夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者になる届け出が遅かったんでしょうね。
届け出の期限は、原則として「5日以内」で、保険者が「何々健康保険組合」なら「14日以内」とか「1ヶ月以内」とかです。
届け出の期限は、原則として「5日以内」で、保険者が「何々健康保険組合」なら「14日以内」とか「1ヶ月以内」とかです。
高齢者の失業保険に付いて質問です。.
65歳を過ぎて退職した場合は失業保険は給付されるのでしょうか?
65歳までは雇用保険を給料引きで引かれていました。
60歳から65歳までは高齢者就業手当てを給付されていました。
ご存知の方よろしくお願いします。
説明不足であれば必要項目を提示願えば追記します。
65歳を過ぎて退職した場合は失業保険は給付されるのでしょうか?
65歳までは雇用保険を給料引きで引かれていました。
60歳から65歳までは高齢者就業手当てを給付されていました。
ご存知の方よろしくお願いします。
説明不足であれば必要項目を提示願えば追記します。
65歳以降に離職した人
雇用保険の被保険者資格はそれまでの勤務期間で算定されます。離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。その際、60歳以降の賃金額が60歳時点の賃金額よりも低下していた場合「60歳到達時賃金日額登録」をしていれば、基本手当は満60歳時点の賃金額で査定されます。離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。
ただし高年齢継続被保険者として、基本手当に代えて「高年齢求職者給付金」が支給されます。
★ 受給期間
高年齢求職者給付金を受けることができる期間は、離職の日(みなし離職を含みません。)の翌日から起算して1年間です。
この期間には、受給する日数が含まれていますので、その期間を過ぎた日以降は給付金を受けることはできません。
雇用保険の被保険者資格はそれまでの勤務期間で算定されます。離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。その際、60歳以降の賃金額が60歳時点の賃金額よりも低下していた場合「60歳到達時賃金日額登録」をしていれば、基本手当は満60歳時点の賃金額で査定されます。離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。
ただし高年齢継続被保険者として、基本手当に代えて「高年齢求職者給付金」が支給されます。
★ 受給期間
高年齢求職者給付金を受けることができる期間は、離職の日(みなし離職を含みません。)の翌日から起算して1年間です。
この期間には、受給する日数が含まれていますので、その期間を過ぎた日以降は給付金を受けることはできません。
扶養家族と税金の関係について教えてください。
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
他の方も書いていますが、
扶養というと大きく分けて「保険(健康保険&年金)の扶養」と「税金の扶養」の二種類があり
この二つは認定要件も扶養に入ることによって受けられるメリットも異なるので
分けて考えてください。
まず、保険の扶養ですが
これは
失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
また、今月の収入が1年続いたと仮定した場合、年収見込みが130万円未満でないと扶養となれません。
簡単に言うと月収×12が130万円以上(つまり、月収108,333円を超えている)間は
収入があると見なされ、扶養となれないのです。
(恐らく質問者さんは失業保険の月額が108,333円超(=日額3,612円以上)あるのではないでしょうか?)
この扶養は、1月~12月といった「暦年」収入でなく「今後の」収入見込みで考えているというのがポイントで
月収が0円になれば、年があけるのを待たずに扶養となれます。
(月収が108,333円以下となった月から扶養となれるのです)
ですので、質問者さんの場合は
失業保険の受給が終了した時点で
就職が決まらなければすぐに夫の扶養となれるはずです。
※ただし、所属する健康保険組合によって
運用の違いがある場合がありますので、詳しくはご主人の会社に確認してください。
税金の扶養については、
給与収入の人の場合は
失業保険などの非課税収入は収入とは見なしませんが、
1月~12月の収入が103万円以下でないと扶養となれません。
質問者さんの場合は
6月までに108万円の収入があったということですので、
今年は夫の扶養(控除対象配偶者と言います)とはなれません。
年があけたら扶養手続をとってください。
ただし、
配偶者の扶養の場合は
103万円を超え、控除対象配偶者となれなかった場合でも
収入141万円未満であるのなら
配偶者特別控除という特別な控除が申告できます。
この扶養は年末調整時に申告できますので、
ご主人の年末調整時に忘れずに申告するようにしてください。
扶養というと大きく分けて「保険(健康保険&年金)の扶養」と「税金の扶養」の二種類があり
この二つは認定要件も扶養に入ることによって受けられるメリットも異なるので
分けて考えてください。
まず、保険の扶養ですが
これは
失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
また、今月の収入が1年続いたと仮定した場合、年収見込みが130万円未満でないと扶養となれません。
簡単に言うと月収×12が130万円以上(つまり、月収108,333円を超えている)間は
収入があると見なされ、扶養となれないのです。
(恐らく質問者さんは失業保険の月額が108,333円超(=日額3,612円以上)あるのではないでしょうか?)
この扶養は、1月~12月といった「暦年」収入でなく「今後の」収入見込みで考えているというのがポイントで
月収が0円になれば、年があけるのを待たずに扶養となれます。
(月収が108,333円以下となった月から扶養となれるのです)
ですので、質問者さんの場合は
失業保険の受給が終了した時点で
就職が決まらなければすぐに夫の扶養となれるはずです。
※ただし、所属する健康保険組合によって
運用の違いがある場合がありますので、詳しくはご主人の会社に確認してください。
税金の扶養については、
給与収入の人の場合は
失業保険などの非課税収入は収入とは見なしませんが、
1月~12月の収入が103万円以下でないと扶養となれません。
質問者さんの場合は
6月までに108万円の収入があったということですので、
今年は夫の扶養(控除対象配偶者と言います)とはなれません。
年があけたら扶養手続をとってください。
ただし、
配偶者の扶養の場合は
103万円を超え、控除対象配偶者となれなかった場合でも
収入141万円未満であるのなら
配偶者特別控除という特別な控除が申告できます。
この扶養は年末調整時に申告できますので、
ご主人の年末調整時に忘れずに申告するようにしてください。
先月、会社都合で失業しました。保険は夫の社会保険の扶養に入ろうと思ったのですが、手続きが面倒とかで、失業保険が出るのであれば、その間は、自分の保険の任意手続をした方が良いのではといわれました。
その方が良いのですか?
その方が良いのですか?
ご主人の健康保険の「被扶養者」となることは可能ですが、失業給付金の受給期間中は「被扶養者」と認定されません(失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合)。
ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
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