失業保険について教えてください。
平成22年6月に会社を自己都合で退職(勤続9年、失業保険加入)
そして、22年7月から友人と会社を立ち上げ、自分は役員として在籍していましたがこの不況で上手くいかず、22年12月に倒産してしまいました。貯金も無くなり生活のために23年2月からフルタイムのバイトをしていますが日祝しか休みが無く就職活動が思うようにできません。
この状況で失業保険を受給できる資格があるのか詳しいかたよろしければ教えてください。
よろしくお願いします。
平成22年6月に会社を自己都合で退職(勤続9年、失業保険加入)
そして、22年7月から友人と会社を立ち上げ、自分は役員として在籍していましたがこの不況で上手くいかず、22年12月に倒産してしまいました。貯金も無くなり生活のために23年2月からフルタイムのバイトをしていますが日祝しか休みが無く就職活動が思うようにできません。
この状況で失業保険を受給できる資格があるのか詳しいかたよろしければ教えてください。
よろしくお願いします。
現在のアルバイトで雇用保険に加入していますか?
加入していれば、解雇等の会社都合による離職であれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
※22年6月までの雇用保険被保険者期間はすでに失効しています。
加入していれば、解雇等の会社都合による離職であれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
※22年6月までの雇用保険被保険者期間はすでに失効しています。
失業保険についての質問です。今年4月12日から5月8日までアルバイトで働いて、自己退職しました。その後に7月12日から12月28日に派遣社員で働き、解雇されます。
そこで質問ですが、4月12日から5月8日は雇用保険を掛けていまして7月12日から12月28日も雇用保険を掛けています。この場合は失業保険は給付されますか。
そこで質問ですが、4月12日から5月8日は雇用保険を掛けていまして7月12日から12月28日も雇用保険を掛けています。この場合は失業保険は給付されますか。
賃金の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
それは前のアルバイトの期間も通算できます。
条件を満たすなら、両社の離職票を揃えてハローワークに申請してください。
補足
あなたの補足のとおりです。
それは前のアルバイトの期間も通算できます。
条件を満たすなら、両社の離職票を揃えてハローワークに申請してください。
補足
あなたの補足のとおりです。
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
退職の際に会社からもらう離職票は、失業保険給付対象でなければもらえないのでしょうか?
10月から契約社員(契約上は嘱託社員)としてはたらいていましたが、あまりに激務なため、12月でやめることにしました。
3ヶ月しか働いていないので、失業保険はもらえないとは思いますが、離職票は会社からいただけるものなのでしょうか?
離職票がないと、ハローワークの登録ができないのでしょうか?
10月から契約社員(契約上は嘱託社員)としてはたらいていましたが、あまりに激務なため、12月でやめることにしました。
3ヶ月しか働いていないので、失業保険はもらえないとは思いますが、離職票は会社からいただけるものなのでしょうか?
離職票がないと、ハローワークの登録ができないのでしょうか?
離職票は、勤務先に請求すれば発行してもらえます。
また、離職票がなくてもハローワークの登録はできます。
前々職の退職後、全く失業給付受けていなければ、雇用保険を通算できる
可能性があります。
前々職の退職後に失業給付を受けていても、給付日数の全てを使い切ったり、
再就職手当を受取ったりしていなければ、給付再開の可能性もあります。
いずれにせよ、早めにハローワークに相談されるとよいと思います。
また、離職票がなくてもハローワークの登録はできます。
前々職の退職後、全く失業給付受けていなければ、雇用保険を通算できる
可能性があります。
前々職の退職後に失業給付を受けていても、給付日数の全てを使い切ったり、
再就職手当を受取ったりしていなければ、給付再開の可能性もあります。
いずれにせよ、早めにハローワークに相談されるとよいと思います。
離職理由コード22…雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)で退職した場合
失業保険を受取るまでに
待機期間はあるのでしょうか?
会社が契約更新するにもかかわらず
本人の意思で期間満了で退職した場合です。
同じ理由で私より先に退職した方は
すぐに雇用保険と受取っているとのことでしたが。。
退職する前に詳しく調べたいと思っています。
この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
失業保険を受取るまでに
待機期間はあるのでしょうか?
