失業保険給付期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをしてしまった場合に、認定日に自己申告しなければバレないという事はありえるんでしょうか?
聞いた話だとハローワークの職員が見回っていたり、ネットで全ての事業所とつながっているなど自己申告しなくても必ずバレてしまうと思うんですが・・・。
つい先日、友人が普通に週5日(週20時間以上)のバイトをしながら失業保険をもらっていたと聞いたので、質問してみました。
実際は本人が告知しないと職安ではわかりません。
ただ、そのバイト先で雇用保険に加入する、職安からの紹介でのバイト、というのであれば職安にはわかります。
週20時間以上で、1年以上継続して雇用の見込みのある人は「雇用保険に加入しなければ行けない人」なので。
助成金やなにかを申請しているところであれば、話は別ですが・・・。

単に、バレた時に2倍、3倍にして返還しなければいけない、それだけです。
職安の人は見回りもしないし、見回ったところで誰が雇用保険の加入者か未加入者か、なんてわかりませんよ。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。

最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。

『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。

どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
失業給付について

去年12月20日で8ヵ月アルバイト(フルタイマーで)をしていた会社を辞めて、いまは無職なんですが、失業給付(失業保険?)はもらえるんでしょうか?


もらえるとしたら、何を用意してハローワークに行ったらいいですか?
教えてください!
解雇になったのなら失業手当がもらえる可能性はありますが
自分から辞めたのであれば、雇用保険加入期間が足りないかもしれません
※その前の加入期間との間が1年以内なら通算できる可能性もあります

やめた会社(?)から離職票をもらいましたか?
それを持ってハローワークに相談にいってください

失業手当の対象外の人がもらえる給付金もありますので、とりあえず相談してみましょう
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