします。
今の私の状態で、確定申告したらメリットはありますでしょうか?
・今年22年の5月15日付けで自己都合退職
・給料は15日締めの25日払い
・今年度の給与支払い報告書を貰い、
給与額は772500円
源泉徴収税額12080円
社会保険料101347円
・退職後は失業保険申請し、3ヶ月待機後9月から受給予定
・失業保険もらうまでと受給中はアルバイトなど一切無し
・失業保険受給が11月で終わるが、今年中は労働しない
・国民保険に加入し
今年5月~来年5月まで
9分割で来月より支払開始計178900円
・住民税
今月6月~3月まで
9分割で今月より支払い中計63800円
・国民年金は現在減免及び免除申請中で支払いは申請期間約3ヶ月中は払わなくて良いと言われた
・在職中より加入していたJAの養老保険は変わらず支払い中
月額9800円
です。
無知でして、税金が返ってくるのであれば確定申告したほうが良いのか教えて頂きたいです。
お願いします。
あなたの給与収入が103万以下ですので、
確定申告すると確実に今源泉徴収されている源泉徴収税額が
全額還付されてあなたの所に戻って来ますね。
更に、あなたは所得控除が社会保険料、国民保険料、養老保険料として控除されますから
現在77万2,500の収入ですが、働いてあと32万の収入があっても
あなたは課税されませんから
その時も源泉徴収税額が全額還付されて来ますね。
確定申告は翌年の2月~3月中旬になりますね。
ハローワークから給付される失業給付金は元々非課税ですから、税計算には加算しません。
確定申告すると確実に今源泉徴収されている源泉徴収税額が
全額還付されてあなたの所に戻って来ますね。
更に、あなたは所得控除が社会保険料、国民保険料、養老保険料として控除されますから
現在77万2,500の収入ですが、働いてあと32万の収入があっても
あなたは課税されませんから
その時も源泉徴収税額が全額還付されて来ますね。
確定申告は翌年の2月~3月中旬になりますね。
ハローワークから給付される失業給付金は元々非課税ですから、税計算には加算しません。
所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
派遣社員だったあなたでも申請できます。
あなたの会社から所得税が源泉徴収されて、年末調整されていない訳ですね。
あなたの会社から源泉徴収票をもらいましょう。
確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかは、年の最後の給料をもらったタイミングでもわかりますし、確定申告してみれば、還付となるのか納税となるのかわかります。
来年支払う住民税は今年の所得の住民税の課税所得で計算されます。
少なくとも、給与所得控除(最小65万にあたる所得と思われます)と基礎控除(33万:住民税)を控除した物が課税所得となり、所得割はその10%となります。その他均等割が4000円程度加算されます。均等割は住んでいる自治体によっては若干加算されている場合がありますが、住んでいる市のサイトで調べれば解ります。
失業保険は非課税の所得です。
あなたの会社から所得税が源泉徴収されて、年末調整されていない訳ですね。
あなたの会社から源泉徴収票をもらいましょう。
確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかは、年の最後の給料をもらったタイミングでもわかりますし、確定申告してみれば、還付となるのか納税となるのかわかります。
来年支払う住民税は今年の所得の住民税の課税所得で計算されます。
少なくとも、給与所得控除(最小65万にあたる所得と思われます)と基礎控除(33万:住民税)を控除した物が課税所得となり、所得割はその10%となります。その他均等割が4000円程度加算されます。均等割は住んでいる自治体によっては若干加算されている場合がありますが、住んでいる市のサイトで調べれば解ります。
失業保険は非課税の所得です。
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
失業保険についてお願いします。
母が3月31日で、40年間勤めた会社を退職します。定年ではなく、早期退職ですが、失業保険はすぐ頂けるようです。
しかし、この会社に4月1日から二ヶ月ほど、半日のパートをお願いされたようです。(雇用保険は無いようです)こういった場合、いつハローワークに手続きに行ったらよいのでしょうか?また、損をしないもらい方はありますでしょうか?よろしくお願いします。
母が3月31日で、40年間勤めた会社を退職します。定年ではなく、早期退職ですが、失業保険はすぐ頂けるようです。
しかし、この会社に4月1日から二ヶ月ほど、半日のパートをお願いされたようです。(雇用保険は無いようです)こういった場合、いつハローワークに手続きに行ったらよいのでしょうか?また、損をしないもらい方はありますでしょうか?よろしくお願いします。
パートは断り、退職後すぐハローワークに行ってください。失業手当の額とよりパートのお給料のほうが安そうなのでパートに就く旨味はゼロです。しかも給料は所得税住民税健康保険料の課税対象だが失業手当は課税対象外で3月までの給与所得によっては夫の扶養に入れます。同居しなくても直系尊属である貴方の扶養にも入れます。40年間雇用保険加入ですから失業手当はもらえるだけもらってから再就職するのがお得。さらに受給期間のおわりに近付いたら職業訓練で受給期間も延ばせます。
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