1ヶ月間(試用期間中)で仕事を辞めた場合、履歴書に記載する必要がありますか?
去年の8月から求職活動をして、(失業保険をもらいながら)、今年の3月に再就職いたしました。
しかし、とんでもないブラック会社(社員が手形の裏書、借入金の連帯保証・・・
かなりの悪質)で、4月で退職致しました。
また同じ失敗が無いよう慎重に求職活動をし、やっと昨日、1社内定を頂きました。
ここで心配なのは、履歴書には退職理由を、どう考えても前向きに記載すればいいのか分からず、ブラック会社の1ヶ月間は削除しました。(経歴偽証は悪いと思ったのですが、色々調べたら特に記載する必要は無いと判断しました。)
試用期間中につき、また給与明細には雇用保険は引かれて無かったので雇用保険は未加入だと思いますが・・・
新しい就職先にはおそらく、最終の雇用被保険者証&年金手帳&源泉徴収票等が必要と思いますが、何かまずいことはありますか?
雇用被保険者証は紛失したので、雇用保険受給資格者証の保険者番号と年金手帳、源泉徴収票は去年、確定申告に添付したので申告書の写し等を提出する予定です。
去年の8月から求職活動をして、(失業保険をもらいながら)、今年の3月に再就職いたしました。
しかし、とんでもないブラック会社(社員が手形の裏書、借入金の連帯保証・・・
かなりの悪質)で、4月で退職致しました。
また同じ失敗が無いよう慎重に求職活動をし、やっと昨日、1社内定を頂きました。
ここで心配なのは、履歴書には退職理由を、どう考えても前向きに記載すればいいのか分からず、ブラック会社の1ヶ月間は削除しました。(経歴偽証は悪いと思ったのですが、色々調べたら特に記載する必要は無いと判断しました。)
試用期間中につき、また給与明細には雇用保険は引かれて無かったので雇用保険は未加入だと思いますが・・・
新しい就職先にはおそらく、最終の雇用被保険者証&年金手帳&源泉徴収票等が必要と思いますが、何かまずいことはありますか?
雇用被保険者証は紛失したので、雇用保険受給資格者証の保険者番号と年金手帳、源泉徴収票は去年、確定申告に添付したので申告書の写し等を提出する予定です。
試用期間中の仕事の履歴は
書く必要はありません。
何でもかんでも書かないとならないと言うことはありません。
新しい就職先には雇用保険受給資格者証の保険者番号と年金手帳を渡すと良いでしょう。
源泉徴収票は去年の分は関係ありませんから提出する必要はありません。
今年の分を提出すれば良いのですし、
未提出でも翌年に自分で確定申告すれば、
あえて今年の分でも源泉徴収票を提出する必要はありません。
書く必要はありません。
何でもかんでも書かないとならないと言うことはありません。
新しい就職先には雇用保険受給資格者証の保険者番号と年金手帳を渡すと良いでしょう。
源泉徴収票は去年の分は関係ありませんから提出する必要はありません。
今年の分を提出すれば良いのですし、
未提出でも翌年に自分で確定申告すれば、
あえて今年の分でも源泉徴収票を提出する必要はありません。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
3月末まで一年派遣で働いてました。退職して4月から5月中旬までバイトで働いてました。この場合一年働いてた派遣会社から送られてきた書類で失業保険は受給可能ですか?
大丈夫ですよ。
退職してから一年間は大丈夫なので、来年の3月末まで受給資格がありますが、失業保険の受け取り終了までが一年となるので、受給までに3ヵ月と一週間+受給中の3ヵ月で半年は必要なので、失業保険をもらうには、8月末~9月末辺りまでに職安に行った方がいいです。派遣なら、辞めた理由が契約期間終了なら3ヵ月待たずにすぐに受給可能かもしれません。
退職してから一年間は大丈夫なので、来年の3月末まで受給資格がありますが、失業保険の受け取り終了までが一年となるので、受給までに3ヵ月と一週間+受給中の3ヵ月で半年は必要なので、失業保険をもらうには、8月末~9月末辺りまでに職安に行った方がいいです。派遣なら、辞めた理由が契約期間終了なら3ヵ月待たずにすぐに受給可能かもしれません。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
1週間当たりの労働時間によって異なります。
1週間の労働時間が30時間以上の場合は、雇用保険に加入していた期間が
6ヶ月以上あれば失業保険を受取ることができます。
ただし、自己都合の退職でしょうから待機期間が3ヶ月あります。
ハローワークの締め日によって、実質4ヶ月近く待たなくてはならない場合もありますし、
扶養家族になってしまうと「働く意思が無い者」と判断され
失業給付も受けられないようです。
また、30時間未満の短時間労働者、短時間労働被保険者の場合は条件が異なります。
1週間の労働時間が30時間以上の場合は、雇用保険に加入していた期間が
6ヶ月以上あれば失業保険を受取ることができます。
ただし、自己都合の退職でしょうから待機期間が3ヶ月あります。
ハローワークの締め日によって、実質4ヶ月近く待たなくてはならない場合もありますし、
扶養家族になってしまうと「働く意思が無い者」と判断され
失業給付も受けられないようです。
また、30時間未満の短時間労働者、短時間労働被保険者の場合は条件が異なります。
失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
前の離職に基づく受給資格ですから、手当額も離職理由も前の離職によります。
受給期間も同じです(前の離職日から数える)。
受給期間も同じです(前の離職日から数える)。
失業保険に関する質問です。
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
アルバイトの契約内容にもよりますね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
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