退職後、すぐに妊娠した場合の保険や失業保険について。
11月20日付けで退職しました。これから夫の扶養になる申請をする予定でした。先日妊娠検査薬で陽性になり、病院にいく予定です。
国民
健康保険に加入するか、ひとまず失業保険が給付されるまで3ヶ月間は扶養に入るか(確認したらこれは可能)、どちらがいいのか迷っています。妊娠している確証もない状態なので、ひとまず扶養に入って、その保険証を持って病院にいくしかないかなと考えています。
失業保険の申請をし、その1ヶ月後、延長手続きをしても国民健康保険の場合、保険料がかさみそうです。それなら45万円位の失業保険給付金はもらわず、扶養に入っていた方がいいような気もします。
どのような申請がベストかアドバイスお願いします。
とりあえず扶養の申請→妊娠していたら雇用保険は延長手続きをして出産後落ち着いたら申請し扶養を外れる。

とりあえず申請→妊娠していなくても待機期間は扶養に入る→受給するときになったら扶養を外れる

どちらにしろ扶養の申請をすれば良いと思います。
今月中に申請すれば11月分の国保も年金も負担しなくて済みますよ。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
①退職金以外の収入に対しての住民税額になります。

②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。

③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。

旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。

④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。

基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
失業保険の延長と出産一時金について
 私の友人が妊娠して会社を辞めたのですが、つわりが相当ひどかった為、失業保険の受給期間を延長するのを忘れてしまったそうなのですが、退職して約半年経った今、延長手続きできるのでしょうか?やっぱり無理ですか?

 また、別の友人なのですが、先日出産しました。その際、会社の書類の出産一時金の金額を見たら、「30万円」と書いてあったそうなのですが、今は一律して「35万円」になったのではなかったでしたっけ? あと、その友人は、やはり、失業保険延長手続きをしていたのですが、もう少し落ち着いたら.受給手続きに行こうと思ってるそうです。その際の手続きに、離職票って必要ですよね? 友人が言うには、離職票は、旦那の会社で預かっていて、扶養を外さないと返せないと言われたそうなのですが、待機期間は扶養を抜ける必要があるのでしょうか?保健組合によって違いますか?
 詳しい方教えて下さい。
●延長手続きについては、辞めて1ヶ月経過後の30日間のみ手続きできます。
天災などやむを得ない理由などの時はこの期間外でも手続きできる場合がありますが、
代理人による申請や郵便などでも手続きは可能でしたので、つわりはやむを得ない理由として認められるのは厳しいと思います。

●額は基本的に35万になっているはずですが・・・。どうでしょう。もう一度会社などに確認してみてください。

●失業給付金と扶養については会社によって規定が異なります。
貰っていても扶養になれる所。失業給付の日額が3,612円以上だと扶養から外れる。額に関係なく扶養を外れる・・・。
夫の会社の健康保険組合も額に関係なく、失業給付の申請の時点から扶養を外れなければいけない所でした。
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