妊娠退職による貰えるお金、扶養控除等について教えて下さい。
10月末で8年7ヶ月正社員で勤めていた仕事を退職します。
出産予定日は12月19日で妊娠9ヶ月まで働きます。
基本給は17万ほど、社会保険と雇用保険は加入していました。
旦那は基本給20万ほどで、私の収入がない場合扶養に入れるので失業保険が貰えるまでの3ヶ月のみ入りますかと聞かれました。
質問が数点あるので箇条書きですみません。

○失業保険
退職後31日目から1か月以内にハローワークに行って手続きをすれば3ヶ月に1度約255,000を貰える?
その間、旦那の扶養・社会保険等には入れない?

○出産育児一時金
私の働いている会社や健康保険の加入先に提出すればいい?

○出産手当金
これはもらえる?
もらえる場合はどこにいつ申請に行くべき?

○確定申告
確定申告でするべきことは?
所得の大きい旦那の方で出産費用の医療費控除ができる?

○その他
その他に貰えるお金はありますか?
申請の注意点などもあったら教えてください。

自分である程度調べてみましたが以上の件が不明です。
回答お願い致します。
雇用保険を受給するには、働く意志がないともらえません。
妊娠、出産を理由の退職は、受給期間延長の申請をすると良いです。

あと、1ヶ月25万ももらえませんよ。
退職した場合、失業保険をもらう場合と、もらわず(もらえず?)に扶養に入る場合とありますか?
どちらがいいのでしょう?


パートでしたが週に20時間以上働いていました。

詳しい方教
えてください。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>どちらがいいのでしょう?

それは失業給付を受けたほうがいいでしょう。
日額が3611円以下であれば殆どの場合扶養に入れるでしょうし、3611円を超えれば1ヶ月の30日で10万は超えます。
国民年金の保険料が月額14800円で国民健康保険の保険料を加えても10万を超すなんてありえません、十分お釣りが来るはずです。
現在妊娠4か月の妊婦です。昨日、急に会社から明日で解雇と言われました。失業保険について詳しい方、教えて下さい。
私は、現在妊娠4か月です。
会社には2~3週間前に妊娠を報告し、出産ぎりぎりまで働かせてもらう方向で話をしていました。
しかし、昨日急に会社から明日までで解雇と言われました。
今日会社に来ると私の変わりになる新しい職員が入っており、今日中に引き継ぎを終わらせる様言われました。

とても急な事で、どうすれば良いか分からず、これから先の生活費の事などで頭がいっぱいです。
色々インターネットでも調べてみましたが、妊娠中は失業保険が受けれないなど書いてあったので
気になりハローワークにも電話相談してみましたが、
「働く意欲があっても実際問題妊婦を雇用してくれる所は無いので、延長手続きをして下さい。」と言われました。

会社を解雇されたのはもう吹っ切れてしまいましたが、やはりこれから先の金銭面…心配です。
失業保険をもらえる方法等ないのでしょうか?
それともハローワークの方が言う通り、延長の手続きをした方が良いですか?
どなたか詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。
雇用延長してもらうしか無いです。妊娠出産を理由に解雇というのは明らかに違法です。

産前産後の休業(労働基準法65条)の期間およびその後30日間は解雇はできません!

ですからあなたの場合は不当解雇になります。


今のままでは、失業給付をもらうのは難しいです。不当解雇を会社に認めさせて会社都合にさせて辞めるか?産前産後の休業を主張して認めさせることです。

産前産後は、出産手当てをもらえますが辞めてしまったらもらえません。

まず会社と交渉し、雇用均等室(男女雇用機会均等法8条違反になるため)と労働基準監督署に申告し、雇用を継続し賃金をもらえなくても育児休業にしてもらい出産手当ての手続きをしてもらってください。基本的に傷病手当ての手続きと同じです。健康保険が一年以上加入なら出産一時金も受け取ることができます。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
年金に付いて教えてください!現在、私は58歳。パートですが、厚生年金加入で働いております。
今の予定としては、62歳までこのままの状態で働いて、63歳で仕事を止めるとすると
どのようになるのでしょう?
止めた後、失業保険を頂くわけですが、その際、厚生年金支給はどのようになりますか?
前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
少し先のことですが、わかっていないと、とても不安なので
宜しくお願い致します。
>>止めた後、失業保険を頂くわけですが、その際、厚生年金支給はどのようになりますか?
失業手当を受けると、その月については、老齢厚生年金は支給が停止されます。失業手当は労働する「能力及び意思」があると認めれらる人が熱心に求職活動をしたことを確認されて支給されるものですが、老齢厚生年金は退職後の生活保障のために現役時代の保険料に比例してもらえるものです。つまり両方支給されることは、法律の趣旨にそぐわない(不公平が生じる)のです。

なお質問者様が昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれの女性だとすると定額部分は63歳の誕生日の前日の月から支給されますが、失業手当をもらうことで支給が停止されるのは報酬比例部分のほうです。(男性だと定額部分はありません、65歳から老齢基礎年金が支給されます)

>>前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
会社を辞めたら所得税は納めなくでもよいですが、「住民税」は自分で納付しなければなりません。退職したらすぐに、お住まいの市町村から納付書がきます。


>>失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
税金は前述した年金にも課税されます。失業手当の1日あたりの支給額は退職する前6か月間の給料総額を180で割ってその8割~4割5分(60歳~65歳の人の場合)です。世間相場より高給取りほど、4割5分に近くなります、目安にしてください。
出産し、産休後復帰しようと思っていましたが、上司に「確実に復帰できないと困る」と言われ、結局「退職を迫らせた」感じで産前6週で辞める事になりました。失業保険などどうなると思いますか?
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。

しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・

何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
出産手当金はもらえますよ^^;仕事を辞めて旦那さんの扶養になればもらえるものです。

それにしてもひどいですねぇ。。それに役所が。。。それはやっぱり訴えるべきだと。。。^^;とりあえず出産を理由に解雇することは労働基準法で禁止されてありますし。。。まだ退職届を出していないのであればいいのですが。。。

すみません^^;間違えてました^^;出産手当金ではなく出産一時金がもらえるんですよね^^;出産手当金は仕事をしていないともらえないですもんねぇ。。。^^;
私(妻)は現在、失業保険受給中です。
今年の9月末まで正社員として働いていたので、確定申告をするのですが、現在支払っている国民年金、健康保険料の控除は旦那さんの年末調整で受けるのと
、私が確定申告で受けるのとどちらが得になるのでしょうか?
お疲れ様です。

単純に年収の多い法です。
累進課税の日本では、年収が高ければ、所得税率が高くなります。
当然、還付金額も多くなります。、
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