失業保険受給後の扶養家族登録について
現在資格の学校に通い勉強している学生です。
2008年の12月に退職し、その後待機期間を経て失業給付を3ヶ月受給しました。
受給前に扶養家族登録をするのを忘れてしまいました・・・。
なお、他に収入はなく、失業給付3ヶ月分(約60万以下)が本年度の所得となっておりますので、上限は超えておりません。
そこで以下2点教えてください。

1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?

2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)

3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?

以上3点を教えていただければと思います。
ご質問にある「扶養家族登録」とは、何でしょうか?
1.税法上の「扶養」なのか、
2.健康保険の「扶養」なのか、
3.民間の制度にある「扶養」なのか。
ご質問の文章全体からは、2.の健康保険の扶養と思われますが、判然としません。

以下、健康保険の扶養、すなわち、組合健康保険被扶養者のこととして回答していきます。

>1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
失業給付期間中被扶養者の資格が無いのは、給付日額が3,612円以上の場合です。3,611円以下なら被扶養者の資格はあります。
失業給付完了後、月収が108,333円以下なら失業給付完了日翌日から被扶養者の資格があります。

>2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?
健康保険の制度と税金の制度は異なります。
健康保険の被扶養者の資格が無くても、所得が38万以下なら税金の扶養親族として申告可能です。
年末調整まで間に合わせる必要はありません。関連の無い話ですから。

>(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
加入する健康保険組合で変わってきます。
加入する健康保険の被保険者(あなたの親など)に確認してください。

>3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
健康保険の被扶養者は、月単位で考えます。
年度は関係ありません。
年間で考えるのは、税法上の扶養親族です。


最後に、
失業給付金は非課税ですから、本年分の所得にはカウントしません。気をつけてください。損しますよ。


補足を見て
税法上の扶養ですか、思いっきり外しましたね。(笑)
1.失業給付は非課税ですから所得には算入しません。したがって、あなたは控除対象扶養親族です。あなたの親?の本年の申告であなたを扶養親族として申告できます。
2.親が年末調整時に、「平成21年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」にあなたの名前を追加記入すればよいだけです。間に合わなかった場合は、確定申告すれば問題なし。
3.あなたの来年分の所得しだいです。





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いつもお世話になっていますm(__)m

来月の祐気のご指導よろしくお願いします。

1982、11、24 女


来月からハロワーク等、就職活動(わずかですが失業保険を受けながら)をして行きたいと思います。

以前は子育てが苦痛に感じて、家にいるのが苦手だったんですが、義母さんが子供のめんどうをよく見てくれるので、今の生活に少し慣れてきた感じがします。子供とまだ離れたくない…という気持ちも出てきました(^_^;)

でも仕事を早く始めないと子供の将来の為!!と気持ちを奮い立たせています。

小さい子供がいての就職活動なのでかなり厳しいことになると思います汗
お義母さんがお子さんの面倒を良くみてくれるとのこと、良かったですね。
なんだか、祐気の効果をみるようです。
お子さんはかわいい盛りで、今の時期を大切にしていただきたいと思います。

さて、
4月節の本命九紫の人の吉方位は北で、距離は任意の遠距離です。
今年の北は年盤で二黒が廻座し、4月節は八白が廻座しています。
北の祐気は根気強くなり、体の芯から丈夫になる効果があります。
知恵がわく方位でもあります。
二黒の祐気は家庭運に吉で、勤労意欲がわきます。
八白は変化に吉で、転職も含め変革によりいろいろな良い可能性が広がる効果があるでしょう。

4月節はお子さんにとっては北は吉ではないので、お義母さんにみてもらって、できれば遠くにいってみてはいかがでしょうか。

北方位:
4/5,6,7,10,14,16,19,23,24,25,28日
5/2,3,4日

10,19,28日は月と日が同盤で効果が高いです。
なお、4月17日から5月4日までの18日間は春の土用となり、祐気採り旅行は可能ですが、お水採りやお土採りには適しませんので注意してください。

【補足】
4月節は南西に九紫が回り、二黒のご主人と四緑のお義母さんの両方にとって吉方位です。
お二人にこの方位の祐気採りをしてもらったらどうでしょう。
南西方位の祐気は勤労意欲が増すこと、家庭運が上昇する効果があります。
九紫の祐気は、kasuminanahopeさんへの理解と協力を増す効果も期待できます。
ご主人が年中無休でなければ、もしそうであったとしたらお義母さんだけでも南西の祐気をとるとよろしいと思います。
以上の件が実現性があり、具体的な日時についてご興味があれば、できれば新たに質問を立ててお尋ねください。
失業保険について。契約社員。先方から更新できないと言われる。加入期間12か月。待機期間はどのくらい?
待期は解雇の方も自己都合の方も契約期間満了の方も手続きした日から7日間(仕事の類をしていない前提)です。
お尋ねになりたいのは給付制限ですか?
契約期間満了の場合、3年以上雇用されご自分から契約更新を辞退されない限り給付制限はかからないはずですよ。

