失業保険の受給について質問です。失業保険を受給する際の待機期間について教えてください。
妊娠を理由に5年勤めた会社を自己都合退職し、その後受給延長申請をしていました。出産を終え、この度、受給手続をしたいと思いますが、その際の待機期間は7日間か、7日間+3ヶ月か、どちらでしょうか?
自己都合退職なので3ヶ月の待機期間があると思っていましたが、同じように自己都合退職で受給延長をした後、産後受給した方は3ヶ月の待機期間がなく、7日後に失業保険がおりたと話していました。

妊娠を理由に延長申請した人は3ヶ月の待機期間はないのですか?もしくは、何か特例なり、理由があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。
妊娠による退職は、正当な理由による退職として、自己都合退職でも特定理由離職者というのになり、給付制限期間はありません。
7日間の待機の後は、3ヶ月の制限期間無しに失業給付を受給できます。
月の途中で旦那の扶養に入った場合の保険料について教えて下さい。
先日まで失業保険受給中だった事もあり、
旦那の扶養には入らず国民保険に加入していましたが、

今週からパートで仕事し始めた事で旦那の扶養に入る事になりました。


その場合、今月分の国民保険料はどうなりますか?!


ネットで調べた所、どうも健康保険は日割ではなく月末に加入している所に発生すると見ました。
また、今回の話とは別に、
以前、転職した事があり、その時も国保に入っていましたが、
月の途中から仕事につき始め、社会保険に入りました。
その際に確認した所、健康保険は日割りとかはせずに月末に加入している方で支払うと聞き、払ってしまっていた国民保険料が戻ってきた記憶もあります。
役所でも今月分はいりませんと言われたと思いました。


なので、今回も当然月末に加入している
旦那の会社の保険料になると思っていたのですが、


旦那が会社で確認してきた所、日割り計算になると言われたそうです。
再度確認してもらったのですが、
失業保険が終わった時からになるので、やはり日割りになると言われたそうです。




どちらが正しいのでしょうか?!
扶養に入る場合はまた違ってくるのでしょうか?!
それとも、失業保険を受給していた事が関係あるのでしょうか?!



また、今月仕事が決まると思ってなかった事もあり、
まだ国民保険だった時に
病院で使ってしまいました。

今月から、国保でなくのならば、病院に訂正に行こうとおもっていたのですが、
日割りが正しいと言うのならば、訂正の必要はありませんか?!



また、例えばこのような状況で国保と旦那の会社の保険料とダブって支払いが必要となる場合はありますか?!
まず、保険料には「日割り」の考えはありません。

「月末に加入している方で支払う」ととの認識は、正しいです。



どのような意図があって「日割り」になると、旦那さんの会社が言っているのかが分かりません。
勘違いだと思います。
また、保険の受給は関係ありません。



保険料は月単位ですが、加入は日単位です。
扶養に入る前に受診をしたのであれば、国保で大丈夫。

ただ月の初めに提示した保険証が、同じ月だから月末も大丈夫とは思わないでください。
月の途中で変わったのであれば、変わった以降は新しい保険証で受診をすることになります。



ダブりません。
そもそも、旦那さんが質問者様分の保険料を支払ってはいませんので、支払いがダブルなんてことがあり得ません。
失業保険について教えて下さい。
8月31日に自己都合により退職しました。

10月12日に初回認定を終えました。

次回の認定日は1月4日です。

この間の求職活動回数は、2回なのでしょうか?

それとも3回ですか??

初回認定日の時、失業認定申告書に初回説明会を記入しました。

次回、提出する失業認定申告書には、

『求職活動の内容は詳しく(具体的な内容を3回以上)』

という記載があります。

2回で良いのかと思っていたのですが、書類をみるとわからなくなってしまいました…
給付制限期間3ヶ月があるので、3回以上の求職活動が必要です。
以降、1月4日~次の認定日までは2回以上でOKです。

【補足】
そういうことです、初回説明会は初回認定日に申告していませんか?
次の認定日1月3日までに3回以上の求職活動をして1月4日の認定日に申告してください。
失業保険について教えて下さい!

私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。

何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
>ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?

失業給付自体は健康保険の扶養にかかわらず受給はできます、ただ健康保険の扶養では収入に制限があり失業給付も収入としてカウントされるので日額によっては扶養を外れなければいけないということです。
つまり逆に言えば扶養に入る続けるためには失業給付は受けられないということになります。
ただし健保により来ては異なり全国一律ではありません。

>私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。

それであれば扶養外れることになるでしょう。

>何か、問題でもあるのでしょうか?

上記のような問題があります。

>何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?

上記のようなことです。
ですから受給中は扶養を外れて国民健康保険(国民年金の第1号被保険者も)に加入する必要があります。
教えてください。
唐突ですいません・・・。
10/8付で一年半働いていた会社を辞め、失業保険を貰おうと思っているんですが、
まだ職安には手続きをせず11月から年末までのバイト終了後、手続きをしに行こうかと思ってい
ます。離職票が届いてから約2ヶ月くらい経ってから(バイト終了後)職安に手続きに行くのでも遅くはないですか?質問の意味がわかりづらかったらすいません。よろしくお願いします。
受給できる期間は退職した翌日から1年間です。自己都合退職の場合は給付制限期間が3ヶ月ありますが、それを計算して
その期間にもらい終われば良いんです。
自己都合退職の場合は実際にもらい終わるのには90日の受給として約7ヶ月くらいかかりますが、来年1月に申請しても8月にはもらい終わることになりますから十分期間はあります。
結婚後の扶養等について教えてください。

現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
旦那さんの健康保険組合次第です。

協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。

なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。

ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。

また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。

尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。

国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。

補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。

入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。

ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
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