失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。

2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。

2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)

2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)

2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)

「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず

2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)

①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。

自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。

しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)

ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。

もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。

②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。

1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。

しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。

③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。

少し説明が分かりにくくてすみません。
失業保険の受給資格について質問します。

雇用保険の「満6ヶ月」について具体的に教えて頂きたいのですが、年金手帳には「被保険者となった年月日」は今年の3月11日となっています。
私の会社は10日締めです。
この場合、最短いつまで在職すれば、失業保険の受給資格が与えられるのでしょうか。

8月31日までか、8月10日までか、それとも9月10日まででなければならないでしょうか。

個人的な質問で申し訳ありませんが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
ご自身が「雇用保険被保険者」であることをまずご確認ください。
さらに「被保険者資格」を得た期日が重要です。
「年金手帳」とは関わりありません。
※雇用保険は「社会保険事務所」では取り扱っておりません「公共職業安定所」が所管。
歯の矯正 医療費控除について
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?

ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
①「今年の1~12月に全く収入がなく、所得税を1円も支払っていない」方の場合には
控除されるべき所得税が無いので、来年の確定申告での医療費控除は受けられませんが
1~3月、12月にお仕事をして所得があり、所得税を払っているならば
来春の確定申告で医療費控除を受けることができます。
(失業保険は非課税所得なので、お給料と合算はしませんので念のため)

②確定申告での医療費控除は
「所得の多い年に、多額の医療費を申請するほうが得」になります。

我が家でも娘二人が立て続けに歯列矯正をしているんですが
費用の支払いについては、所得・他の医療費などとの兼ね合いを考えて歯科とちょっと相談して
「総額を、今年と来年で半分ずつ払う支払い計画にする」
「今年の分の支払いは抑え、来年に支払いを多くする」など工夫させてもらっています。

12月からお仕事をはじめ、この先お給料からの所得税をたくさん払うことになるなら
今年12月31日までに支払う治療費は15~20万ぐらいまでにとどめ、
来年1月以降の支払額を多くしたほうがあとあとよろしいんじゃないかと思います。

確定申告で、「払ってもいない所得税」の控除は受けられないので
「所得税をあまり払ってない今年中に、治療費を一括で払う」のは絶対におやめになったほうが良いですよ。
労災保険と傷病手当と雇用(失業保険)保険の受給について。

友達が仕事のストレスで胃に穴があいてしまいました。
上司に会社を辞めさせてほしいと報告したところ

労災を使ってしばらく休めと言われたようです。

現在私はFPの勉強をしてて少し気になったことがあります。


この場合、労災は使えるのでしょうか?(トリプル受給は可能かどうか?)

仕事のストレスで胃に穴が空いてしまったので労災でない気がするのです。

まずは、医師の診断書で事実証明して、傷病手当を受給する。

その期間終了後に雇用(失業)保険を使う。


友達がかわいそうで出来るだけゆっくり休める方法はないのでしょうか?

ちなみに友人は10年弱ほど、正社員として働いてます。

宜しくお願いします。
休業補償給付金と傷病手当金は、それぞれ労災保険法と健康保険法によるものですから、原則として併給はできません。

いずれも支給期間は支給開始日より1年6ヶ月で、労災保険では、期間経過後も治らない場合、休業補償給付金(標準報酬日額の60%)に代わって傷病補償年金が支給されます。
※但し年金にも要件があり、一定の条件を満たした場合に限られます。

傷病手当金(標準報酬日額の3分の2が支給されます)は1年6ヶ月で打ち切られますが、その後勤務先に復帰できないのであらば退職せざるを得ないでしょう。
※但し会社の規定によりますが、勤務先での地位等によっては降格等を条件に在籍可もあります。

雇用保険の失業等給付金は失業したときに支給されるものですが、すぐに働ける状態にあるにも関わらず仕事がない場合に受給できるものです。
また就職活動を行なっていることが条件となります。



追記

最近では、激務による重度の鬱病等も労災と認められている事例もありますが、胃に穴が空いた程度では労災認定は難しいかもしれません。
また、鬱病を発症し、障害厚生年金を受給するケースもありますが、これも相当重症の場合に限られるでしょう。

まとめ

ご友人の状況がよく分かりませんので勝手なことは言えませんが、勤続年数が10年近いというのであれば、今は傷病手当金を受給して回復に努める(療養に専念する)のが一番ではないでしょうか。
そうそう都合良く再就職先が見つかる保証もありませんからね。
扶養(保険・税金)について教えてください。
扶養(保険と税金)について質問させてください。

①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?


②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?

③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
何で「『保険』といったら『健康保険』のことに決まっている」という間違った常識が一般化しているんでしょう?

1.
〉私(妻)の国民年金や健康保険料が免除される
「免除」はされません。「支払わなくて良い」だけです。

交付日ではなく認定日が問題です。
被扶養者の「認定年月日」が8月中なら、8月分の国民年金保険料の支払いの必要はありません。
社保庁に申し出てください。
※向こうから通知が来ますが、時間がかかります。

2.〉130万以内
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」です。
また、所定月収を年額換算します。「1月~12月の収入」ではないことにご注意を。所定月収10万8334円以上でアウトです。

〉税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
あなたが「受ける」ものではありません。
あなたを扶養しているご主人が控除を受けられるのです。

ご主人が、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

〉今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
そのままです。
再就職したら、改めてその勤め先にも出してください。

3.まず、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは全く別です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかの条件と、被扶養者・第3号被保険者の条件も全く別です。

税の控除対象配偶者の条件は、今年のあなたの所得金額です。
※給与収入額でいうと「103万円以下」。
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