また、加入期間が12箇月とのことですが、契約期間満了でも場合によっては手続きできないこともありますので注意してください。
失業保険の認定日を逃すとどうなる?
ハローワークで指定された認定日を、旅行その他「やむを得ない事情以外」の理由で行けなくなった場合、
どうなるのでしょうか。

(1)そこで支給は打ち切り
(2)行けなかった日から28日後(つまり次回)の認定日でまとめて認定

どうなんでしょう。
(1)だったらもうあきらめるしかないですが、
(2)だったら、28日以上遅くなるけれど、1年間の受給期間以内だったら後から取り戻せる
ということになりますよね。


実は、最後の認定日に旅行に行くのでどうしても行けないのです。
しかも、最後の認定日を逃してもし(2)の場合で取り戻せるとしても、
受給日数90日目をかなりオーバーしてからハロワへ行くことになってしまいます。
(1か月間間旅行に行くのですぐに出向くわけにいかないんです。)

わたしの場合、どうなるのでしょうか。
実際聞く前にちょっと聞いておきたかったので
よろしくお願いします。
行けなかった月はもらえず、受給が1ヶ月ずれ込む形になります。

でも1ヶ月間の旅行ですか…この間は就職活動は出来ませんので、難しいですね。
既に仕事が決まっている場合の失業保険の受給について
12月末に仕事を辞め半年後に仕事が決まっていますので就職活動はせずのんびりと旅行でもしながら過ごそうかと思っています。

最初の手続き等でハローワークに出掛けた時に半年先に仕事が決まっている事を伝えた方がいいのでしょうか???
半年先に仕事が決まっているという理由はそれまでの間仕事を探さないという理由になるのでしょうか?

半年先に仕事が決まっている事を伝えずに就職活動をするとしたらハローワークへのアピールのために始めから断るための会社の面接等を受けることに気がひけます。
ハローワークでの就職活動とはどの程度までの事を言うのでしょうか?

どちらにしても次の仕事が始まるまでの間海外へ長期滞在を考えています。
もちろんハローワークの方で指定してきた日程では帰国を考えていますが海外に長期滞在することで海外長期滞在をしているので仕事を探す意欲がないとみなされるなど失業保険の受給手続きをしている事へ不利な事がありますでしょうか?
もしくは海外で仕事を探しているというのは長期滞在の言い訳になりますか???
まず失業保険というのは退職者が次の仕事に就けるまでの生活をするための保険という取り決めの元で受給されます。

貴方の場合は申請してもし受け取ったとしても完全な不正受給となり、発覚後は罰金を加せられた料金の返金が生じるでしょう。

そのことを重々理解しておいてください。

そして回答させていただきます。

まずハローワークで半年後に決まっている場合というのは受給対象外です。
しかしハローワーク申請時にこのことは黙っておいて申請すると受理してくれるでしょう。

そしてこの失業保険を受け取るためには求職活動が不可欠なのと、認定日にハローワークへ出向くことが必要となってきます。
通常求職活動というのは月に二回ほど活動しているということがわかるような書類、実績が必要です。

地域により面接を受けないと実績と認めてもらえないところや、検索PCで検索するだけで求職活動一回として認めてくれる場所などさまざまなのでこの点に関してはお近くのハローワークへ問い合わせてください。

簡単に記載するとこんなところです。

以上の点を踏まえて貴方が不正受給を試みる場合の対応としては、まずハローワークに失業保険の申請を行います。
このときに次に仕事が決まっていることや長期海外への在住をすることは伏せておきあくまで国内で求職しますということにしなければ受理されません。

次に認定日や求職活動の実績を残すために帰国を兼ねて活動実績を作ることが必要です。

あとは上記を繰り返せば期間内の受給は可能でしょう。

受給については自己退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので注意が必要です。


どちらにしても海外と日本とをいったりきたりの生活になるかと思います。
そしてあきらかに不正受給に当たるために責任は自分で取ってください。

私の感想としては受給額なんて日本をいったりきたりしている段階で消えてしまうような気がするので、今回の受給に関してはあきらめて申請しないで海外を満喫してはいかがでしょう。

雇用保険は一年間の受給権利がありますので、今申請しなくても半年後に決まっている職場を半年後に就職後すぐ退社したとしてもその後申請すれば受給できます。

今不正をしてあぶない橋を渡るより、今後の保険としておいておいたほうが言いかと思います。
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