会社が契約更新するにもかかわらず
本人の意思で期間満了で退職した場合です。
同じ理由で私より先に退職した方は
すぐに雇用保険と受取っているとのことでしたが。。
退職する前に詳しく調べたいと思っています。
この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
>失業保険を受取るまでに
待機期間はあるのでしょうか?
契約期間満了による退職となり3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者と違い、
給付日数の優遇はなく、
受給資格も過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
3年以上で本人の意志による更新拒否の場合は、自己都合退職となり3ヶ月の給付制限期間があります。
>この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
ハローワークの給付課で聞くと確実です。
待機期間はあるのでしょうか?
契約期間満了による退職となり3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者と違い、
給付日数の優遇はなく、
受給資格も過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
3年以上で本人の意志による更新拒否の場合は、自己都合退職となり3ヶ月の給付制限期間があります。
>この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
ハローワークの給付課で聞くと確実です。
計算って難しいのでしょうか?
今月から、失業保険を貰います。
何故か待機期間が20日あり、やっと説明会の日がきました。
しかしハローワークより
「支給金額の計算が出来てなく、仮の資格者証をだします」
と言われました。
私は短期ばかりで2ヶ月(2.0ヶ月)や半月(0.5ヶ月)など
5社ほど、かき集めて失業保険が貰える状態になりました。
ハローワークが言うには短期が多く、計算に4日かけても
まだ支給金額が出てないそうです。
そこで質問です。
1・短期の仕事の支給金額の計算って、そんなに難しいものなんですか?
2・・待機期間って1週間ではなかったのですか?
こういう事って結構あるものなんですかね?疑問に思って質問しました。
どなたかご教授お願いします。
今月から、失業保険を貰います。
何故か待機期間が20日あり、やっと説明会の日がきました。
しかしハローワークより
「支給金額の計算が出来てなく、仮の資格者証をだします」
と言われました。
私は短期ばかりで2ヶ月(2.0ヶ月)や半月(0.5ヶ月)など
5社ほど、かき集めて失業保険が貰える状態になりました。
ハローワークが言うには短期が多く、計算に4日かけても
まだ支給金額が出てないそうです。
そこで質問です。
1・短期の仕事の支給金額の計算って、そんなに難しいものなんですか?
2・・待機期間って1週間ではなかったのですか?
こういう事って結構あるものなんですかね?疑問に思って質問しました。
どなたかご教授お願いします。
求職の申し込みをされてから説明会の日までが待期期間ではありません。
求職の申し込みをした日から通算して7日間が待期期間です。
それ以降は給付制限期間か、受給期間となっています。
また、離職日から求職の申し込みをする日前までは待期期間とは言いません。
たとえば
退職日4/30(離職日5/1)
求職の申し込み5/10
待期期間 5/17
17日間が待期ではなく、あくまでも待期期間は7日間です。
この待期期間は通算ですので、7日間の間に就労したとかがあればその日は除かれますので、待期期間が長くなる可能性はあります。
2枚以上の離職票がある場合は、それぞれの機関において賃金を計算したり、除外したり、最低支給額等とも比較しなければいけないと思われますので、時間がかかるのでしょう。
支給額が決定した際にいつでも受給できるように、就職活動は積極的に行っておきましょう。
求職の申し込みをした日から通算して7日間が待期期間です。
それ以降は給付制限期間か、受給期間となっています。
また、離職日から求職の申し込みをする日前までは待期期間とは言いません。
たとえば
退職日4/30(離職日5/1)
求職の申し込み5/10
待期期間 5/17
17日間が待期ではなく、あくまでも待期期間は7日間です。
この待期期間は通算ですので、7日間の間に就労したとかがあればその日は除かれますので、待期期間が長くなる可能性はあります。
2枚以上の離職票がある場合は、それぞれの機関において賃金を計算したり、除外したり、最低支給額等とも比較しなければいけないと思われますので、時間がかかるのでしょう。
支給額が決定した際にいつでも受給できるように、就職活動は積極的に行っておきましょう。
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