失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。

延長が認められても60日です。

以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険・雇用保険について詳しい方教えて下さい。
新卒で入社後、2年3ヶ月で今の会社を自己都合により退社します。
そこで、1年以上働いた者には失業保険というものをもらうことが出来ると耳にしました。

下記の場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?


・自己都合により、2年3ヶ月で退社
・退社後約1週間後から1ヶ月間日本を離れる
・次に入社する会社はまだ決まっていない



ハローワーク等行った事がなく、本当に無知で申し訳ないのですが、
どうかしなければならない事は気をつける事等アドバイスが御座いましたら、どうか宜しくお願い致します。
退職後10日~15日位すると会社から自宅へ離職票が送付されてきます。

外国から帰国後、住所地を管轄するハローワークに離職票その他の必要書類(リーフレットに書かれています)を持参し、求職の申込と失業手当受給手続きを行います。

待期期間(7日間)+自己都合退職による給付制限期間(3か月間)を終え、失業認定された日から約1週間以内に指定口座に失業手当(基本手当)が振り込まれます。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業保険に詳しい方、教えてください。

例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。

6月11日に失業保険を申請しても良いですか?


の場合、再就職手当のみ支給されますか?

よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。

追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
失業保険について。 就職が決まった場合の求職活動は???

認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??

就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
就職が決まれば、以降の求職活動は必要ありません。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。

※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
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