いつから主人の扶養に入れますか?
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
被扶養者の条件を満たすのは、基本手当を受け終わった(所定給付日数が0になった)翌日です。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
現在、失業保険を受給しています。
再就職手当てをもらえる条件である、ハローワークの指定する、一定期間内はハローワークの紹介する会社に就職する。
という条件がありましたが、ハローワークの指定する一定期間を過ぎたので自分で仕事を探していました。4月からアルバイトで仕事が決まりました。給付日数は1/3以上残っているので再就職手当てはもらえるて聞きましたが、アルバイトでも雇用保険に加入できれば再就職手当てをもらえるのでしょうか?
再就職手当てをもらえる条件である、ハローワークの指定する、一定期間内はハローワークの紹介する会社に就職する。
という条件がありましたが、ハローワークの指定する一定期間を過ぎたので自分で仕事を探していました。4月からアルバイトで仕事が決まりました。給付日数は1/3以上残っているので再就職手当てはもらえるて聞きましたが、アルバイトでも雇用保険に加入できれば再就職手当てをもらえるのでしょうか?
アルバイトでも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば、再就職手当の受給は可能です。
上記以外の場合には、「就業手当」の受給になります。
※所定給付日数の1/3以上の支給残日数のカウントは、就職(就業)日前日で、前回認定日での残ではありませんので、ご注意を。
上記以外の場合には、「就業手当」の受給になります。
※所定給付日数の1/3以上の支給残日数のカウントは、就職(就業)日前日で、前回認定日での残ではありませんので、ご注意を。
雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
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