休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。

しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。

補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
失業保険の受給待機期間中の扶養についての質問です。

今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。

そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?

わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。


基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

基本手当を受給している期間は外れますが、

失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。

夫の健康組合に確認が必要です。
健康保険の被保険者期間について
会社を休職した際に、傷病手当てというのが貰えると聞きましたが、
これは「健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件」のようです。
次のような場合は、どうなるのでしょうか?

・2008年4月~2010年3月 A社勤務
・2010年4月~現在 B社勤務

この場合、B社の経験は一年未満ですが、
A社には1年以上勤めているので、健康保険を払っていたのは1年以上あるのですが、
今の会社=休職予定=B社では、支払が1年未満です。

失業保険も1年以上雇用保険支払っていないとダメですが、
もし私がB社を退職して失業保険を貰うにはA社の離職票を出せばいいというのは調べて分かったんですが、
休職した場合の傷病手当についてはわかりませんでした。。。
在職中については、健康保険の加入期間は関係ありません。現に被保険者であれば、傷病手当金を受給できます。
休職期間中は、まだ退職されていない状態で健康保険料を支払っているということで、傷病手当金を受給できます。


退職後に関しては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」ということですが、期間の問題に限れば、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者であることが必要です。

それは、A社とB社が異なる健康保険でもOKです。
A社3月末退職から、途切れることなくB社に4月に入社しているなら、大丈夫です。

また、受給できる期間は、退職後18ヶ月ではないです。
傷病手当金の受給を開始した日から、1年6ヶ月後までなので、在職中、休職してもらい始めたら、そこがスタートになります。
今まで働いていた会社を会社都合で解雇になりました。失業保険の手続きに行きましたが再就職のあてがあります。失業保険を満期まで頂くのと再就職手当を残日数90日で頂く場合とどちらがお徳なんでしょうか??
ちなみに今まで頂いてた給料は税込で220000円くらいです。
どういう風にしたらいいかわからない知人から相談をうけました。
詳しい方がいましたらお力をお貸し下さい。

宜しくお願いします。

ちなみに就職しないと健康保険の任意継続の金額が1ヶ月18040円、そのほかに国民年金がかかります。それも考えないといけませんよね・・・。

どっちのほうがいいのでしょうか??

本当に宜しくお願いします。
大事なのは、長く勤められる就職先を見つけることだと思います。

そのためには、体や頭を休めるのも悪くないし、
ハローワーク経由で職業訓練を受けるのもいいと思いますし、
90日の間、じっくり就職先を捜すのもいいと思います。

退職する前から就職先が決まっていて、いつ来てもいいというのは、
話がうますぎると思います。働いて、待遇が悪ければ、
1ヶ月で退職して失業保険に切り替えた方がいいと思います。

失業保険の手続きをしないで、すぐ就職した場合。
今までの被保険者期間が通算され、高齢になってからの失業時に有利になるかもしれません。
(たとえば、9年と10年では、90日と120日などです)
しかし、6ヶ月以上勤めて自己都合で退職した場合、今回の会社都合の権利を失うと思います。

失業保険の手続きをして、7日間の待機後、就職する場合。
再就職手当てと就職先の給料の両方がもらえます。
また、すぐ退職した場合は、支給残日数が残っているかもしれません。

再就職手当の支給額は、基本手当日額より減額され、3割くらいだと思います。
傷病手当と失業保険について教えてください。
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)

そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について

①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?

雇用保険の失業手当について

①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?

会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
質問者さんは、用語について、「自分にはこれで分かるから、当然、他人にも通じるだろう」という考え方のようですので、こちらもその流儀で。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。

傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。

2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。

3.傷病手当金には関係ありません。

4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。

基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
【なるべく早く失業保険をもらえますか】

働くはずの会社に勤めるのが延期となりました。
家計の事もあり、失業保険をもらえないか調べておりましたが、雇用保険等について無知のためご教示願います
現在、以下の状況となっています。

・3月末で5年間働いた会社を退職
・働いていた会社の離職票は4月中旬に届く予定
・4月から夫の会社を手伝う予定だったが、辞める予定の社員の業務引き継ぎが手間取っており、その社員が辞めるまでしばらく夫の会社には勤められなくなってしまった。
・会社の経営が厳しいため、辞める社員と私の2人分の雇用の給与は出せないので、数か月無給となってしまう
・勤められるようになるまでの間に失業保険がほしい(なるべく早く)

このような状況でハローワークに行って、給付制限の期間(3か月と聞いています)を待たずに失業保険をもらうことは可能でしょうか?

可能ならば勤められるようになるまで経理等の職業訓練ができればやってみたいと思います。
職業訓練についてはハローワークで相談すればよいでしょうか。

なお、失業保険も受給するにあたり、ハローワークに行くまでに区役所へ行って社会保険から国民健康保険への切り替えを行っておけばよいでしょうか。

恥ずかしながら、保険の仕組みなどをまったく知らずに今まで過ごしてしまい、何をどう対応すればよいか全くわからないです。
同様の状況の質問も見当たらず、質問させていただいた次第です。

長文で申し訳ないですが、ご教示よろしくお願いいたします。
確かに職業訓練にいけばお金は前倒しにもらえますが、これも面接があり受かるとは限りません。受かっても授業を1ヵ月受けてからの受給になります。申込日の締め切りがすぐのものであれば問題ないですが、タイミングによっては1か月後が締切という場合があります。その場合は2か月ぐらいお金は入りません。
ただ、職業訓練を受けるのも自分には目標があってその就職の為にこのスキルが足りないんだというふうに相談する人にしてください。お金が前倒しでほしいからといっても、そういう目的ではだめですと言われてしまう可能性があります。最近きびしいです。相談はハローワークです。

一番お金の入手するのに手っ取り早いのは短期バイトではないでしょうか。

失業保険は離職票を持ってハローワークに行ってください。社会保険を抜けたタイミングで国民健康保険の手続きを役所にいってください。(ちなみに失業保険と国民健康保険は全く別物ですので、別々に考えてくださいね。)
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