雇用保険失業給付について、分からないので、教えてください。
平成19年10月1日以降に離職したひと。
原則…離職の日以前2年間に、下記①②の2つの要件を満たしている事。

①雇用保険に加入してた期間が満12ヵ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あること。

と書いてあるのですが、私は、19年10月1日に転職して、21年1月31日いっぱいで、妊娠出産の為、退職して、これから、失業保険の延長をしようと思い、説明書を見てたのですが、「離職の日以前2年間に要件を満たしている事」と書いてあり、私の場合、2年間そこの職場では働いてないので、資格は無いって事でしょうか?

無知でホントにすみません。以前とは違っているので、分からなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
大丈夫です、受給資格あります。12ヶ月以上雇用保険に入っており、かつ11日以上出勤していれば大丈夫です。

しかもあなたの場合、妊娠出産のための退職ですので、6ヶ月以上の加入でokです。その代わり、退職してから30日以上至った日の翌日から起算して1カ月以内に職安に行って延長手続きしましょう。

といっても、実際のところ離職票届いたら、すぐに行っても職安では手続きしてくれると思います。延長の手続き自体は30日たってから職安側がしますので、30日経過したら職安から手続き完了した離職票が送られてきます。

雇用保険受給の際の詳しい手続きに関しては、職安が説明してくれるので、そのとき確認しましょう。
失業保険、再就職手当について質問ですm(__)m

2月末に前会社を自己理由にて退社しました。

3月中旬に離職票を貰いハローワークに提出、6月上旬まで給付制限が付いていましたが5、月末に就職が決まりました。
郵送にて6月6日ハローワーク着で再就職手当を申請中です。(書類受理の確認のみできました)

ただ仕事が合わなくて、再就職手当を支給されたら辞めようと考えています。
この場合返還請求などされたりするのでしょうか?
残っていた失業保険日数はどうなるのでしょうか?
復活できると噂で聞いたことはあるのですが、新たに給付制限が付くのでしょうか…?

再就職手当の支給される大体の日数も分かればしりたいです。
乱文、沢山の質問すみません。
詳しい方教えて下さいm(__)m
再就職手当をもらって辞めたからといって返還を求められることは原則ありません。
ただし、それを受け取ってしまえば残っていた失業手当は無しという事になります。
逆に再就職手当を受け取らなければ、残っていた失業手当を再度受け取りながら求職活動をすることも出来るはずです。
早めにハロワに相談してみることをお勧めします。
★出産一時金について★
今現在7ケ月目くらいで契約社員として(約7年間)働いていますがあと1ケ月後に退社する予定です。

今現在の健康保険に加入してるところで出産一時金を申請するべきか夫の扶養に入ってから申請するべきかどちらのほうが簡単ですかね?

流れ的によくわからないので詳しい方、もしくは実際会社をやめてから手続きした方がいればぜひ教えてください。

あと、失業保険などの手続きの仕方がまったくといっていいほどわからないので教えてください。

もらえるお金はもらってたほうが得かなっと思いまして。。。

出産で医療控除ってうけれるんですか?
退職までに1年以上社会保険に加入していた方が
退職から6ヶ月以内にお産をした場合には
たとえ出産時にご主人の健保に扶養家族として加入していても
「退職まで勤めてた会社の健康保険に一時金請求」が原則です。

もとの勤め先から一時金を貰う資格があるのに
ご主人の健保に一時金を請求しても、申請は却下になりますよ。

一時金の直接払いの申し込みのとき、すでに退職していて今の保険証がないことが気になるなら
念のためにコピーを1枚とっておいても良いかも。

失業保険に関しては
妊娠出産を理由の退職の場合には「このまますぐに就職活動できる状態」じゃないので
受給延長の手続きをする必要があります。
退職の翌日から30日以内に、退職から間もなく発行される「離職票」「雇用保険被保険者証」、
母子手帳と身分証明が出来るものを持参して
お住まいの地域を管轄するハローワークに手続きをしに行くことになります。
産後8週間以上たてば、仕事復帰する意思表示ができるので
受給延長を解除する手続きが可能になりますが
ハローワークで失業保険を貰う手続きには「子連れ厳禁」のことが多いです。
(子連れで就職活動はあり得ませんので、働ける状態とは認めてもらえない)
ハロワに行く際は子どもの預け先の確保が必要なことが多いので、その点の調整をしたほうが良いでしょう。

また、出産にかかった総額から出産一時金、生命保険から出た手術給付金などを差し引いた額が
10万円を超える場合には、翌年の確定申告で医療費控除も受けられます。
(お産だけでなく、今年1年風邪などで受診した病院の領収書や市販薬のレシートも一緒に算入できますので領収書は大切に!)

また、帝王切開などの異常分娩となった場合
お産の折の領収書の中の「健康保険適用の3割負担」の部分の支払いが80100円を超えた場合
健康保険の「高額療養制度」も適用になります。
失業保険を貰っています。
受給中に仕事が決まったら、採用証明書を就職先(アルバイト、パート、雇用形態に関係なく)に書いていただく必要はありますか?

書いていただいた場合、職安への提出は後日郵送でも可能でしょうか?
受給中であれば、採用が決まれば就職日前日までに就職の届をハローワークに出すのが普通です。
採用証明書は就職後に郵送でも可能ですが、その分だけ就職日前日までの基本手当の支給が遅れます。
基本手当の支給は採用証明がハローワークに届いてから概ね1週間後になります。
就職日までに採用証明も用意出来て就職日前日までに届けに行くと、2~3日後の振込になります。

就職日前日までの基本手当がいらない場合には届けは不要です。
失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託

で同じ派遣先企業Kにいっていました。

この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。

失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。

契約期間満了

契約更新を過去に1回以上

今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?

T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。

給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)

となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。

私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
国民保険料減免のことを教えてください 昨年7月より会社を休んでいました。その際、傷病手当が支給されていました。3月末で会社を契約満了で切られ、昨年の11月まで傷病手当をもらっていました。
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
> 国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。

その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。

ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。

で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書

あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。

まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
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