特定理由離職者になるのでしょうか?

自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。

私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。

今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。

ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
失業保険給付前の再就職、及び再離職時の勤務年数の計算方法を教えてください。退職した会社の勤続年数が給付日数が変わる(勤続10年以上)まであと少しです。たくさん質問がありますが宜しくお願い致します。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。

①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?


子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)

長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。

平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)

②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?

③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)


派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)

④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?

できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。

質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
まず、雇用保険の受給資格に関わる事項等は、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間で決定されます。

勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。

勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。

①9年7ヶ月となります。

②③④まとめて記載します。

先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。

雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。

また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。

今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。

よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。

あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
失業保険について教えて下さい。
2012年4月から正社員で働き始め、自己都合で2013年4月末で退職します。
繋ぎとして1月頃からこっそりアルバイトを掛け持っています。ちなみに今の会社では副
業の禁止など、契約書に書いてないです。
なのですが、
アルバイトでも仕事がある状態だと失業保険は貰えないのでしょうか。
それと、
1年働かないと失業保険が貰えないと、店長に言われ4月末で辞めることにしたのですが、6ヶ月働けば貰えるのですか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

問い合わせが複数あるようなので、順番に書きます
1)仕事がある状態だと失業保険が貰えないのか、、
仕事の量が少ない場合、失業保険が貰えます
その条件です
A)週の所定労働時間が20時間未満
B)週の就労日が4日未満
C)雇用保険の加入条件を満たしていないこと
以下の条件を全て満たしている事
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日を越えて雇用が見込まれる事
・労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

A)はC)に包含されていますが、特にB)に気をつける必要があります。
失業保険とは、「継続した就労に就いていない」場合に支給されます。その継続した条件というのが、C)の2項目目とB)が該当するのです。

現在就いているアルバイトの就業時間を確認して下さい。

2)一年働かないと失業保険が貰えないのか?
自己都合離職をされようとしている場合、以下の条件を満たしていないと失業保険が貰えません
あ)離職日の過去2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入していた期間があること(ここの一ヶ月とは月に11日以上労働した場合にカウントします)

会社都合(倒産、雇い止めなど)の場合、離職日の過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険に加入していた期間がある場合(自己都合より緩和されています)です
失業保険について教えてください。
私はいろいろな会社を点々をしておりますが、雇用保険には入っていました。
が、2006年から2008年の2年間は入っておらず、国民保険にも入ってませんでした。(今その分は支払い中です。。。)
現在契約社員で2年半ほど同じ会社で働いていましたが6月末で会社都合で退職となります。
その場合、失業保険が貰えるのは3ヶ月になるのでしょうか?それとも2年払っていませんが
合計すれば10年程雇用保険を払っていると思いますので、半年貰えるのでしょうか?

無知で大変申し訳ございません。
アドバイス頂ければと思います。よろしくお願い致します。
受給者番号が初めから(初めて雇用保険に入った時)同じなら加算されているはずです。ある程度なら雇用保険事務所でも調べてもらえます。途中で雇用保険の使用(失業保険受給や資格補助)がなければ、ですけど
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