確定申告について教えて欲しいんですが。。。
平成16年8月に会社を退職し、平成16年12月に出産しました。
出産手当金、出産一時金をいただき、平成17年3月に医療費控除で確定申告をしました。
平成17年1月から12月まで扶養に入っていない期間の国民年金、国民健康保険の支払いの確定申告を行う際は旦那様の確定申告時に一緒に申告するのですか?私は働いていないのですが、収入がないので旦那の方でとの事でしたが、失業保険として平成17年3月~失業手当金をいただいてました。
これは収入にはならないんですかね?
また、その期間は扶養からはずれた為、また、平成18年に国民年金、国民健康保険の支払いをしました。
この分は来年の申告ですよね?
すごく長々、わかりずらくてすみません。。。
ご主人の方で申告することができます。
ご主人がサラリーマンなら、年末調整でできたはずですが。

去年3月から失業基本手当の支給を受け始めて、今年に国民年金や国民健康保険の支払いがあるというのは……?
国民年金について。

当方、昨年の1月末に会社を辞め(厚生年金加入)、失業保険を受給しながら2年間の専門学校に通っています(ハローワークの職業訓練)

先頃、国民年金納付書が送られてきましたが、免除制度なるものを知り少し調べました。
1、失業者免除制度か学生特例制度、どちらで申請した方が得でしょうか?
2、上記どちらの制度にせよ、遡って支払うことにはかわらないですか?

今後のためにも詳しく教えていただけると助かります。

はぁ。計算すると1650円/月が年金受給額から減税されるだけなら払わない方が得に思えてなりません。。
1.学生納付特例の対象になる人は、「免除」の対象になりません。
※法定免除は対象になりますが、失業の特例免除や低所得の免除は対象外。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
失業保険の受給期間を延ばしたいのですが、アルバイトをすると延ばせますか?

現在は失業保険を受給中で、10月24日までの受給となっています。


この度、公共職業訓練に申し込み、訓練開始日が11月5日からのため、失業保険の受給が終わってからの訓練開始は、失業保険の期間延長に該当しなくなってしまい、生活支援給付金の対象となるかも?と思っていたのですが、実家で親と暮らしていて、両親は年金受給者ですが、私の去年の年収は250万くらいだったので生活支援給付金の支払い該当にならないかも?と不安です。

生活支援給付金の受給に該当しなかった場合、無収入になるのは厳しく、それなら受給期間を延ばし、失業保険の基本手当+1日500円+交通費を受給したいと思って、アルバイトをして受給期間を延ばせるのかな?と思い、ちょっと安易な発想ですが、この方法は可能ですか?

日額3100円の給付なので、バイトは時給700円で4時間だと大丈夫でしょうか?

どうぞ解答宜しくお願い致します。
失業保険が延長できるかは、分かりませんが、生活支援給付金についてなら、多少のことは、お答えします。給付金を受けるためには、7つの条件があります。
①ハローワークに求職登録している方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当ておよび訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
④申請時点で年収見込みが200万円以下、なおかつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
この中で質問と照らし合わせて引っかかりそうな条件は、②と③と④でしょうか。⑤~⑦は、個人情報なので自分で確認してみてください。やはり、自分にあった訓練を探すためにも、ハローワークに行って、相談すべきだと思います。
ちなみに、私は、給付金の支給を受けながら訓練をし、バイトもしています。
失業保険の受給期間と働くタイミングについて。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。

現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程

上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。

なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
自己都合での退職となりますので、お調べの通り、質問者様の条件ですと3ヶ月の給付制限の後90日ですね。
受給中に職が見つかった場合、支給残日数が30日以上(3分の1以上)あれば、「再就職手当」といって、残日数にもらえるはずの手当の半額が一時金として「お祝い金」的に支給される制度があります(こういうのがないと、みんな早く就職しようとしないみたいですね)。30日を切ってしまうと、残念ながら打ち切りになりますが、再就職後にすぐ辞めた場合などは、その残りを復活受給もできます(再就職手当をもらった場合も、残日数の半分は復活受給可能)。満額を受け取るには、支給日数が終わるまで無職である必要がありますね。

3ヶ月の給付制限期間中や受給期間中も、継続的な仕事ではなく単発のパート程度であれば(週20時間未満、継続して2週間以内など)、収入があっても大丈夫です。但し、受給期間中の短期バイトについては、その日は支給対象外の日となり、その日数分は、後ろに回されます(消滅するわけではありません)。
手続きの際にハローワークで説明会が開催されますので、そのときにいろいろ質問されると良いでしょう。
何故、私は「特定理由離職者」になれないのでしょうか?
私は、平成22年8月から「鬱症」が悪化し、自分の持つ有休(全70日余り)を使い仕事を休みました。
(休職は有休消化以降でないと、行使出来ないので)12月1日で有休を使い果たし、休職するか否か
の判断を迫られましたが、勤務していた企業は休職中は無賃金ですので、2か月程先に控える家ローンの
支払いが出来なくなるのを恐れ、結果的に退職の道を選択しました。現在は「傷病手当金」を受けて
います。・・・問題は、退職時にくれた「離職票」ですが、担当者からは、名前を書いて印鑑を押すだけ・・・
と言われ、本人の「具体的事情・・」欄には、概要として病気継続(医師証明あり)のためと書きました。
会社側は「選択定年」と書いてあり、且つ、離職区分欄は<2E>に○を付けられていました。
私自身は先の経済的な問題と現状の病状もあり、逆らう元気もなく、離職者本人記入の⑯・⑰をそれぞれ
無し・同意にし、署名捺印してしまいました。 失業保険給付延長申請をし、受理されましたが、再就職を
行うつもりで、2回目の証明用紙(就労可能証明・安定所様式)をもらいに行った際、上記問題理由を
聞いた処、印があって同意・署名しているから出来ないと言われました。
これについて、意義申し立て出来るのでしょうか? 尚、就業可能証明は求職に必要な為で、失業給付を
受ける事が目的ではありません。何故かというと、私は退職時には、既に年金受給の「長期特例」に該当
していたのですが、知りませんでしたし、誰も教えてくれませんでした。年金は現在、申請進行中で、戸籍謄本さえ
あれば、受給出来る状況です(相談センターで手続きしてます)
唯、今更、「特定理由離職者」になった処であまりメリットは無いとは思うのですが、「健康保険料」が安くなると
聞いたので・・・・。それと、会社に勝手に印を付けられ、職安も署名しているからダメ!と言われているのが
釈然としない・・・。それが理由です。
ご回答、宜しくお願いします。
私は同意しましたが、特定理由資格者(離職者?)でした。ハローワークで聞いたら、会社が記入する箇所を総合的に判断して決めるから、その箇所は関係ないと言われました。私は会社に同意するとかくように言われた時に、ハローワークに電話で問い合わせて、事前に聞いたから書いた訳です。担当するハローワークによって、判断は異なる可能性があるのかもしれません。
関連する情報

一覧

ホーム